永住ビザを取得して、多くのメリットを受けたい方へ

これまで長年日本で生活して来られた方、日本人と結婚された方、これからもずっと日本に住みたい外国人の方であれば「永住ビザを何としても取得したい!」とお考えのことと思います。

確かに、永住ビザ(在留資格「永住者」)を取得することで得られるメリットはたくさんあります。

永住ビザを取得するメリット

永住ビザを取得すると、次のようなメリットがあります。

  • 住宅ローンを組むことができるので、日本でマイホームを持つことができる
  • 仕事の制限がなくなり、日本で自由に仕事ができる
  • もう面倒なビザの更新手続きをする必要がなくなる
  • 日本人の夫(妻)と離婚や死別しても、日本でずっと生活できる
  • 海外にいる家族を日本に呼びやすくなる
  • 社会的信用が増すので、企業や会社の経営がしやすくなる

このように永住ビザを取得すると、日本での活動の自由度が上がり、ビザ手続きで心配することがほとんどなくなります。

そして、永住ビザを取得することによるデメリットはありません。

そのため、永住ビザは、日本に長期滞在したい外国人の方にとって最終目標となるような、絶対に取得したい魅力的なビザ(在留資格)です。

しかし、自分で安易に永住ビザを申請することには、危険が伴います。

十分な知識がなく永住ビザ申請をすることの危険

永住ビザの許可要件に関する知識を十分お持ちでない方が永住ビザの申請をすることには、大きなリスクが伴います。

外国人の方が永住ビザを取得すると、その後はビザの更新手続きが不要となるため、永住ビザ申請は、入国管理局が外国人の方の在留状況を審査する最後の機会です。

そのため、永住ビザの審査は慎重に行われ、在留資格「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者」の方であれば過去3年分、それ以外の在留資格の方は過去5年分の収入、税金の納付、年金・健康保険の納付などに関する書類を提出することが求められいます。

それらの書類に、永住ビザの許可要件を満たさない点が見つかるなら、どうなるでしょうか?

その場合、永住ビザが不許可になることはもちろんのこと、3~5年分の書類を提出していますから、場合によっては、数年間、永住ビザが許可されることが事実上不可能になってしまう恐れがあります。

また、永住ビザを申請してから結果が出るまで約6ヶ月間かかりますから、永住ビザを取得後に予定していたことが大幅に遅れてしまうことになります。

ですから、永住ビザを申請する前には、専門家の助けを得て、

  1. 永住ビザで提出する書類が許可要件を満たしているのか確認し
  2. 許可要件を満たすために調整できることは調整し
  3. 許可要件を満たしていることを理由書で説明するとともに、アピールとなる書類を的確かつ積極的に提出する

ことが重要です。

永住ビザの厳格化と許可率の低下

近年、永住ビザの許可率は低下の一途をたどっており、永住ビザの取得は、ビザ申請の中でも特に難しくなっています。

とりわけ、2017年の中頃から、永住ビザの許可率は激減しました。

例えば、石川県・富山県・福井県を管轄している名古屋入国管理局の永住の許可率は、これまで80%前後(2016年7月の永住許可率:78%)でした。

しかし、1年後の2017年7月は31%となり、それ以降、永住ビザの許可率は30〜45%で推移しています。

このように許可率が激減した主な要因は、国税・地方税の納税や健康保険・年金の納付状況が審査されるなど、より厳格化する方向で、永住ビザの審査が行われているからです。

例えば、現在、過去2年間に健康保険や年金に加入し納付していないと不許可となっています。

このような審査基準の変更は何の通達もなくなされる場合があります。

そのため、永住申請をする際は、インターネットの情報を鵜呑みにするのではなく、あらかじめ当事務所などのビザ申請の専門家に相談することが重要となります。

永住ビザの許可要件

永住ビザの許可要件は、以下の通りです。

①在留状況と日本で生活している年数

永住ビザを取得するには、一定期間日本に住んでいなければならず、日本に入国していきなり永住ビザを取得することはできません。

永住ビザを取得するために日本に住むべき年数は、在留状況によって異なります。なお、在留資格ではなく、在留状況で審査が行われます。

在留状況 日本に在留している年数
日本人、永住者、特別永住者の配偶者の方 実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本で生活していること
定住者の方 5年以上継続して日本で生活していること
難民の認定を受けた方 認定後、5年以上継続して日本で生活していること
日本への貢献があると認められる方 5年以上日本で生活していること
就労ビザなどをお持ちの方 10年以上継続して日本で生活していること

※ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要です。

②最長の在留期間を持っていること

ほとんどの在留資格において、最長在留期間は5年です。

しかし、当面は、在留期間「3年」を有していれば,、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うと規定されています。

従って、現時点(2021年1月時点)では、在留期間が「3年」以上であればこの要件をクリアします。

③法令違反がないこと

法律に違反して刑事罰(懲役、禁錮、罰金等)に処された場合、それが終了した時点から5年間が経過しないと許可されません。

これには、重大な交通違反を犯し、刑事罰としての罰金を支払った場合も含まれます。

反則金のみの軽微な交通違反は含まれませんが、違反が何度も繰り返されているような場合は、法令違反があるとみなされ不許可になる可能性があります。

④安定収入もしくは相応の資産があること

永住が許可される年収額の最低ラインは、80万円×世帯人数です。例えば、4人家族なら、少なくとも80万円×4=320万円以上の世帯年収が必要となります。
場合によっては、300万円+扶養人数×80万で計算されます。

また、独身の方の場合、年収300万円以上が必要です。

ただし、これはあくまでも目安であり、実際の審査では総合的に判断されます。また、申請先や審査官により、やや審査基準が異なります。

本人に安定収入がなくても、世帯全体、つまり同居している配偶者や親に安定収入や資産があれば、安定した生活を続けることができるとみなされます。

本人が生活保護を受けている場合、永住ビザの取得は非常に難しくなります。

※独立生計要件の確認対象期間は5年間です。これは、日本人や永住者(特別永住者)の実子についても同様です。

⑤納税の義務を果たしていること

国税と地方税の両方において未納がないことが求められます。

そのため、もし未納がある場合は、永住ビザ申請の前に、税金を完納しておく必要があります。

未納がある納税証明書を提出した場合、不許可になります。

確認対象期間は5年間です。なお、日本人や永住者の配偶者については3年間日本人や永住者の実子については1年間です。

⑥直近2年間、健康保険・年金を適正に納付していること

申請時点から遡って直近2年間に、健康保険・年金に加入し適正に納付していないと不許可となります。

会社に勤務しており給与から天引きになっている方はそれほど問題にはならないですが,国民年金の方は未納があるケースが多いです。

未納があるとしても遡って納付できるのであれば、たとえ高額であっても、完納しておくことを強く勧めます。

また、経営・管理ビザで会社を経営しておられる方は、その会社が法令を遵守しているか、特に、株式会社など社会保険の強制適用事業所であるなら、社員全員が社会保険に加入しているかどうかも審査の対象となります。

確認対象期間は直近2年間です。ただし、日本人や永住者の実子については直近1年間となっています。

⑦長期出国がないこと

出国期間が長く日本に生活基盤がないとみなされる場合、不許可となる可能性があります。

長期出国がある場合は,長期出国の理由や今後の予定などを説明する必要があります。

このように、永住ビザの許可要件は多くあり、その一つでも満たしていないと不許可となってしまう可能性が高いです。

そのため、永住ビザを取得をお考えの方は、ぜひ一度当事務所にお問い合わせいただき、アドバイスを受けていただければと幸いです。

永住ビザの審査期間

永住ビザの審査期間は、平均6ヶ月間です。早くて4ヶ月間、遅い場合は1年近く結果が出ないことがあります。

このように永住ビザの審査期間が他のビザよりも長いのは、永住ビザを取得するには「法務大臣から永住を認められる」必要があるからです。

つまり、最終的には、法務省本省で判断が下されるということです。そのため、他のビザ申請よりも審査期間が長くなっているのです。

この審査期間中に、在留期限が切れるとオーバーステイになってしまいます。そのため、ビザの更新が近づいているなら、永住申請とは別にビザの更新申請を行う必要があります。

永住ビザ申請を、当事務所にご依頼いただくことのメリット

①永住許可の実績多数!永住ビザ専門の行政書士事務所です

当事務所は、永住ビザなど、入国管理局へのビザ申請に専門特化したサービスを提供しております。

そして、当事務所の代表行政書士古川は、これまで450件以上のビザ申請・渉外業務をサポートしてました。その中には、日本人の配偶者の方、就労ビザをお持ちの方などを含め、多数の永住ビザの許可をサポートしてきた実績が含まれています。

また、一度不許可になった永住ビザ申請も多数許可へと導いて参りました。

②あなたの永住ビザ申請が許可になる可能性が高まります

当事務所は、永住ビザの許可要件や入管の審査項目を正確に把握しております。また、最近の入国管理局の審査の傾向やガイドラインの解釈などにも精通しております。

そのため、永住ビザ取得の可能性や見通しを示すことができ、永住ビザが許可になる可能性を高めた申請を行なうことが可能です。

ご自身で申請されるよりも、永住ビザが許可になる可能性が高まります。

③安心して永住ビザの申請をすることができます

ご自分でビザ申請をされた方のお話を聞くと、「とても不安だった」という方が多くいらっしゃいます。

申請前も、審査期間中も「入管に出した書類に不備はなかっただろうか」、「良くない書類を出してないだろうか」と不安だったとのことです。

その不安の主な理由は、ビザに関する知識や審査基準を知らないことにあります。

当事務所はビザ申請のみを専門にしていますので、ビザ申請でご不安な方に「安心」をご提供できます。

④許可になる可能性を高めた説得力のある永住理由書を作成します

当事務所の特徴の一つが、お客様への丁寧なヒアリングをもとに、許可になる可能性を高めた説得力のある永住理由書を作成していることです。

この永住理由書に、入国管理局から指摘されそうな点や不許可リスクとなる点をフォローする事実、申請人が日本の国益に資する人物であることの根拠、その他さらにアピールできる点などを記載いたします。
また、それらを裏付けるエビデンスとなる資料を添付し、より許可の可能性を高めた申請を行ないます。

このように、当事務所に依頼することで永住ビザの取得の可能性が高まりますので、永住ビザを取得したい方は、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

当事務所の永住ビザ申請サポート

当事務所では、永住ビザ申請を手厚くサポーするサービスを提供しております。

永住ビザ申請サービスに含まれる内容

永住ビザに関するご相談
永住ビザの可否診断
(必要に応じて)過去に入国管理局へ提出した申請書類の取り寄せサポート
永住ビザ申請の書類作成
許可の可能性を高める理由書の作成
出入国在留管理局への永住ビザ申請
出入国在留管理局との協議、追加書類通知書への対応
(許可の場合)新在留カードの受け取り、お引渡し

(不許可の場合)不許可の理由伺い同行

永住ビザの相談料

初回面談 1回 6,600円(税込)

(ただし、正式にご依頼頂ければ無料となります。)

初回面談では、許可の大まかな可能性、当事務所にご依頼いただいた場合の流れなどについてご説明いたします。

永住ビザ申請の報酬額

永住ビザに関する報酬額は、以下のとおりです。

申請名 着手金(税抜) 許可後(税抜)
永住許可申請 75,000円 75,000円
同時申請(2人目以降) 25,000円追加 25,000円追加

不許可となった場合は、着手金のみ頂戴し、許可後の報酬はお支払いいただく必要はございません。

その他の実費等

上記の報酬以外に、以下の実費がかかります。また、翻訳料なども発生する場合がございます。

内  容 費  用
永住申請許可後の入管手数料として 8,000円(収入印紙)/一人当たり
郵送料、書類取得費など 3,000円〜5,000円程度

永住ビザ取得までの流れ

永住ビザを取得するまでの流れは以下の通りです。

お問い合わせ まず、お電話や、お問い合わせフォーム、メール等でお気軽にお問い合わせください。
初回相談 面談でのご相談は1回6,600円頂戴します。(ただし、正式にご依頼頂ければ無料です。)

初回面談では,許可の可能性、当事務所にご依頼いただいた場合の流れなどについてご説明いたします。

ご依頼 正式なご依頼をいただいた後、委任契約を締結いたします。

着手金を受領後、業務に着手いたします。

申請書類の準備 必要書類をご案内いたします。

代理で取得が可能な書類は、実費で書類の取得を代行いたします。

取得した情報をもとに申請書類の作成を行います。

入国管理局への永住ビザ申請 作成した書類に押印いただいたものを弊所で提出いたします。

パスポート・在留カードをお預かりする必要はありますが、ご本人様が入国管理局に出向く必要はございません。

入国管理局との協議・追加書類通知への対応 審査中に入国管理局から問い合わせや追加で書類提出の要請などがあった場合、当事務所で対応いたします。
許可受取 審査終了後、当事務所に通知ハガキが届きます。
その後、許可の場合、申請人のパスポート・在留カードをお預かりて、行政書士が申請した入国管理局へ出向き、新しい在留カードを取得します。

不許可となった場合、お客様と一緒に入管へ不許可理由を聞きに行き、適切な対応を取ったうえで、ご希望があれば再申請いたします。ただし、申請の段階で嘘を言っていた、真実を隠していたなど不許可理由が御社・本人にある場合は、再申請いたしませんので、ご了承ください。

初回ご相談時にご準備頂きたいもの

初回相談時に、以下の書類を持参していただけるなら、より具体的に永住ビザ取得の可能性をお伝えすることができます。

  • パスポート
  • 在留カード
  • 世帯全員記載の住民票
  • 直近5年分(または、3年分)の所得課税証明書(申請人・扶養者両方)
  • 直近5年分(または、3年分)の住民税の納税証明書(申請人・扶養者両方)
  • これまでの年金納付状況がわかる書類(年金事務所発行の「被保険者記録照会回答票」など)
  • これまで入国管理局に提出した資料

当事務所では、あなたが永住ビザを取得できるよう手厚いサポートを行っております。永住ビザの取得をご検討の方は、どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。

您需要办永居签证吗?

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