外国人の親を日本に呼び寄せ、同居したい方へ

現在、日本において外国人の親を呼び寄せるために設けられている在留資格はありません。しかし、人道的配慮が必要な場合、日本にお住まいの外国人の親を日本に呼び寄せ、同居できることがあります。

では、どのようなケースが「人道的配慮が必要な場合」に該当するのでしょうか?

人道的配慮が必要とみなされるには

次の項目すべてに当てはまる場合、人道的配慮が必要とみなされる可能性があります。

  1. 親がおおむね70歳以上であること
  2. 一人で生活することが困難であること
  3. 独り身で、日本在住の子どもたち以外に、身寄りが全くないこと

高齢の親を扶養する外国人(子)に求められる要件

親が人道的配慮を必要とする状況であることに加えて、その親と同居し扶養する子の側に受け入れ態勢が整っていることも必要です。

親を呼び寄せる子の側に求められる要件は以下の通りです。

  • 呼び寄せる親の実の子であること
    (養子は不可です。血縁関係があることが求められています。)
  • 適法に日本に在留していること
    (中長期在留者として有効な在留カードを所持している必要があります。)
  • 親を扶養するだけの十分な収入(経済基盤)があること
    (例えば、扶養者に配偶者と一人息子がいる場合で、新たに親を呼び寄せることになったなら、4人家族となります。この場合、扶養者の年収は最低300万円以上が目安となります。)
  • 納税の義務をきちんと履行していること
  • 親が住むための十分な居住スペースがあること

親子ともに要件を満たすことにより、「特定活動」(連れ親)という在留資格を取得することができます。

では、次に在留資格を取得するまでの流れを見てみましょう。

手続きの流れ

親を呼び寄せる申請は、告示された申請ではないため、通常海外から招へいするために行う在留資格認定証明書交付申請をすることができません。

まず短期滞在ビザで日本に呼び寄せ、その後、特定活動へ在留資格変更許可申請をすることになります。

<ビザ取得までの流れ>

本国で申請に必要な書類の収集

短期滞在ビザの申請&査証の取得
必ず90日の査証を取得する必要があります。15日や30日の査証では、在留資格変更をすることはできません。)

日本の病院で診察を受け、診断書を取得
(海外の医療機関の診断書では信ぴょう性が少ないと判断される可能性がある場合に、日本の医療機関からの診断書を取得することは効果的です。)

入国管理局へ在留資格変更許可申請を行なう

審査(約2か月。人道的配慮が必要とされる例外的な申請となるので2か月ほどの期間がかかることが多いです。)

在留カードの交付

住民登録、保険・年金などの手続き(完了)

当事務所のサポート

当事務所では、海外におられ助けが必要なお父さま・お母さまの在留資格の取得をサポートしております。

過去には、通常不可能とされている高齢の両親2人が在留資格を取得できるようサポートした実績もあります。

申請名 報酬(税抜)
在留資格変更許可申請(連れ親) 250,000円

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