建設分野で特定技能1号から2号へ移行したい方へ

御社には、建設分野の1号特定技能外国人がおられますか。

その中に、これからもずっと働いてほしいと思うような優良な外国人がおられるでしょうか。

そして、特定技能外国人本人も、ずっと御社で働くことを希望しているかもしれません。

とはいえ、特定技能1号で働くことができるのは最大5年間です。そのため、特定技能2号に移行したいとお考えかもしれません。

この記事で、建設分野の1号特定技能外国人が「特定技能2号」へ移行するための①メリット、②要件、③必要な手続き(申請など)について、特定技能ビザを専門にしている行政書士が解説いたします。

建設分野で特定技能2号になることのメリット

特定技能1号から2号になると、会社・外国人双方にとって、こんなメリットがあります。

 会社にとってのメリット

  • 入管や国交省への届出(定期届出・随時届出等)が減るため、外国人雇用の労力が幾らか削減できる。
  • (登録支援機関に委託している場合)毎月の委託料を払う必要がなくなり、また、 JACへの受入れ負担金を払う必要がなくなるため、外国人雇用コストが削減できる。

 外国人にとってのメリット

  • 家族(配偶者・子)と日本で生活できる。
  • 在留期間が最長3年になり、ビザ更新の手間が少なくなる。
  • 特定技能1号で5年+特定技能2号で5年で、永住申請にトライできる。

このように、特定技能2号になることはメリットしかありません。では、特定技能2号に変更するにはどうしたらいいのでしょうか。

建設分野で特定技能2号になるための要件

試験の合格と実務経験が必要です。

試験の合格

次のいずれかに合格する必要があります。

建設分野特定技能2号評価試験の合格

この試験はJAC((一社)建設技能人材機構)が実施しており、2024年1月から日本国内で受験できるようになりました。

学科試験と実技試験に分かれいます。こちらからテキストやサンプル問題を見ることができます。

「技能検定1級」または「技能検定単一等級」(学科及び実技)の合格

「技能検定1級」を受験するには、次のいずれかを満たしている必要があります。

  • 実務経験7年(学歴により年数が異なります。)
  • 3級合格後の実務経験4年
  • 2級合格後の実務経験2年

また、「技能検定単一等級」を受験するには、実務経験3年(学歴により年数が異なります。)などが必要です。

どの試験を受験したらいいか

今のところ、建設分野で特定技能2号へ移行するには、「技能検定1級」または「技能検定単一等級」(学科及び実技)の合格しかありません。この試験は、日本人建設技能者が受験する試験と同じため、高い日本語能力が求められます。漢字がわかる中国人の方は比較的合格しやすいようですが、ベトナム人や東南アジアの国の方にとってはかなり難易度が高い試験です。2023年6月末時点において、建設分野の特定技能2号の外国人が12名しかいないことから、これらの試験に合格することがいかに難しいかがわかります。

他方、2024年1月から始まった建設分野特定技能2号評価試験は、技能検定一級と同等水準ではあるものの、筆記ではなく選択式で行われるため、外国人にとって比較的日本語のハードルが低いと言われています。

そのため、どちらも難易度が高い試験であることには変わりありませんが、JACの建設分野特定技能2号評価試験の合格を目指すほうが良いように感じています。

実務経験

実務経験の要件は以下の通りです。

建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験(必要な年数については、業務区分ごとに国土交通省が別途定める。)を有すること。

この要件の班長とは、複数の建設技能者を束ねる立場の人のことです。そして、職長は、複数の班長を束ねる立場の人のことです。(下図を参照。)

(国土交通省 【CCUSポータル】能力評価制度について 「職長・班長の立場の考え方について」より引用)

この「班長」になってから、国土交通省が別途定めた年数を経過することで、実務経験の要件を満たします。
そして、この国土交通省が定めた年数は、建設キャリアアップシステムのレベル3(職長レベル)になるための年数と同じ(イコール)です。

業務区分ごとに年数は異なり、主な業務での年数は以下の通りです。

業務区分 レベル3に必要な実務経験年数(就業日数) 特定技能業務区分
とび 2年(430日)以上 建築/土木
電気工事 1年(215日)以上 ライフライン・設備
塗装 1年(215日)以上 建築/土木
溶接 1年(215日)以上 建築/土木/ライフライン・設備
建設機械施工
(特殊運転手)
1年(215日)以上 土木
土木 1年(215日)以上 建築/土木
型枠施工 1年(215日)以上 建築/土木
建築大工 0.5年(108日)以上 建築
左官 1年(215日)以上 建築
配管 1年(215日)以上 ライフライン・設備
防水 1年(215日)以上 建築/土木
内装仕上げ 3年(645日)以上 建築
保温保冷 1年(215日)以上 ライフライン・設備

詳細については、こちらをご覧ください。

なお、対応する業務区分(能力評価基準)がない場合は、3年(勤務日数645日)以上の実務経験が必要です。

特定技能2号への在留資格変更許可申請

上記の要件を満たしたなら、在留資格を特定技能2号へ変更するために、入管に在留資格変更許可申請を行ないます。

申請に必要な書類は、特定技能1号の場合とそれほど変わりませんが、2号特有の要件を満たしていることを立証するため、以下の書類を提出します。

試験の合格

次の①又は②のいずれか

  • (希望する業務区分に応じた)建設分野特定技能2号評価試験の合格証明書の写し
  • (希望する業務区分に応じた)技能検定1級の合格証明書の写し

実務経験

業務区分に対応する職種が建設キャリアアップシステムの能力評価基準にある場合

次の①又は②のいずれか

  1. 希望する業務区分に応じた建設キャリアアップシステムにおけるレベル3の能力評価(レベル判定)結果通知書の写し
  2. 2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る申告書 + 希望する業務区分に応じた建設キャリアアップシステムにおける技能者情報の表示画面の写し

1.の通知書を取得するには、各能力評価実施団体に申請する必要があります。詳細はこちらをご覧ください。通常、手数料が4,000円かかります。

2.の申告書の記載方法や技能者情報の表示画面については、こちらをご覧ください。

業務区分に対応する職種が建設キャリアアップシステムの能力評価基準にない場合

2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る申告書 + 希望する業務区分に応じた建設キャリアアップシステムにおける技能者情報の表示画面の写し

建設キャリアアップシステムに就業日数及び就業履歴数が蓄積されていない場合

2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る申告書 +経歴証明書

その他

他にも、建設分野の特定技能2号の申請特有の書類として以下を提出する必要がありますが、これらは国土交通省の建設特定技能受入計画において提出しているはずですので、それほど問題にはならないと思います。

  • 建設業許可証の写し
  • 特定技能所属機関の建設キャリアアップシステム申請番号又は事業者IDが記載されているハガキ又はメールの写し

まとめ

  • 建設分野で特定技能2号に移行するには、①試験の合格、②班長としての実務経験が必要です。
  • 試験は、どちらかと言えば、JACが実施する「建設分野特定技能2号評価試験」がお勧めです。
  • 班長としての実務経験を立証するには、建設キャリアップシステムのレベル3(相当)になる必要があるということです。

建設分野の特定技能2号への申請サポート

当事務所では、建設分野の特定技能外国人を雇用しておられる北陸三県の建設会社様の顧問として、煩雑な外国人雇用をサポートしております。

御社の1号特定技能外国人から「2号に変更したい!」との要望がありましたら、ぜひ当事務所にご相談ください。

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