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ベネズエラ国籍の方との結婚をお考えの方は、このようなお悩みをお持ちかもしれません。
確かに、ベネズエラ人の方と結婚し、日本で一緒に生活するのは、簡単ではありません。特に、ベネズエラ大使館で結婚証明書を発行する手続きが、他国の場合と比べ、より複雑です。
この記事では、スペイン語を話し、国際結婚・ビザ申請を専門にする行政書士が、ベネズエラ人との結婚手続きを解説いたします。
ベネズエラ人との結婚手続きの大まかな流れ
日本人が海外に住むベネズエラ人と結婚し、その後、日本で新婚生活を始める場合の一般的な流れは以下の通りです。
なお、現在、ベネズエラの情勢が不安定ですので、日本で結婚手続きをすることを想定しています。
- 婚姻届の提出(日本の市区町村役場):日本で法的に結婚する手続きです。
- 結婚証明書の発行(日本にあるベネズエラ大使館):ベネズエラで法的に結婚する手続きです。
- 在留資格認定証明書交付申請(お住まいの近くの出入国在留管理局):ベネズエラ人が日本で生活するための手続きです。
それぞれの手続きについて、さらに詳しく解説いたします。
ステップ1:日本の市役所で婚姻届を提出する
まず日本人側の住所地を管轄している市役所などの役場で、婚姻届を提出し、受理される必要があります。
日本での婚姻手続きのために提出する書類一覧
婚姻届の提出にあたり、多くの場合、以下の書類を提出します。
- 婚姻届
- 日本人の戸籍謄本
- ベネズエラ人の婚姻要件具備証明書(ベネズエラ本国で発行し、アポスティーユ認証されたもの)
- ベネズエラ人の婚姻要件具備証明書の日本語訳
- 陳述書(市役所の職員が作成してくれます)
婚姻要件具備証明書が発行されない場合
また、もしベネズエラ人の婚姻要件具備証明書の発行が難しい場合、以下の書類で婚姻要件を満たしていることを証明します。
- 出生証明書:婚姻年齢を満たしていることの証明
- 独身証明書:独身であることの証明
- 国籍証明書:ベネズエラ国籍であることの証明
これらの書類にもアポスティーユ認証が必要ですし、各証明書をスペイン語から日本語へ翻訳する必要もあります。
なお、ベネズエラ人が日本にいる場合、パスポート原本を提示すれば、国籍証明書を省略できる場合があります。
求められた書類が提出できない場合
また、ベネズエラの情勢が不安定なため、アポスティーユ認証を得ることが難しかったり、求められた書類を取得できない場合があるかもしれません。
その場合、国際結婚手続きに詳しい行政書士に同席してもらい、粘り強く市役所の担当者と打ち合わせることで解決できる場合が少なくありません。
婚姻届が受理されると、日本人側の戸籍に結婚したことが記載されます。これで、日本での結婚手続きは完了します。
ステップ2:駐日ベネズエラ大使館から結婚証明書を取得する
実際にこの手続きを行なう場合、駐日ベネズエラ・ボリバル共和国大使館の婚姻届のウェブサイトから最新の情報を得ていただければと思います。
参考までに、当事務所で受任した際に、ベネズエラ大使館へ提出した資料は以下の通りです。
ベネズエラ大使館へ提出する書類一覧(参考)
- 申請書(PLANILLA DE EXTRACTO DE MATRIMONIO):1通
- アポスティーユ認証された婚姻届記載事項証明書:原本1部、写し2部
- アポスティーユ認証された婚姻届記載事項証明書のスペイン語訳:原本1部、写し2部
- 日本人のパスポート(身分事項が記載されているページ):写し3通
- 日本人の戸籍抄本:原本1通、写し2通
- 日本人の戸籍抄本のスペイン語訳:原本1通、写し2通
- ベネズエラ人のパスポート(身分事項が記載されているページ):写し3通
- ベネズエラ人の出生証明書:写し3通
- ベネズエラ人のCI(Cedula de Identidad)(身分証明書):写し3通
- 返信用レターパックプラス
その後、ベネズエラ大使館から結婚証明書(Extracto de Acta de Matrimonio)が発行されれば、この手続きは完了です。
この結婚証明書は、次の入国管理局でのビザ申請で必要になります。
婚姻届記載事項証明書のスペイン語訳をアポスティーユ認証する方法
上記の提出する書類のうち、特に準備が大変なのは、3番目の「アポスティーユ認証された婚姻届記載事項証明書のスペイン語訳」です。
なぜなら、スペイン語に翻訳した書類にアポスティーユ認証を受けるには、
- 翻訳後、翻訳者が公証人役場で私文書の認証を行い、
- その公証人役場を管轄している地方法務局の押印証明をもらい、
- その後、アポスティーユ認証
をする必要があるからです。
なお、公証人役場で私文書の認証を行なう場合、11,500円の手数料がかかります。
これらの手続きは、スペイン語翻訳業務を行っている行政書士に依頼するなら、スムーズに行なうことができます。
当事務所では、スペイン語翻訳から公証人役場・法務局の認証を経て、アポスティーユ認証を受ける手続きを、全国から受任していますので、お困りの方はお気軽にお問い合わせください。
ステップ3:入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行う
日本・ベネズエラ両国での結婚手続きが完了後、ベネズエラ人の方が日本で生活するには、在留資格(ビザ)を取得する必要があります。
日本人と結婚した外国人が取得するのは、「日本人の配偶者等」という在留資格です。
海外から外国人を呼び寄せるには在留資格認定証明書交付申請が必要ですが、すでに日本に在留しているなら、必要なタイミングで在留資格変更許可申請をすることになります。
ベネズエラ人との結婚手続きは、当事務所にご相談ください
当事務所は、国内でも数少ないスペイン語翻訳を扱う国際結婚・ビザ申請専門の行政書士事務所です。
そのため、上記の手続きをワンストップでサポートさせていただいております。
具体的には、次のようなサービスを提供しております。
業務名 | 報酬額(税込) | 備 考 |
婚姻届提出サポート(日本側、創設的) | 110,000円 | 対応地域:石川県、富山県、福井県、岐阜県(北部)、新潟県(上越地方) |
スペイン語翻訳 (日本語↔スペイン語) |
3,000~7,000円/1通 | 文字数により個別にお見積り致します。
対応する書類:婚姻要件具備証明書、出生証明書、独身証明書、国籍証明書、宣誓陳述書、パスポート、身分証明書、戸籍謄本、婚姻届記載事項証明書、その他の証明書類 |
婚姻届提出サポート(ベネズエラ大使館、報告的) | 88,000円 | ベネズエラ大使館との協議、公証人役場での認証、必要な書類のアポスティーユの認証手続きなどを含みます。
対応地域:日本全国 別途、スペイン語翻訳費用、公証人役場手数料、郵送料などがかかります。 |
在留資格認定証明書交付申請 | 220,000円 | 対応地域:石川県、富山県、福井県、岐阜県
上記の手続きもご依頼くださった場合、25%割引きいたします。 |
ベネズエラ人とのご結婚をお考えの方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
電話・メールによる初回相談は無料となっております。
また、ベネズエラ人との国際結婚手続きだけでなく、他の国籍の方との手続きにも対応しております。
国際結婚手続きでお悩みの方はどうぞご連絡くださいませ。