家族滞在ビザで、日本に妻子を呼び寄せたい方へ

家族を呼び寄せた外国人社員

  • 海外にいる妻や子供を日本に呼び寄せて、家族で一緒に暮らしたい
  • 自社の外国人社員が結婚したので、奥さんを日本に呼び寄せたい
  • 海外にいる採用が決まった外国人を、家族と一緒に呼び寄せたい
  • 留学中だが、日本で家族と一緒に暮らしたい

家族のために単身で来日し働いている外国人の方であれば、日本に奥さんや子供を呼び寄せて、一緒に暮らしたいと思われるのではないでしょうか。

また、外国人社員を雇用している企業様は、外国人社員の生産性が向上するよう私生活もサポートしたいと思われるかもしれません。

家族滞在ビザとは

家族滞在ビザとは、日本で就労する外国人や留学生から扶養を受ける配偶者や子に与えられる在留資格です。

配偶者や子以外の親族は対象とはなりません。

子には養子も含まれます。しかし、日本で働く外国人の子ではない配偶者の子は含まれません。

もし、高齢の親を呼び寄せたい場合、短期滞在ビザで呼び寄せ、その後、特定活動ビザへ変更することになります。詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

具体的には、以下の在留資格をもつ外国人の配偶者や子が、家族滞在ビザを取得できます。

家族滞在ビザで家族を呼べる外国人の在留資格
教授、芸術、宗教、報道

高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号

留学、文化活動
※留学生のうち、日本の小学校、中学校、高校に通う方は該当しません。

日本で働くことはできるの?

資格外活動許可を得て、パートをしている外国人女性

家族滞在ビザの外国人は、原則、日本で働くことができません。

しかし、資格外活動許可を得れば、週28時間の範囲内で働くことができます。

その時間の範囲内であれば、原則、どんな仕事(単純作業を含む)でもすることができます。

ただし、風俗営業をしているお店(キャバクラ、パチンコ店等)で働くことはできません。

これは、風俗営業をしているお店に出入りすることもできないという意味です。

例えば、清掃会社でパートとして働く場合、会社に派遣されてキャバクラやパチンコ店の清掃をすることもできません。

また、ラブホテルのベッドメイキングをすることも許されていません。

知らずにそのような仕事をしてしまい、ビザの更新ができないケースもありますので、十分ご注意ください。

企業にとって、外国人社員の家族を呼び寄せるメリットとは?

軽作業をしている外国人女性たち

企業側からすれば、外国人社員が家族と一緒に生活するかどうかは無関係のよう思えるかもしれせん。

しかし、企業の人事担当者の方からお話を聞く中で、以下のようなメリットがあることがわかりました。

外国人社員の定着率・生産性アップ

多くの場合、外国人にとって、家族との結びつきは非常に強いものです。

そのため、外国人社員が家族と一緒に日本で生活できるなら、生活の安定へ繋がります。

その結果、外国人社員の業務の生産性が向上することが見込まれます。

また、外国人社員が家族まで呼び寄せてくれた企業に恩を感じたり、子どもが日本の学校に通い始めることで、定着率がアップに繋がります。

外国人社員の奥さんもパートとして働いてもらえる

週28時間以内であれば、外国人社員の奥さんもパートとして働いてもらうことができます。

しかも、業務内容に制限はありませんので、単純作業や工場のラインに入ってもらっても大丈夫です。

ある企業さんは、週に3日パートにきてもらい、その日は外国人社員の夫と一緒に出退勤ができるように取り計らっておられます。

また、外国人社員の子どもたちのために、社内に託児所を設けている会社もあります。

このように、外国人社員+その奥さんの雇用で、マンパワーが1.5倍になるというメリットがあります。

家族滞在ビザを取得する条件

では、家族滞在ビザを取得するためには、どのような条件をクリアする必要があるのでしょうか?

入国管理局への申請では、様々な要素を考慮しますが、特に大切なポイントは、以下の4つです。

  1. 扶養者が、家族を扶養するだけの経済力があること
  2. 配偶者については、同居し、扶養者に経済的に依存していること
  3. 子どもについては、これまでも扶養者の看護養育を受けてきたこと
  4. 配偶者や子が、経済的に独立していないこと

1.扶養者が、家族を扶養するだけの経済力があること

扶養者が留学生である場合、この条件について特に慎重に審査されます。

なぜなら、留学生は原則として日本で就労できないからです。

とはいえ、1年以上家族を十分扶養できるだけの資産を有していれば、留学生であっても、この条件をクリアできることが多いです。

扶養者が就労ビザを持つ外国人である場合、毎月安定した収入が見込まれることを立証すれば、この条件を満たします。

とはいえ、扶養人数が多い場合は注意が必要です。

その扶養人数を十分養うことができるだけの年収がなければ、この条件を満たさないと判断されます。

では、どれくらいの年収が必要なのでしょうか?

多くの場合、その外国人が住む自治体が定める世帯人数に応じた生活保護の支給基準が一つの目安になります。

2.配偶者については、同居し、扶養者に経済的に依存していること

扶養者の外国人が、寮やワンルームマンションに住んでいる場合、同居するとは認められないことがあるので注意が必要です。

場合によっては、扶養を受ける側の外国人が多くの資産を有していることがあるかもしれません。

しかし、家族滞在ビザでは、扶養を受けることが求められています。

そのため、経済力を立証する必要があるのは、あくまでも扶養者側です。

3.子どもについては、これまでも扶養者の看護養育を受けてきたこと

日本にいる扶養者が、子どもを含む家族を扶養してきたことを立証するため、家族への送金記録などを提出するとよいでしょう。

4.配偶者や子が、経済的に独立していないこと

特に、子どもについては、成年に達する年齢に近づけば近づくほど、家族滞在ビザを取得できる可能性は低くなります。

家族滞在ビザ取得サポート

当事務所では、貴社の外国人社員の家族の呼び寄せやビザの更新を手厚くサポートしております。

家族滞在ビザに関するご相談
ご家族の呼び寄せ可否診断・リスク軽減策の検討
家族滞在ビザ申請の書類作成
入国管理局への申請
入国管理局からの質問、追加書類への対応
(認定申請の場合)在留資格認定証明書(COE)の受け取り、お引渡し

(変更・更新申請の場合)新在留カードの受け取り,お引渡し

報酬の目安

申請名 着手金(税抜) 許可後の報酬(税抜)
在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)

・在留資格変更許可申請(ビザの変更)

100,000円 100,000円
在留期間更新許可申請(ビザの更新) 40,000円 40,000円

※上記報酬額には、郵送料や翻訳代などの実費は含まれておりません。

※複数人同時申請の場合、お値引きいたします。

本国にお住まいの配偶者やお子さんを呼び寄せたい方、そのような外国人社員がいる企業の人事担当者様は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

お電話・メールとも初回相談は無料です。メールは以下のフォームから送信ください。

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