外国人の採用や雇用を、日本人と同じように考えることは極めて危険です。外国人が日本で働く場合、就労ができる在留資格や許可がなければならないからです。
もし、適法に就労できる在留資格や許可がない外国人を働かせていた場合、雇用していた会社自身の責任が問われるケースも少なくありません。
実際、外国人に不法就労をさせていた雇用主や従業員、派遣先企業が立件されています。最近では、書類送検だけでなく逮捕される事例が増加しています。
とりわけ、外国人を雇用している企業を悩ませているのは、採用時には適法な在留資格や許可があったものの、その後、在留資格や許可が切れ、そのことを外国人が黙っているケースです。
例えば、雇用している外国人について
- 在留期限が切れており、オーバーステイ状態だった
- 在留カードの更新後、資格外活動許可を取得し忘れていた
- 留学生の場合、学校を退学していた
などの事実を会社側が把握していないまま、その外国人を雇用し続けてしまうことがあります。
もし出入国在留管理局から摘発され、企業側が善管注意義務を怠ったとみなされるなら、立件され、報道等の影響により、経営が一気に傾くことも考えられます。
そのため、外国人を雇用する時に、誓約書を交わしておくことはとても重要なことです。誓約書を交わしておけば、最悪の事態におけるリスクヘッジとなります。
では、どのような誓約書を交わすとよいのでしょうか?
今から、①就労が認められている外国人との誓約事項、②家族滞在ビザや特定活動ビザをもつ外国人との誓約事項、③留学生との誓約事項に分けてご説明致します。
目次
就労が認められている外国人との誓約事項
就労が認められている外国人に共通して誓約しておくとよい事項は以下のとおりです。
- 入管法(出入国管理及び難民認定法)を遵守すること
- 在留資格の変更許可を受けたときや、在留期間を更新許可を受けたときは、その旨を直ちに報告すること
(在留資格「特定活動」の場合は、指定書の内容が変更された場合も含みます。) - 在留資格を喪失したり、資格外活動許可を取り消されたときは、その旨を直ちに報告すること
- 収容令書発行処分や退去強制令書発行処分を受けたときは、その旨を直ちに報告すること
家族滞在ビザや特定活動ビザをもつ外国人との誓約事項
在留資格「家族滞在」や在留資格「特定活動」(特に、継続就職活動、就職内定者など)をもつ外国人とは、上記の共通事項に加えて、以下の事項も誓約しておくことが望まれます。
- 当社以外のすべての就労活動について、その各就労先・連絡先・業務内容・1週間の勤務時間を、毎週報告すること
- 当社での就労に限らず、資格外活動を行なうにあたって、出入国在留管理局から与えられている以下の資格外活動許可の条件を遵守すること
- 1週について28時間以内
- 風俗営業関係の就労は対象外
留学生との誓約事項
留学生とは、在留資格「留学」で在留している外国人のことです。留学生との誓約事項は、上記の家族滞在ビザや特定活動ビザの外国人との誓約と基本的に変わりません。
但し、在留資格「留学」の場合、教育機関に在籍している場合のみ資格外活動許可が有効であることに注意する必要があります。つまり、卒業したり退学したりした時点で、資格外活動(≒アルバイト)はすることはできません。
この点を加味して、以下のような事項を含めることができます。
- 当社以外のすべての就労活動について、その各就労先・連絡先・業務内容・1週間の勤務時間を、毎週報告すること
- 当社での就労に限らず、資格外活動を行なうにあたって、出入国在留管理局から与えられている資格外活動許可の条件
- 1週について28時間以内
- 学則上の長期休業期間中は1日8時間以内
- 風俗営業関係の就労は対象外
- 教育機関を除籍・退学・中退・休学・卒業したときは、その旨を直ちに通知すること
当事務所のサポート
当事務所では、外国人雇用に関する誓約書を作成し、企業様のリスクヘッジにご活用いただくサービスを提供しております。
また、雇用している外国人が十分理解できるようご希望の言語を併記した誓約書を作成することも可能です。
業務内容 | 料金(税別) |
外国人従業員と交わす誓約書 (日本語のみ) |
30,000円 |
外国人従業員と交わす誓約書 (日本語と、ご希望の1つの言語を併記) |
50,000円~ |
どうぞお気軽にお問い合わせください。