外食業分野で特定技能外国人を雇用したい企業様へ

  • 自社で働いている外国人留学生を正社員として雇用したい
  • 自社で働いている優秀な外国人技能実習生を引き続き雇用したい
  • 外国人を積極的に雇用し、人手不足を解消したい
  • 将来、海外展開を考えている
  • 在留資格「技能」の要件を満たしていないが、雇用したい外国人料理人がいる

このようなお考えをお持ちの飲食サービス業を展開しておられる企業様は、特定技能制度を活用することで、必要な外国人材を確保できる可能性があります。

今後、日本社会は人手不足がさらに深刻化することが明らかなので、今から外国人材の活用に積極的に取り組むことで、他社をリードし、自社のさらなる発展に繋げることができます。

では、どのような店舗・事業所であれば、特定技能外国人を雇用できるのでしょうか?企業、外国人本人にそれぞれ求められている要件はなんですか?

この記事では、外食業分野で特定技能外国人を雇用するための主な要件について解説いたします。

さらに詳細な点を知りたい方は、どうぞ当事務所までお気軽にお問い合わせください。

特定技能外国人を雇用できる事業所とは

外食分野で特定技能外国人を雇用できるのは、以下の1~4のいずれかの飲食サービス業を行っている事業所です。

  1. 客の注文に応じ調理した飲食料品、その他の飲食料品をその場で飲食させる飲食サービス業
    例)食堂、レストラン、料理店等の飲食店、喫茶店等
  2. ) 飲食することを目的とした設備を事業所内に有さず、客の注文に応じ調理した飲食料品を提供する持ち帰り飲食サービス業
    例)持ち帰り専門店等
  3. 客の注文に応じ、事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届ける配達飲食サービス業
    例)仕出し料理・弁当屋,宅配専門店,配食サービス事業所等
  4. 客の求める場所において調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス業
    例)ケータリングサービス店,給食事業所等
ご質問
ホテル内にあるレストランや病院・福祉施設の給食部門などで特定技能外国人を働かせることはできますか?
回答
はい、きます。飲食サービス業を行っている事業所に当たるか否かを判断するに当たっては,飲食サービス業を営む部門の売上げが当該事業所全体の売上げの主たるものである必要はありません。このため,例えば,ホテル・旅館など宿泊施設内の飲食部門や医療・福祉施設内の給食部門などで就労させることも可能です。
ご質問
上記の事業所要件の「客」とは、だれのことを指しますか?
回答
事業所要件の「客」とは、飲食料品を消費(飲食,喫食)する特定の者を指します。この中には、集団給食のように、注文や受取りについて、代理の者を介する場合が含まれます。そのため、B to C( Business to Consumer )の事業所であれば、特定技能外国人を雇用できます。
ご質問
客に間接的に飲食を提供する事業所では、特定技能外国人を働かせることはできますか?
回答
いいえ、きません。飲食料品を提供する相手自らがその飲食料品を消費するのではなく,不特定の消費者に販売する目的で仕入れる者である場合は、 B to B( Business to Business )取引である卸売りに該当するため、外食分野で特定技能外国人を雇用できません。
ご質問
飲食サービスを提供しているスナック・キャバクラ等で特定技能外国人を雇用することはできますか?
回答
いいえ、できません。風営法により風俗営業に該当する事業所では、たとえ飲食物調理、接客、店舗管理の業務であっても、特定技能外国人を雇用することは一切できません。

外食業分野の特定技能外国人が従事できる業務とは

外食業分野の特定技能外国人が従事する主たる業務は、①飲食物調理、②接客、③店舗管理です。

これら①~③における具体的な業務は、以下のようなものが想定されています。

主たる業務 業務の説明 具体例
①飲食物調理 客に提供する飲食料品の調理、調製、製造を行うもの 食材仕込み、加熱調理、非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調製等
②接客 客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもの 席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、カトラリーセッティング、代金受取り、商品セッティング、商品の受け渡し、食器・容器等の回収、予約受付、客席のセッティング、苦情等への対応、給食事業所における提供先との連絡・調整等
③店舗管理 店舗の運営に必要となる①、②の業務以外のもの 店舗内の衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、従業員の指導・研修に関する事務、予約客情・顧客情報の管理、レジ・券売機管理、会計事務管理、社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整、各種機器・設備のメンテナンス、食材・消耗品・備品の補充、発注、検品又は数量管理、メニューの企画・開発、メニューブック・POP 広告等の作成、宣伝・広告の企画、店舗内外・全体の環境整備、店内オペレーションの改善、作業マニュアルの作成・改訂等

なお、特定技能外国人は、同様の業務に従事する日本人が通常従事する関連業務に付随的に従事することができます。しかし、もっぱら関連業務に従事することはできません。

関連業務には、次の業務が想定されています。

  • 店舗において原材料として使用する農林水産物の生産
  • 客に提供する調理品等以外の物品の販売

特定技能外国人を雇用する企業に求められるその他の要件

特定技能外国人を雇用する企業には、入管法令、労働関係法令、社会保険関係法令、租税関係法令などを遵守していることが求められます。

詳細については、特定技能ビザの要件を詳しく解説した「特定技能ビザの要件をできるだけわかりやすく徹底解説」をご覧ください。

これら遵守すべき法令の中で特に確認したいのが労働関係法令です。飲食サービス業界全体の傾向としてですが、従業員が長時間労働していることが多くなっています。

例えば、会社と従業員との間では手取り25万円など一定の給与で合意しているものの、従業員の勤務時間を労働基準法に照らして計算すると労働基準法違反となっているケースが見受けられます。

さらに、就業規則通りにシフトが組まれておらず、労働法令違反となっている企業も見受けられます。

このように、労働関係法令について改善が必要な状況であれば、まず特定技能ビザを申請をする前に、就業規則を変更し、従業員と雇用契約を結び直すことをお勧めいたします。

この点でサポートが必要な場合、当事務所にお問い合わせください。貴社の顧問社労士とともに社内規定改善のアドバイスをさせていただくことができます。

外食業分野の特定技能外国人自身に求められる要件

特定技能外国人共通の要件には、

  • 年齢が18歳以上
  • イラン以外の国籍を有すること
  • 健康が良好であること(特に肺結核ではないこと)
  • 本国において遵守すべき手続きを経ていること

などがあります。

これらに加えて、「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」+「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」に合格していることが求められます。

なお、外国人が「医療・福祉施設給食製造」職種、同作業の第2号技能実習を良好に修了している場合は、技能試験や日本語能力試験のいずれの試験も免除されます。

当事務所のサポート

当事務所では、外食業分野で特定技能外国人の雇用をお考えの北陸3県の企業様を積極的にサポートしております。

特定技能制度の活用について、さらに詳しくお聞きになりたい方はどうぞお気軽にお問い合わせください。

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