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上記のいずれかに該当している外国人の方であれば、在留特別許可の申し出をお考えかもしれません。
しかし、在留特別許可の許可率は年々下がっており、許可のハードルはとても高くなっています。また、不法滞在・不法入国の外国人の方であれば、いつ警察に身柄を拘束されてもおかしくない緊迫した状況です。そのため、在留特別許可は、許可が出るまでは生活の中で最も精神的労力を費やすことになります。
在留特別許可とは
入管法では、日本の出入国管理秩序や社会秩序を乱した日本国にとって好ましくない外国人を日本から強制退去させることを原則としています。
しかし、その外国人に日本人の配偶者や子どもがいるなど、日本社会との結びつきが強かったり、人道上の配慮を要する事情がある場合があります。
そこで、例外的に、強制退去となる外国人の在留を許可する制度があり、これが在留特別許可制度です。
在留特別許可の許否の判断基準
在留特別許可が許可となるかどうかは、個々の事案ごとに、以下の点を総合的に考慮し判断されます。
- 在留を希望する理由
- 家族状況
- 素行
- 内外の諸情勢
- 人道的な配慮の必要性
- 他の不法滞在者に与える影響
具体的には、
(特に考慮する積極要素+その他の積極要素)>(特に考慮する積極要素+その他の積極要素)
となる場合にのみ在留特別許可がなされます。
それぞれの要素は以下の表の通りです。
特に考慮する積極要素 | 外国人本人が、日本人の子または特別永住者の子である場合
外国人本人が、日本人または特別永住者との間に出生した子を扶養しており、次のすべてに該当している場合 外国人本人が、日本人または特別永住者と婚姻が法的に成立している場合であって、次のすべてに該当している場合 外国人本人が、日本の小学校・中学校に在学し相当期間日本に在住している子と同居し、その子を監護及び養育している場合 外国人本人が、難病等により日本での治療を必要としていること、またはこのような治療を必要とする親族を看護することが必要と認められる場合 |
その他の積極要素 | 外国人本人が、不法滞在者であることを申告するため、自ら地方入国管理官署に出頭したこと
外国人本人が、在留資格「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」で在留している者と婚姻が法的に成立している場合であって、次のすべてに該当している場合 外国人本人が、在留資格「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」で在留している子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,次のすべてに該当している場合 外国人本人が,在留資格「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」で在留している者の扶養を受けている未成年・未婚の実子であること 当該外国人が、本邦での滞在期間が長期間に及び、本邦への定着性が認められること その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること(例えば、多数の嘆願書が提出されるなど) |
特に考慮する消極要素 | 重大犯罪等により刑に処せられたことがある場合 <例> ・例えば、 凶悪・重大犯罪により実刑に処せられたことがある ・違法薬物及びけん銃等、いわゆる社会悪物品の密輸入・売買により刑に処せられたことがある出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしている場合 <例> ・ 不法就労助長罪,集団密航に係る罪,旅券等の不正受交付等の罪などにより刑に処せられたことがある ・ 不法・偽装滞在の助長に関する罪により刑に処せられたことがある ・ 自ら売春を行い,あるいは他人に売春を行わせる等,本邦の社会秩序を著しく乱す行為を行ったことがある ・ 人身取引等,人権を著しく侵害する行為を行ったことがある |
その他の消極要素 | 船舶による密航,若しくは偽造旅券等又は在留資格を偽装して不正に入国した
過去に退去強制手続を受けたことがある その他の刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められる その他、犯罪組織の構成員であるなど在留状況に問題がある |
当事務所が在留特別許可をサポートする場合、積極要素が消極要素を上回ることを、証拠を示しつつ具体的に説明している「在留特別許可願出書」を作成させていただいております。
在留特別許可の申し出先
石川県・富山県・福井県にお住まいの方は、名古屋出入国在留管理局本局へ行き、在留特別許可の申し出を行なうことになります。
金沢出張所・富山出張所・福井出張所などの出張所では受け付けていませんので、ご注意ください。
<在留特別許可の申出先(北陸3県にお住まいの方)>
名古屋出入国在留管理局 調査第二部門
住所:愛知県名古屋市港区正保町5-18
電話番号:052-559-2135
在留特別許可で提出する書類
在留特別許可で提出する書類は事案によって異なりますが、少なくとも名古屋入管所定書式の申告書・陳述書に記入することが求められます。
また、在留特別許可のガイドラインに沿った「在留特別許可願出書(形式自由)」を作成し、積極要素が消極要素を上回っていることを説明するとともに、積極要素を裏付ける資料を可能な限り提出することが必要です。
例えば、在留カードの更新を失念しオーバーステイとなった日本人の妻子がいる外国人の場合に提出する資料例は以下の通りです。
- 申告書(名古屋入管所定書式)
- 陳述書(名古屋入管所定書式)
- 在留特別許可願出書
- 反省文
- 質問書
- 日本人配偶者の履歴書
- 交際経緯・生活状況説明書
- 写真資料
- 住居の概要
- 身元保証書(日本人配偶者が記載)
- 日本人配偶者の運転免許証(表裏両面)のコピー
- 世帯全員記載の住民票
- 戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
- 直近年度の所得課税証明書
- 直近年度の住民税の納税証明書
- 在職証明書
- 源泉徴収票
- 健康保険被保険者証(表裏両面)のコピー
- 通帳のコピー
- 母子手帳(幼い子供がいる場合)
- 家族や友人からの嘆願書 など
当事務所のサポート
当事務所では、不法滞在・不法入国の外国人が出頭した場合、即時収監される可能性があるため、できるだけ有利な証拠を集めた上で、行政書士が出頭に同行し、在留特別許可を願い出ることで、外国人の方のリスクを最小限に抑え、かつ在留特別許可の可能性を高めたサポートを行っています。
具体的に、当事務所の在留特別許可のサポートには以下が含まれています。
在留特別許可に関するご相談 | ◯ |
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入念な積極要素・消極要素に関するヒアリング | ◯ |
陳述書・申告書・在留特別許可願出書などの書類作成 | ◯ |
外国人の方本人・配偶者が作成する書類のサポート | ◯ |
出入国管理管理局との協議 | ◯ |
名古屋入管への初回出頭に同行 | ◯ |
入管からの追加資料に対応 | ◯ |
家族・友人からの嘆願書作成サポート | ◯ |
その他、在留特別許可の結果が出るまでの継続サポート | ◯ |
在留特別許可サポートの料金表
申請名 | 報酬(税抜) |
在留特別許可サポート | 400,000円 |
※交通費、郵送料などの実費は別途頂戴致します。
在留特別許可の許可をサポートした実績があります。
北陸3県(石川県・富山県・福井県)で、オーバーステイでお困りの外国人の方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。