就労ビザで外国人を雇用したい企業様へ

  • 外国人の強みを生かして、通訳・翻訳、海外取引業務、広報・宣伝、デザイナーとして働いてもらいたい
  • 外国人だが、日本人社員と同じように、経理・会計、法人営業、管理業務、総合職などの業務に従事させたい
  • 工業系の大学を卒業した外国人を雇用し、技術開発、生産管理、情報処理、高度なCAD/CAMオペレーターなどの業務に従事させたい

この場合、通常、雇用される外国人の在留資格は「技術・人文知識・国際業務」という就労ビザです。

そのため、この就労ビザを持っていない外国人は、会社で業務を開始する前に、外国人の在留資格を「技術・人文知識・国際業務」へ変更しなければなりません。
(ただし、永住者、日本人の配偶者等、定住者の在留資格を持っている方などは除きます。)

この就労ビザの活動内容は、

「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」

と定義されています。

就労ビザを取得するには、専門的な判断が求められます

上記の就労ビザの定義はわかりにくいと思われませんか?

実際、御社で雇用する外国人の業務が、この定義に当てはまっているのかを正確に判断することは簡単ではありません。

このことを正確に判断するには、就労ビザの許可要件を正確に把握することが必要です。

そのため、もしあなたが会社の人事担当者であれば、次のようなお悩みをお持ちではないでしょうか?

  • 採用したい外国人がいるが、ビザ申請が取得できるようサポートしてほしい
  • 自社に外国人の採用や雇用のノウハウがないので不安だ
  • これから外国人を積極的に雇用していきたいが、どんな外国人を採用できるか教えてほしい
  • 雇用する外国人のビザ申請に割く時間がない

あなたがお感じの通り、ビザ申請は入管法や在留資格に関する専門的な知識が求められる複雑な手続きです。

ビザ申請は、必要書類を準備すれば許可になるという単純なものではありません。申請者である外国人が就労ビザの許可要件を満たしていることを“証明する”必要があるからです。そのため、実際のビザ申請では、法務省のサイトに載っていない書類を数多く提出します。

当事務所には「当社の業務内容や業務水準の高さが伝わるような(証明できるような)理由書を作成してほしい」というご依頼も多く寄せられいます。

一度不許可になった案件にも対応させていただいております。

就労ビザ申請には、許可要件=“国の採用基準”の正しい理解が不可欠です

では、国の採用基準とも言うべき「就労ビザの許可要件」はどのようなものなのでしょうか?

①就労ビザの活動内容に当てはまる業務内容

就労ビザの活動内容に当てはまる業務とは、上述した就労ビザの定義によれば、以下の3つのカテゴリーに分けることができます。

  • 理学,工学その他の自然科学の分野に属する技術・知識を必要とする業務(技術カテゴリー
  • 法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術・知識を必要とする業務(人文知識カテゴリー
  • 外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務(国際業務カテゴリー

言い換えるなら、
技術カテゴリーと人文知識カテゴリーは、大学(短大・専門学校を含む)で修得する専門的な技術・知識を必要とする業務が該当し、
国際業務カテゴリーには、通常の日本人にはできない外国人だからこそできる専門的な能力を活用する業務が該当します。

それぞれのカテゴリーにおける具体例は、以下のとおりです。

カテゴリー 業務内容の具体例
技 術 技術開発、設計、システム開発、プログラミング、生産管理、高度なCAD/CAMオペレーター など
人文知識 経理・会計、法人営業、マーケティング、コンサルティング、人事・労務管理、その他管理業務 など
国際業務 翻訳、通訳、語学の指導、広報・宣伝、海外取引業務、服飾や室内装飾のデザイン、商品開発 など

場合によっては、3つのカテゴリーうち2つに該当することがあります。

例えば、ホテルに勤務する外国人が、予約管理や営業を行いながら、外国人宿泊客への通訳を行なうといったケースです。この場合、人文知識カテゴリーと国際業務カテゴリーの両方に該当していますが、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の要件を満たします。

②雇用の必要性

就労ビザで雇用する外国人が専門性のある業務に従事するとして申請したものの、実際には全く別の専門性のない業務(単純労働)をしているケースがよく見られています。

そのため、就労ビザで申請する外国人が単純労働をすることがないことを立証することが必要です。

言い換えるなら、雇用の必要性や十分な業務量があることを、ビザ申請の際に十分アピールすることが求められるということです。

この「雇用の必要性」は、就労ビザ申請において重要な審査ポイントとされています。

③学歴・職歴

日本国内や海外の大学(高専、短大、専門学校を含む)を卒業している必要があります。学位を取得しているかどうかも重要なポイントです。

また、海外の大学などの教育機関の場合、就労ビザの学歴要件を満たしているか微妙なケースがあります。

その場合、その国の教育制度、学位の有無、課程、就業年数などを十分確認し、日本の大学等の高等教育機関と同等と評価できる教育機関であることを、申請側が立証する必要があります。

④外国人の日本語能力

就労ビザで雇用する外国人が、業務を遂行するために必要な日本語能力を有していることを立証する必要があります。

日本語能力試験に合格しているなら、それに越したことはありませんが、日本語能力試験に合格していなくても、過去の経歴などから申請人が業務遂行できる程の日本語能力を持っていることを説明すれば問題ありません。

また、職場の従業員が皆外国人で、海外との貿易業務を担当するなど、業務遂行において日本語能力が必要ない場合は、外国人の日本語能力は問われません。

⑤学歴・職歴と業務との関連性

大学の専攻や履修した科目と従事する業務とに関連性が求められます。

そのため、卒業した大学から取得した成績証明書とその日本語訳を提出し、採用理由書などで大学で履修した内容と業務との関連性を丁寧に説明する必要があります。

⑥会社の適正性

会社の規模、決算状況などから、会社の事業に適正性・安定性・継続性があるのか審査されます。

⑦これまでの在留状況

雇用する外国人がこれまで日本で生活していた場合、犯歴、税金の納付、入管への届出義務などを果たしていたのか審査されます。

許可要件の正確な把握に基づく「安心と納得」のビザ申請を提供します

当事務所は、就労ビザ申請を専門に取り扱っており、これまで豊富な知識やノウハウを蓄積してきました。そして、最新の法改正や通達などに精通しています。

当事務所代表の古川は、これまで上場企業を含め450件以上のビザ申請・渉外業務をサポートしてきた実績がありますので、きめの細かいサポートや具体的なアドバイスをすることが可能です。

さらに、外国人雇用や他のビザ申請に関する幅広い知識がありますので、企業様にとって最適な外国人雇用をご提案させていただいております。

当事務所では,単にビザの許可を取得することだけではなく,ご依頼いただいた企業様が『安心し,納得された』うえでビザを取得すること目指しています。

詳しくは、当事務所の強みをご覧ください。

当事務所に依頼することのメリット

①複雑な入管法をわかりやすく解説いたします

一から外国人関連の法律を学ぶ必要はありません。

代表の古川が、就労ビザの要件、メリット・デメリット、外国人を雇用する上で必要な知識をわかりやすく解説いたします。

そうすることで、不法就労を未然に防いで貴社を守ることができ、さらに雇用する外国人の定着率を向上させることができます。

②許可になるのか、確度の高い可否診断ができます

就労ビザの許可要件を正確に把握していますので、就労ビザが許可になる可能性やリスクなどについて確度の高い見込みをお伝えすることができます。

当事務所に採用可否診断をご依頼いただくことで、就労ビザが許可にならない人材を採用することを未然に防ぐことができ、無駄な労力の削減に繋がります。

③書類の準備や作成がスムーズです

書類作成は、当事務所にすべてお任せいただけます。具体的には、

  • 的確に記載した申請書
  • 許可要件を満たしていることを最大限アピールした採用理由書
  • 雇用契約書(の確認、修正)
  • その他、許可の可能性を高める書類

を迅速・丁寧に作成いたします。

書類作成のために、お客様に取得・ご用意していただく書類がありますが、解説つき準備リストをお渡ししておりますので、ご安心ください。

④企業様とマッチするビザをご提案いたします

担当者様から話をお聞きする中で、就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)よりもマッチする在留資格が見つかったり、他の選択肢をご提示できることがございます。

企業様の本質的なお悩みや要望にかなうご提案を致します。

就労ビザで外国人の雇用でお困りのご担当者様は、一度ご相談いただければと幸いです。

就労ビザ申請サポート

当事務所では、就労ビザ申請を手厚くサポートするサービスを提供しております。

就労ビザに関するご相談
採用可否診断
就労ビザ申請の書類作成
入国管理局への申請
入国管理局からの質問、追加書類への対応
(認定申請の場合)在留資格認定証明書(COE)の受け取り、お引渡し

(変更申請の場合)新在留カードの受け取り,お引渡し

相談料

初回面談 1回 6,600円(税込)

(ただし、正式にご依頼頂ければ無料となります。)

初回面談では、十分なヒアリングをさせていただき、許可の可能性、当事務所にご依頼いただいた場合の流れなどについてご説明いたします。

報酬額の目安

就労ビザに関する報酬額の目安は、以下のとおりです。

申請名 カテゴリー 着手金(税抜) 許可後(税抜)
在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)

在留資格変更許可申請(留学などからの変更)
技術 100,000円 100,000円
人文知識 125,000円 125,000円
国際業務 100,000円 100,000円
在留期間更新許可申請 40,000円 40,000円

ご相談内容によっては、上記金額よりもお安くご提供できる場合がございますので、一度お問い合わせくださいませ。

2回目以降の申請では、リピート割引として上記の規定料金から30%を割り引かせていただいておりますので、継続的にご依頼いただきますと大変お得です。

難易度加算

内 容 報酬額(税抜)
不許可歴あり 100,000円〜
法令違反あり 100,000円〜
元技能実習生の方 50,000円

その他の実費等

内  容 費  用

許可後の入管手数料として
(変更・更新申請の場合)

4,000円(収入印紙)/一人当たり
郵送料、書類取得費 3,000〜5,000円程度

手続きの流れ

就労ビザ申請サービスをご利用いただく場合の全体の流れは以下の通りです。

お問い合わせ お問い合わせフォーム、電話、メールなどでお問い合わせください。
初回相談 面談でのご相談は1回6,600円頂戴いたします。(ただし、正式にご依頼いただければ無料となります。)

初回面談では、許可の可能性、当事務所にご依頼いただいた場合の流れなどについてご説明いたします。

ご依頼 正式なご依頼をいただいた後、委任契約を締結いたします。

着手金を受領後、業務に着手いたします。

申請書類の準備 必要書類をご案内いたします。

代理で取得が可能なものは実費で代行いたします。

取得した情報をもとに書類作成を行います。

入管申請 作成した書類に押印いただいたものを弊所で提出いたします。お客様は基本的に入管に出向く必要はございません。
入国管理局との協議、追加書類通知への対応 審査中に質問、追加書類の通知などがあった場合、当事務所で対応いたします。
許可受取 当事務所に届く在留資格認定証明書(COE)を,お客様へ送付いたします。

変更申請の場合、入国管理局へ行き、新しい在留カードを取得いたします。この際も、お客様が入国管理局に出向く必要はございません。

万が一不許可になった場合、お客様と一緒に入管へ不許可理由を聞きに行き、適切な対応を取ったうえで、ご希望があれば再申請いたします。ただし、申請の段階で嘘を言っていた、真実を隠していたなど不許可理由が貴社・申請人ご本人にある場合は、再申請いたしません。

就労ビザ取得までに必要な日数

就労ビザ取得までに必要な日数は、申請内容により異なりますが、審査期間の目安は以下の通りです。

ただし、許可要件を十分立証した申請を行った場合、短期間で許可になることが多いです。

例えば、当事務所では、留学から就労ビザの申請が1日で許可になったケースがありました。そのため、お急ぎの方も当事務所に依頼していただくメリットがございます。

在留資格認定証明書交付申請
(外国人を海外から招へいする場合)
約2ヶ月〜約6ヶ月
在留資格変更許可申請
(外国人がすでに日本に在留している場合)
約2週間〜最大2ヶ月

初回相談時にご準備頂きたいもの

必須ではありませんが、以下の書類をご用意いただくならより具体的で正確な可否診断を行うことができます。

  • パスポートの顔写真のページ
  • 在留カード(現在,日本で生活している方のみ)
  • 履歴書(これまでの学歴・職歴を詳細に書いたもの)
  • 大学の卒業証書・学位証明書・成績証明書
  • 会社の登記簿(現在事項全部証明書)
  • 会社のパンフレット など

もちろん「まだ具体的なことは決まっていないが、予め相談しておきたい」という方からのご相談も歓迎しております。

どうぞお気軽に電話やお問い合わせフォームからご連絡くださいませ。

お電話・メールとも初回相談は無料です。メールは以下のフォームから送信ください。

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