【徹底解説】石川県での入国管理局へのビザ申請方法(外国人の招聘・変更・更新)

ビザ申請は、外国人の住所地を管轄している入国管理局で行います。(正式には「地方出入国在留管理局」ですが、あまり一般的に馴染みがないので、この記事では「入国管理局」と表現します。)

あなたが日本人なら、それってどこにあるの?と思われるかもしれません。それも当然です。日本人なら一生行く機会がない場所かもしれません。しかし、外国人の方と国際結婚をしたり、外国人を雇用する企業で働いたりと外国人が身近にいるようになると入国管理局へ行く機会があることでしょう。

この記事では、石川県のビザ申請手続きについて、5W1H(Who(だれが)、When(いつ)、Where(どこで)、What(なにを)、Why(なぜ)、How(どのように))に分けて詳しく解説していますので、ご参考にしていただければ幸いです。

Where(どこで)

申請先の基本的な考え方

申請先の入国管理局は決められています。

既に日本にいて何らかの在留資格をお持ちの外国人の方は、その申請人になる外国人の方の住所地(=住民票がある都道府県)を管轄している入国管理局へ申請します。

海外から外国人の呼び寄せ申請をする場合、就労系ビザであれば、その外国人を受け入れる機関(会社など)の所在地を管轄している入国管理局へ、身分系ビザ(配偶者ビザ・定住者ビザなど)であれば、呼び寄せる親族の住所地を管轄している入国管理局へ申請します。

石川県にお住まいの方の主な申請先:名古屋入管 金沢出張所

石川県を管轄しているのは、名古屋出入国在留管理局(以下、「名古屋入管」)です。そして、石川県金沢市西念の合同庁舎に「名古屋入管 金沢出張所」が置かれています。そのため、石川県にお住まいの外国人の方であれば、通常「名古屋入管 金沢出張所」でビザ申請をすることになります。この金沢出張所は石川県だけでなく富山県も管轄していますので、富山県にお住まいの方も申請することが可能です。

以下に、金沢出張所の情報をまとめました。

名 称 名古屋出入国在留管理局 金沢出張所
所在地 〒920-0024
石川県金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎1階
電話番号 076-222-2450
管轄地域 石川県、富山県
窓口受付時間 9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日は休み)
※窓口は午後5時ではなく午後4時に閉まりますので、ご注意ください。

名古屋入管金沢出張所があるのは、金沢税務署などが入っている「金沢駅西合同庁舎」です。そのすぐ横に金沢市保健所(青い建物)がありますが、そちらではないのでご注意ください。

また、少し話が逸れますが、金沢市保健所の1階には金沢市市民センターがありますので、金沢市民の方は住民票、所得課税証明書、住民税の納税証明書などを取得するのに便利ですよ!

↑↑金沢出張所の入り口付近

金沢出張所以外の申請先

石川県にお住まいの方であれば、距離的に金沢出張所へ申請するのが一般的かと思いますが、他に2箇所申請先があります。

名古屋入管本局

名古屋入管本局へ申請する方法もあります。石川県に住所(住民票)があるものの実際は名古屋の近くに住んでいるという方は、名古屋入管本局に申請したほうが都合がいいかもしれません。

「用事で名古屋に行くついでに、名古屋入管本局で申請する」ということもできますが、ビザの変更申請や更新申請の場合、受け取りのためにもう一度名古屋本局へ行かないといけないということをお忘れなく。

なお、名古屋本局で申請したほうが審査が早いんじゃないの!?と思われるかもしれませんが、実際はそれほど変わりません。むしろ名古屋本局のほうが申請も審査も混んでいて、地方の出張所の方がスムーズということはよくあります。特に、ビザの変更申請や更新申請は、金沢出張所で決裁できるため、金沢出張所へ申請したほうが早いと思います。

以下は、名古屋入管本局の情報です。

名 称 名古屋出入国在留管理局
所在地 〒455-8601
愛知県名古屋市港区正保町5-18
電話番号 総務課 052-559-2150(代)
就労審査第一部門(就労ビザ) 052-559-2114
就労審査第二部門(特定技能ビザ) 052-559-2110
永住審査部門(永住ビザ、配偶者ビザ) 052-559-2120
他の部門の電話番号はこちら
管轄地域 石川県、富山県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
窓口受付時間 9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日は休み)

名古屋入管 福井出張所

福井出張所は、福井県だけでなく石川県も管轄しているので、石川県に住民票があっても福井出張所に申請することも可能です。加賀市など福井県寄りにお住まいの方は福井出張所の方が近いので便利かもしれません。

しかし、福井出張所は金沢出張所よりも審査官の人数が少なく、通知書が送られてくるのが遅い印象です。もし距離的に変わらないのであれば、金沢出張所に申請することをお勧めします。

名 称 名古屋出入国在留管理局 福井出張所
所在地 〒910-0019
福井県福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎14階
電話番号 0776-28-2101
管轄地域 福井県、石川県
窓口受付時間 9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日は休み)
※窓口は午後5時ではなく午後4時に閉まりますので、ご注意ください。

When(いつ)

ビザ申請はいつからすることができるのでしょうか?
また、いつまでにしなければならないのでしょうか?

各手続きによって異なりますので、それぞれ分けて見てみましょう。

ビザの更新

ビザの更新の場合は、3か月前から申請ができます。また、在留期間が3か月以内であれば(例えば、短期滞在ビザなど)、その在留期間が半分以上経過したときから申請が可能です。

在留期限を過ぎても更新手続きをせず日本滞在すること、いわゆるオーバーステイ状態は明確な法令違反です。在留カードやパスポートに書かれている在留期限を過ぎないよう細心の注意を払ってください。うっかり在留期限を過ぎたことに気づかずオーバーステイ状態になると、在留特別許可の手続きを取ることになりますが、かなり面倒なことになります。

なお、ビザの更新申請は、在留期限の日までに行えば大丈夫です。更新申請後、審査中に在留期限が切れたとしても、特例が適用されます。

この特例期間とは、在留期間満了日までにビザの更新申請や変更申請をした場合、その在留期間満了後も、結果が出るまでの間(最大2ヶ月間。この2ヶ月間のうちに審査は終了します。)、これまでと同じように日本に適法に在留し、在留資格の活動を行なうことができる期間のことです。ただし、この特例期間は30日以下の在留期間の外国人は使えません。

したがって、在留期限の3ヶ月前から前日までの間に、入国管理局でビザの更新申請をすることが必要です。

ビザの変更

よく「ビザ」という言い方をしますが(この記事でもそうですが)、実は正しくは「在留資格」のことを指します。

この在留資格とは、日本に適法にいる外国人一人につき1つ与えらえる資格で、2020年7月現在、36種類あります。そして、どの在留資格を持っているかで日本でできること(活動の範囲)が決まります。

そのため、外国人に与えられる在留資格は一つですが、複数の在留資格に該当している場合があります。また、別の在留資格の要件を満たすようになったり、状況の変化により在留資格を変えなければならない場合もあります。

現在の在留資格の条件を満たしつつも、別の在留資格を満たすようになり変更するケースには、以下のようなものがあります。

  • 就労ビザで働いている外国人が、日本人女性と結婚する場合(就労ビザ→配偶者ビザ)
  • 永住ビザを取得する場合(今のビザ→永住ビザ)

このようなケースでは、ビザを変更できる(変えたい)タイミングで申請することができます。

また、現在の在留資格の条件を満たさなくなるため、別の在留資格へ変更しなければいけないケースは、次のようなものです。

  • 留学生が就職する場合(留学ビザ→就労ビザ。学校を卒業するため、留学ビザは失われる)
  • 日本人女性と離婚する場合(配偶者ビザ→定住者ビザ。離婚すると、配偶者ビザは失われる)

このようなケースでは、資格を失う事由が発生してから法律(入管法)で定められている期間以内に、ビザの変更申請をしなければなりません。

在留資格 期 限
経営・管理、技術・人文知識・国際業務、興行、技能、技能実習、短期滞在、留学、家族滞在、特定活動など 3ヶ月以内
日本人の配偶者等、永住者の配偶者等 6ヶ月以内

また、ビザの変更より前、資格を失う事由が発生してから14日以内に、届出をしなければならない場合もありますので、注意が必要です。

海外からの呼び寄せ

海外から外国人の呼び寄せをする場合、在留資格認定証明書交付申請を行います。

この申請をしてから認定証明書が交付されるまで、通常2ヶ月程度かかります。また、要件を満たしているか微妙だったり、追加で資料を求められたりしてもっと長い時間がかかることもありえます。(過去に認定証明書が届くまで半年以上かかったケースがありました。)

そのため、呼び寄せたい時期から逆算して、十分前もって申請を行なうことが望ましいです。この在留資格認定証明書は、査証の発給や入国の際に必要ですが、発行日から有効期限が3ヶ月となっています。(コロナなどの影響により取り扱いが変わることがあります。)

したがって、入国予定日の6ヶ月ほど前に申請できればベストではないでしょうか。すでに入国予定日が6ヶ月を切っているなら、なるべく早く申請するとよいでしょう。

アルバイトの許可

留学ビザ、家族滞在ビザなど本来の活動の他にアルバイトをして収入を得ようとする場合、資格外活動許可をあらかじめ取得する必要があります。アルバイトを始める前に、この許可を取得しなければなりません。

資格外活動許可についての法務省のサイト

子どもが生まれた場合

日本で外国人夫婦の間に子どもが生まれた場合、在留資格取得許可申請を行います。子どもが生まれてから30日以内に行わなけれななりません。

在留資格取得許可申請についての法務省のサイト

Who(だれが)

原則、申請人である外国人本人自らが入国管理局に出頭して申請することになっています。そのため、例えば、外国人を雇用している会社の社員が、その外国人のビザ更新のために入国管理局で手続きをすることはできません。(例外あり。下記をご参照ください。)

しかし、場合によっては、申請人に代わって申請ができます。また、入国管理局長の承認を得れば、代理申請はできないものの、申請人に代わって書類の提出をすることができます。

代理申請ができるケース

申請人が16歳未満の場合

申請人が16歳未満の場合、その法定代理人である親が代理申請することになります。(申請書のサインは親のサインです。)

海外からの呼び寄せ申請の場合

海外からの外国人を呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請の場合、その外国人は通常日本にいないため、以下の人が申請代理人となります。

  • 就労系ビザの場合:申請人が所属する企業の職員など
  • 身分系ビザの場合:日本に在留している家族や親族など
    ※日本人と結婚されて入国しようとする場合には,外国人の配偶者である日本人が代理人となります。

もし、申請人となる外国人が(短期滞在ビザなどで)日本にいる場合は、本人が申請することもできます。

申請の取次ができる人

上述したように、申請は外国人本人が入国管理局に出頭するのが原則です。しかし、講習などを受講し、入国管理局長からの承認を得て、取次済証明書を持っている者は、外国人本人の申請を「取り次ぐ」ことができます。

「取り次ぐ」とは、外国人本人と入国管理局の仲立ちをすることです。そのため、取次者に依頼すれば、外国人本人が入国管理局へ出頭する必要はありません。書類の提出も取次者が行えます。しかし、代理人ではないため、取次者の権限で書類の修正をすることはできません。

取次者として、最も一般的なのは、行政書士や弁護士です。しかし、すべての行政書士や弁護士が取り次ぐことができるわけではありません。

行政書士の場合、日本行政書士連合会が主催する申請取次関係研修会を受講し、効果測定で合格し、取次済証明書(ピンクカード)を持っている行政書士のみが、取り次ぐことができます。
取次済証明書を持っていても、入管業務の専門家という訳ではないのでご注意ください。取次を依頼する場合は、入管業務を本当に専門にしている行政書士に依頼しましょう。

また、日本語学校の先生や技能実習生を監理している監理団体の職員、外国人を雇用している企業の職員の方も、研修会を受講すれば、所属している機関の外国人限定で取り次ぐことが可能です。

研修会の受講についてはこちら(公益財団法人 入管協会のウェブサイト)

また、病気その他の理由で自ら出頭できない場合は、その家族、親族、同居者などが取り次ぐことができます。その場合は、申請人が出頭できないことを証明する資料(病気なら入院証明書など)を提出する必要があります。

↑↑私、古川の取次済証明書

What(なにを)& How(どのように)

では、実際にどのような書類を集め、どのような流れでビザ申請を行えばよいのでしょうか?

ビザの変更・更新申請と海外からの呼び寄せ申請に分けて解説します。

ビザの変更・更新申請の流れ

1.ビザ申請に必要な書類を集める

まず、ビザ申請に必要な書類を集めます。最低限どのような書類が必要かは、法務省のウェブサイトに掲載されてています。在留資格や申請人の状況に応じて書類が異なりますので、予めチェックしておきましょう。

法務省の「変更申請」の資料に関するウェブサイト

法務省の「更新申請」の資料に関するウェブサイト

例えば、配偶者ビザの更新の場合は、次のような資料が必要です。
(法務省のウェブサイト「在留期間更新許可申請(日本人の配偶者)」より)

  • 在留期間更新許可申請書 1通
  • 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  • 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
  • 配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
  • 配偶者(日本人)の方の身元保証書 1通
  • 配偶者(日本人)の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
  • パスポート 提示
  • 在留カード 提示

もちろんこれらの書類を集めればそれだけでよいのではありません。その書類の内容が審査されますので、内容に不備がないかを確認する必要があります。

例えば、上記の配偶者ビザの更新では、

日本人の配偶者の戸籍謄本に、申請人である外国人との結婚の記載がなかったり、離婚の記載があるのであれば、配偶者ビザを持つ資格を満たさなくなっていますので、ビザの更新が不許可となる可能性が高いです。

また、扶養者の所得課税証明書の収入金額が少ないなら、日本で生活することができるのかを審査するために、さらに書類の提出を求められる可能性があります。

さらに、住民税の納税証明書に未納があれば、納税の義務を果たしていないと判断され、在留期間が減少する可能性があります。

このように、書類の内容に不備があれば不利益を受けることになりますので、予め確認することは極めて重要です。

しかし、どんな点を審査されるのかわからないと、当然、どんな点を確認すればいいのか分かりませんよね~。

この審査ポイントは、それぞれの在留資格の許可要件を把握すると見えてきます。その上で、入国管理局の審査官が審査する時に必ず参照する「審査要領」という資料を見ると、より明確に審査基準がわかります。そして、審査基準に適合しており、良好に日本で在留していることが認められると、在留期間がアップする(1年から3年、3年から5年)ことにも繋がります。

ビザ申請は、もちろん自分ですることができますが(その方がお金はかかりませんが)、ビザの変更・更新の許可率を上げたい方、申請前に書類をチェックしてもらいたい方、さらに在留期間をアップさせたい方などは、入管業務に詳しい行政書士に相談してみるとよいでしょう。

2.申請書を作成する

必要な書類がある程度そろったら、申請書を作成します。在留資格によって申請書の書類が異なりますのでご注意ください。申請書は法務省のウェブサイトからダウンロードできます(PDFファイルまたはExcelファイル)。

「在留資格変更許可申請書」のダウンロードはこちら

「在留期間更新許可申請書」のダウンロードはこちら

申請書に正確に記載する必要があります。また、これまで入管に提出してきた書類との整合性もチェックされますので、過去の申請書類も準備しておくとよいでしょう。

主な申請書の項目と情報元となる書類は以下の通りです。

情報元となる書類 申請書の項目
パスポート 国籍・地域、生年月日、氏名、性別、出生地、旅券番号、旅券の有効期限

※国籍・地域、生年月日、氏名、性別については、在留カードの内容と一致しているかも確認する。

在留カード 国籍・地域、生年月日、氏名、性別、住所地、現に有する在留資格、在留期間、在留期間の満了日、在留カード番号

※国籍・地域、生年月日、氏名、性別については、パスポートの内容と一致しているかも確認する。

所得課税証明書 年収

※場合によっては、源泉徴収票や確定申告書を確認する

過去の申請書類
提出する書類
現在の状況
その他の項目

もし申請書の項目で、ない場合は、「なし」と記入します。また、該当していない場合は、空欄で問題ありません。

申請書の内容を確認してから、署名し日付を記入します。日付は、署名をした日になります。なお、申請書をダウンロードすると2ページ目に表が載っていて記入欄がないページがありますが、そのページは提出する必要はありません。

3.入国管理局へ出頭し申請

上述したように、原則、申請人本人が入国管理局へ出頭し申請します。場合によっては、取次者や代理人が申請する場合があります。

以下のものを入国管理局に持参します。

  • 顔写真(縦4cm×横3cm。3ヶ月以内に撮影したもの。申請人が16歳未満の場合は不要)
  • 申請書
  • その他の準備書類一式
  • パスポート(必ず原本が必要。本人以外が出頭する場合は、本人から預かる必要があります。)
  • 在留カード(必ず原本が必要。本人以外が出頭する場合は、本人から預かる必要があります。)
  • 印鑑(必要な場合)

また、取次者の方は、取次済証明書もお忘れなく!

家族滞在ビザや留学ビザの申請の場合で、アルバイトをするのであれば、資格外活動許可申請書も一緒に提出するとよいでしょう。

即日、結果が出る場合もありますが、通常は後日「通知ハガキ」が送られてきます。申請時には、この通知ハガキに郵便番号、住所、氏名を記載するよう求められます。もし記入が面倒な方は、ゴム印や宛先シールなどを持っていくとよいかもしれません。(私の場合は、毎日のように申請をしていますので、入国管理局から通知ハガキを10枚ほどもらってきて、事務所のゴム印を押し、それをかばんに入れています。)

申請が受理されると申請受付票をもらいます。申請受付票は、結果受け取りの時に必要ですので、大切に持っておきましょう。

4.入国管理局による審査

入国管理局による審査は約2週間から最大2ヶ月です。

その間に、資料提出通知書が入管から送られてくることがあります。ただ単に足りない書類があるので出してほしいという内容もあれば、理由書を書くよう求められることもあります。

この資料提出通知書の対応はとても重要です。なぜこのような通知書が来たのかわからない場合は、申請した入国管理局へ電話で問い合わせるとよいでしょう。らちが明かないようなら、入管業務を専門にする行政書士に相談することをお勧めいたします。

5.通知ハガキが届く

審査が終わると、申請したときに住所を書いた通知ハガキが届きます。許可かどうか、在留期限は何年かなどは、入国管理局へ行かないと正確わかりません。しかし、通知ハガキの内容で、許可かどうかはほぼ分かります。

許可の場合、下の画像のような書類を持参するよう求められます。ここで収入印紙4000円分を求められており、その他の指定がない場合は、ビザの変更や更新が許可になったと考えられます(一部、例外もあります)。

↑↑許可となった場合の通知書(例)

6.入国管理局へ行き、新しい在留カードを受け取る

通知ハガキを受け取ったら、通知ハガキに書かれている期日までに、申請した入国管理局へ再度行きます。

通知書に書かれている書類を持参します。許可の場合、基本的に以下の書類を持参します。

  • パスポート原本
  • 在留カード原本
  • 申請受付票
  • 通知書
  • 手数料納付書(必要な額の収入印紙を貼ったもの)

この手数料納付書は、入国管理局に用紙が置かれています。また、法務省のウェブサイトからダウンロードすることもできます。

収入印紙は、郵便局で購入することもできます。金沢出張所の場合、合同庁舎8階にある売店で収入印紙を購入できます。

~売店で収入印紙を買う手順~

①金沢出張所に行く途中にあるエレベーターで8階へ行きましょう。

②8階に着くと売店があります。

③売店の入り口奥にある券売機で「印紙引換券 4,000円」を購入します。

④この印紙引換券を店員さんに渡し、収入印紙を受け取ります。売店は無人のことが多いので、店員さんがいない場合は呼び出しボタンを押しましょう。

⑤その後、収入印紙を手数料納付書に貼り付け、サインや日付を記入して提出します。

許可であれば、その時に新しい在留カードを受け取ります。古い在留カードはICチップのところに穴を開けられて返却されます。

海外からの呼び寄せ申請の流れ

海外からの呼び寄せ申請、つまり在留資格認定証明書交付申請でも、基本的にビザの変更・更新申請と流れや考え方は同じです。

しかし、ビザの変更・更新申請では許可になった場合、再度入国管理局へ行くのに対し、海外からの呼び寄せ申請では在留資格認定証明書(COE)が郵送(簡易書留)で届きます。

そのため申請する際に、認定証明書を送付用の簡易書留分(404円分)の切手を貼った長形3型封筒も提出します。

なお、海外からの呼び寄せの場合は、パスポートや在留カードの原本を持参する必要はありません。

また、申請書類と一緒にパスポートの顔写真ページのコピーを提出するとよいでしょう。もし申請書の記載ミスで交付された認定証明書の記載が間違っていると、再度認定証明書交付申請をすることになってしまうからです。しかし、パスポートのコピーを提出すれば、入国管理局で記載内容の確認がされますので安心です。

Why(なぜ)

日本で生活したい理由はその方の事情によって様々でしょう。

あなたにも、あなたなりの理由があるはずです。

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