オーバーステイになりお困りの方・在留特別許可を行ないたい方へ

  • 在留カードの更新手続きが滞り、ーバーステイ(不法残留)となってしまった方
  • 仕事がきつく、逃げてしまった元外国人技能実習生の方
  • 短期滞在ビザ(観光ビザ)で入国後、トラブルに巻き込まれ、隠れて何年も日本で生活してきた方
  • 偽造パスポートや虚偽記載のパスポートを使って日本に入国した方
  • 上陸許可の証印などを受けずに(船などで)、日本に上陸した方
  • その他、法令違反を犯し、強制退去事由に該当している方

もしあなたが上記のいずれかに該当する外国人の方またはそのご家族であれば、毎日とても不安な日々をお過ごしのことと思います。

なぜなら、率直に申し上げて、いつ警察に身柄を拘束されてもおかしくない緊迫した状況にあるからです。

そして、ご自身のビザの問題を解決するため、救済策である在留特別許可の申し出をお考えかもしれません。

とはいえ、どのように在留特別許可の申出をしたらよいのか、自分は許可になる可能性があるのかなどの疑問をお持ちのことと思います。

また、在留特別許可をするには、入国管理局へ出頭する必要がありますが、身柄を拘束されることへの不安もおありのことでしょう。

確かに、在留特別許可の許可率は年々下がっており、以前と比べて許可のハードルはとても高くなっています。

それでも、当事務所はこれまで何件ものオーバーステイとなった外国人の在留特別許可の許可取得をサポートしてきました。

その一つをご紹介いたします。

当事務所が在留特別許可をサポートしたお客様の声

お客さまの声

事例概要

この外国人の方は、日本に入国後すぐトラブルに巻き込まれ、長年オーバーステイ状態のまま日本で生活してこられました。そのような中、日本人の男性と出会い、結婚することになりました。しかし、オーバーステイの外国人の方と結婚し、日本で共に暮らすには、在留特別許可を申し出て、配偶者ビザを取得しなければなりません。そのことを知った日本人の旦那様が当事務所に相談されました。

在留特別許可の申出をする直前に、不法残留の容疑で警察に逮捕されたため、大変な状況となりましたが、最終的には、在留特別許可が認められました。

このご夫婦のコメントをどうぞご覧ください。

日本人の旦那様のコメント

付き合った彼女が実はオーバーステイで、どうしたらいいか分からず、悩んでいました。インターネットで古川さんと出会いました。

出ました。逮捕されたので、強制送還される可能性が高いと言われていたのにビザが交付され、その場で二人で泣きました。

とても良かったです。親身になって対応してくださり、心のケアまでしてもらい、古川さんにお願いして良かったと思っています。

第一印象は、とても優しい人だと思いました。初めてお会いした日に、多分4時間以上話した時も、最後まで丁寧に対応して頂いたのを覚えています。

ホントに古川さんにお願いして、よかったと思っています。9月6日にビザをもらってから、すぐにいろいろと手続きをして、今はマイナンバーや、健康保険証、年金や、コロナのワクチン接種もしました。あたりまえの事ですが、すごく幸せを感じます。これからも二人で支え合って頑張っていきます。ホントにありがとうございました。

外国人の奥様のコメント

Yes, I’m worried and scared because of my VISA, before I don’t have VISA and I don’t know where to go or who can help me. Then I met my husband and got married and my husband find a way and search in the internet and found Furukawa’s company. (VISAのことで心配でしたし、恐れてもいました。私はVISAを持っておらず、どこに行けばよいのか、誰が私を助けてくれるのかわからなかったからです。その後、夫と知り合って結婚し、夫がインターネットで古川さんの事務所を見つけました。)

Yes, the result is good. Now I have my VISA, Thank’s for Furukawa’s company, there are a big help to us. (はい、良い結果が出ました。今、私はVISAを持っています。私たちを助けてくれた古川事務所に感謝しています。)

Yes, Furukawa’s company got a quick action and do they job and fix all the papers that I need to submite to the immigration and Furukawa-san guide us what to do.(はい。古川事務所は、すぐに仕事にとりかかってくれました。入国管理局に提出する必要のあるすべての書類を作り、修正し、私たちが何をすべきか導いてくれました。)

My first impression of Mr.Furukawa’s personality, he is kind and hard work for he’s work, and do he’s work as fast as he can and he know’s what he’s doing to my case.(古川さんの性格で最初に感じたのは、彼が親切で仕事に一生懸命だということです。そしてできるだけ早く仕事を進めようとしてくれて、私のようなケースで何をすべきか知っていました。)

I’m saying to the company, first I’m thankful to them because of there big help for me, there are good to there client and there good to there job. I know they given there all knowledge, ability and there best for the job to satisfy, happy and contentment to there client. Thank you to Furukawa-san and he’s company. God bless…(事務所については、まず、私を大いに助けてくれたことに感謝しています。クライアントに良くしてくれ、よく働いてくれました。彼らがすべての知識や能力をもって、クライアントを満足させ、喜ばせるためにベストを尽くしてくれたと感じています。古川さんと事務所に感謝しています。神のご加護を。)

このご夫婦のコメントから、在留特別許可の申出をするには、迅速かつ的確な行動へと導く専門家からのサポートが不可欠であることがお分かりいただけると思います。

当事務所では、上記の事例の他にも、在留カードの更新が間に合わずオーバーステイとなった方、失踪し警察に検挙された元技能実習生の在留特別許可のサポートを行なった実績もございます。

ところで、在留特別許可とは、そもそもどのような手続きなのでしょうか?

在留特別許可とは

入管法では、日本の出入国管理秩序や社会秩序を乱した日本国にとって好ましくない外国人を日本から強制退去させることを原則としています。

しかし、その外国人に日本人の配偶者や子どもがいるなど、日本社会との結びつきが強かったり、人道上の配慮を要する事情がある場合があります。

そこで、例外的に、強制退去となる外国人の在留を許可する制度があり、これが在留特別許可制度です。

在留特別許可の許否の判断基準

在留特別許可が許可となるかどうかは、個々の事案ごとに、以下の点を総合的に考慮し判断されます。

  • 在留を希望する理由
  • 家族状況
  • 素行
  • 内外の諸情勢
  • 人道的な配慮の必要性
  • 他の不法滞在者に与える影響

具体的には、
(特に考慮する積極要素+その他の積極要素)>(特に考慮する積極要素+その他の積極要素)
となる場合にのみ在留特別許可がなされます。

それぞれの要素は以下の表の通りです。

特に考慮する積極要素 外国人本人が、日本人の子または特別永住者の子である場合

外国人本人が、日本人または特別永住者との間に出生した子を扶養しており、次のすべてに該当している場合
・子が未成年かつ未婚である
・子の親権を現に有している
・ 今現在、日本において相当期間同居の上、その子を監護及び養育している

外国人本人が、日本人または特別永住者と婚姻が法的に成立している場合であって、次のすべてに該当している場合
・夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力して扶助している
・ 夫婦の間に子がいるなど、婚姻が安定かつ成熟している

外国人本人が、日本の小学校・中学校に在学し相当期間日本に在住している子と同居し、その子を監護及び養育している場合

外国人本人が、難病等により日本での治療を必要としていること、またはこのような治療を必要とする親族を看護することが必要と認められる場合

その他の積極要素 外国人本人が、不法滞在者であることを申告するため、自ら地方入国管理官署に出頭したこと

外国人本人が、在留資格「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」で在留している者と婚姻が法的に成立している場合であって、次のすべてに該当している場合
・夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力して扶助している
・ 夫婦の間に子がいるなど、婚姻が安定かつ成熟している

外国人本人が、在留資格「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」で在留している子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,次のすべてに該当している場合
・子が未成年かつ未婚である
・子の親権を現に有している
・ 今現在、日本において相当期間同居の上、その子を監護及び養育している

外国人本人が,在留資格「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」で在留している者の扶養を受けている未成年・未婚の実子であること

当該外国人が、本邦での滞在期間が長期間に及び、本邦への定着性が認められること

その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること(例えば、多数の嘆願書が提出されるなど)

特に考慮する消極要素 重大犯罪等により刑に処せられたことがある場合
<例>
・例えば、 凶悪・重大犯罪により実刑に処せられたことがある
・違法薬物及びけん銃等、いわゆる社会悪物品の密輸入・売買により刑に処せられたことがある出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしている場合
<例>
・ 不法就労助長罪,集団密航に係る罪,旅券等の不正受交付等の罪などにより刑に処せられたことがある
・ 不法・偽装滞在の助長に関する罪により刑に処せられたことがある
・ 自ら売春を行い,あるいは他人に売春を行わせる等,本邦の社会秩序を著しく乱す行為を行ったことがある
・ 人身取引等,人権を著しく侵害する行為を行ったことがある
その他の消極要素 船舶による密航,若しくは偽造旅券等又は在留資格を偽装して不正に入国した

過去に退去強制手続を受けたことがある

その他の刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められる

その他、犯罪組織の構成員であるなど在留状況に問題がある

当事務所が在留特別許可をサポートする場合、積極要素が消極要素を上回ることを、証拠を示しつつ具体的に説明している「在留特別許可願出書」を作成させていただいております。

在留特別許可の申し出先

石川県・富山県・福井県にお住まいの方は、名古屋出入国在留管理局本局へ行き、在留特別許可の申し出を行なうことになります。

金沢出張所・富山出張所・福井出張所などの出張所では受け付けていませんので、ご注意ください。

<在留特別許可の申出先(北陸3県にお住まいの方)>
名古屋出入国在留管理局 調査第二部門
住所:愛知県名古屋市港区正保町5-18
電話番号:052-559-2135

在留特別許可で提出する書類

在留特別許可で提出する書類は事案によって異なりますが、少なくとも名古屋入管所定書式の申告書・陳述書に記入することが求められます。

また、在留特別許可のガイドラインに沿った「在留特別許可願出書(形式自由)」を作成し、積極要素が消極要素を上回っていることを説明するとともに、積極要素を裏付ける資料を可能な限り提出することが必要です。

例えば、在留カードの更新を失念しオーバーステイとなった日本人の妻子がいる外国人の場合に提出する資料例は以下の通りです。

  • 申告書(名古屋入管所定書式)
  • 陳述書(名古屋入管所定書式)
  • 在留特別許可願出書
  • 反省文
  • 質問書
  • 日本人配偶者の履歴書
  • 交際経緯・生活状況説明書
  • 写真資料
  • 住居の概要
  • 身元保証書(日本人配偶者が記載)
  • 日本人配偶者の運転免許証(表裏両面)のコピー
  • 世帯全員記載の住民票
  • 戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
  • 直近年度の所得課税証明書
  • 直近年度の住民税の納税証明書
  • 在職証明書
  • 源泉徴収票
  • 健康保険被保険者証(表裏両面)のコピー
  • 通帳のコピー
  • 母子手帳(幼い子供がいる場合)
  • 家族や友人からの嘆願書 など

当事務所のサポート

当事務所では、不法滞在・不法入国の外国人が出頭した場合、即時収監される可能性があるため、できるだけ有利な証拠を集めた上で、行政書士が出頭に同行し、在留特別許可を願い出ることで、外国人の方のリスクを最小限に抑え、かつ在留特別許可の可能性を高めたサポートを行っています。

具体的に、当事務所の在留特別許可のサポートには以下が含まれています。

在留特別許可に関するご相談
入念な積極要素・消極要素に関するヒアリング
陳述書・申告書・在留特別許可願出書などの書類作成
外国人の方本人・配偶者が作成する書類のサポート
出入国管理管理局との協議
名古屋入管への初回出頭に同行
入管からの追加資料に対応
家族・友人からの嘆願書作成サポート
その他、在留特別許可の結果が出るまでの継続サポート

在留特別許可サポートの料金表

申請名 報酬(税抜)
在留特別許可サポート 警察に摘発されていない場合:400,000円

警察に逮捕されている場合:500,000円

※交通費、郵送料などの実費は別途頂戴致します。

当事務所では、在留特別許可の許可をサポートした実績が多数ございますので、どうぞご安心ください。

北陸3県(石川県・富山県・福井県)で、オーバーステイでお困りの外国人の方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

お電話・メールとも初回相談は無料です。メールは以下のフォームから送信ください。

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