特定技能ビザで外国人を雇用する際,入国管理局(出入国在留管理局)へ在留資格の手続きが必要になることはわかっていても,許可要件・提出する書類・手続きの流れなどについてご不明点も多いのではないでしょうか。
また,申請が不許可になり,必要なタイミングで外国人を採用できないということがないよう,リスクを最小限に抑えたいともお感じになるかもしれません。
自社で初めての特定技能ビザの申請であれば,入国管理局(出入国在留管理局)へ提出する書類が100ページを超えることが少なくありません。そして,提出すべての書類が特定技能制度の要件や基準に適合している必要があります。
そのため,初めて特定技能ビザの外国人を受入れるための手続きは,特定技能ビザに精通した専門家に依頼したいと思われるかもしれません。
特定技能ビザの外国人の給与は,同じ技能・経験をもつ日本人と同等額以上にすることが求められており,一般的に,技能実習生の給与よりも高くなります。そのため,特定技能ビザの外国人への給与とは別に,登録支援機関に一人当たり毎月数万円の支援委託費を支払うことは難しいとお感じかもしれません。
特定技能ビザの外国人を雇用するために,必ず登録支援機関を使わなければならない訳ではありません。自社で手続きや支援をすれば,登録支援機関を使う必要はありません。(自社で支援するには一定の要件が必要ですが,多くの企業は満たしていることが多いです。)とはいえ,自社で特定技能外国人をサポートし,入国管理局へ書類を提出することには,少なからず不安をお感じになるのではないでしょうか。
技能実習生を雇用するために必要な費用は,主に「技能実習生への給与」+「監理団体への監理費」です。この技能実習生にかかる全体の費用は,業種にもよりますが,特定技能外国人に対する給与よりも高い場合があります。そのため,登録支援機関を使わずに自社で支援することができれば,現場で即戦力となる特定技能ビザの外国人を,技能実習生と同等か安いコストで雇用できる可能性があります。
そして,自社支援により浮いたコストを特定技能外国人の賃金に充てることで,採用した特定技能外国人が定着し,良い人材のサイクルが生じます。さらに,外国人雇用の内製化が可能となり,外国人雇用に関する自社のノウハウが蓄積され,他社をリードすることができます。
これまで雇用してきた技能実習生は,自社の業務に精通しているため,手放したくない人材となっている場合が少なくありません。このような場合,技能実習生の在留資格(ビザ)を「特定技能」へ変更すれば,その後も最大5年間雇用を継続できます。そのようにして,即戦力となる外国人スタッフを安定継続的に雇用する上で,特定技能ビザの活用は効果的です。
これまでは,雇用したい優秀な外国人を知っていても,学歴や実務経験を満たしていなければ雇用できませんでした。また,雇用できたとしても現場の仕事をさせることができないケースがほとんどでした。特定技能ビザであれば,学歴がなくても,技能試験&日本語試験に合格した外国人であれば,現場の業務に従事してもらうことが可能です。
例えば,外食業では技能実習生を雇用することは難しいのですが特定技能ビザであれば最大5年外国人を雇用できます。また,10年の職歴を満たさず在留資格「技能」の条件に当てはまらない優秀なシェフも特定技能ビザで採用することができます。特定技能ビザであれば,調理だけでなく,接客や店舗管理にも従事でき,多くの利点があります。該当していなくてもこのように,特定技能特有のメリットを生かすことで,自社の発展に繋げることができます。
特定技能ビザの申請が許可されて自社で雇用し続けるには,入管法や特定技能の告示・運用要領に加え,各種労働関係法令,労働安全衛生法,職業安定法などの法令に関する十分な知識や理解が欠かせません。そのため,特定技能制度に関係のある法令に詳しい法律専門家からのサポートがあれば,安心して外国人を雇用することができます。
外国人を雇用する方法は,特定技能だけではありません。他の在留資格(ビザ)を活用すれば,外国人雇用の幅が広がる可能性があります。もしかすると,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「技能実習」,「留学」や「家族滞在」などの在留資格(ビザ)で外国人を雇用するほうが自社のニーズに合っているかもしれません。ビザ申請の専門家に相談すれば,企業人事戦略全体についての適切なサポートを受けることができます。
入管業務に精通した行政書士からのサポート体制があれば,特定技能外国人だけでなく,様々な在留資格(ビザ)を持つ外国人従業員やその家族の入国管理局への手続きについてもアドバイスを受けることができます。そうすることで自社の人事担当者や総務課の負担が軽減され,外国人従業員も安心してビザの更新を行なうことができます。
行政書士には,法律等により守秘義務(行政書士法第12条「秘密を守る義務」,行政書士倫理第3条「秘密保持の義務」)が課せられています。この守秘義務は,行政書士事務所のスタッフにも求められており,行政書士や行政書士事務所のスタッフではなくなった後も同様です。特に当事務所では,高いコンプラ意識を持ち,守秘義務を徹底しています。そのため,安心して業務をご依頼いただけます。
北陸地方では数少ない入国管理局へのビザ申請を専門にする行政書士事務所です。 代表の古川は,これまで上場企業を含め,500件以上のビザ申請・渉外業務をサポートしてきました。 そのため,特定技能ビザだけでなく,他の就労ビザ,技能実習ビザ,家族滞在ビザ,配偶者ビザ,永住ビザなど,他の在留資格(ビザ)にも精通しています。
特定技能ビザに関しては,2020年3月に,石川県初の特定技能1号(外食業)の許可を取り次いだ行政書士となりました。 現在も,幾つもの特定技能の申請に携わっており,北陸にある特定技能ビザの外国人を受け入れている企業様の顧問として,定期届出を含め,継続的なサポートを行なっています。
※顧問契約にて,受入れ後の継続的なサポートを行なっております。
「北陸地方の企業様が,安心して外国人を雇用できること」,これが入管業務の専門家としての私の願いです。
人口減少や少子高齢化が進む中で,人手不足を解消したいものの,外国人の雇用に高いハードルを感じておられる企業様は少なくありません。確かに,人手不足を解消するために創設された特定技能制度には様々な法令が関係しており,正直,複雑です。それでも,このハードルを越えて行かなければ,十分な人手を確保することが難しい時代となりました。
私は外国人の雇用を通して,少しでも北陸地方の産業が発展することを,心から希望しています。
古川行政書士事務所代表 古川 逸人
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