介護施設で特定技能外国人を雇用したい企業様へ

  • 介護施設で働いている技能実習生を引き続き雇用したい
  • 他の介護施設で働いていた元技能実習生を特定技能(介護)で雇用し人手不足を解消したい
  • 介護施設で外国人スタッフを積極的に採用してゆきたい

国の試算によれば、少子高齢化に伴い、今後、介護人材を年間平均6万人程度確保する必要があると言われています。

しかし、国内だけでは、年間平均6万人の確保は困難です。

そのため、介護分野では、外国人材を活用するため、様々な取り組みが行われてきました。

例えば、EPA(経済連携協定)による東南アジアからの介護職員の受入れ、在留資格「介護」の創設、技能実習制度に介護職種の追加、そして、2019年4月から特定技能(介護分野)が始まりました。

現在、新型コロナウイルス感染症の影響で技能実習生の新規入国ができませんので、国内にいる元技能実習生を特定技能(介護)で外国人を雇用したいとお考えかもしれません。

では、どのような要件を満たせば、特定技能(介護)を活用できるのでしょうか?

特定技能(介護分野)の概要

介護分野の特定技能外国人が従事する業務

介護分野の特定技能外国人が従事できる主な業務は、身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつ、整容・衣服着脱,移動の介助等)です。

また、付随的に、レクリエーションの実施、機能訓練の補助、お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充や管理等にも従事できます。

ただし、訪問介護などの訪問系サービスにおける業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務)では働くことができませんので、注意が必要です。
(在留資格「介護」の外国人であれば、訪問介護をすることができます。)

就業場所となる介護施設の要件

特定技能外国人が働く介護施設は、介護福祉士国家試験の受験資格の認定において実務経験として認められる事業所であることが求められています。

高齢者施設においては、上記に該当する施設であれば、地方公共団体が発行する指定通知書があるかと思いますので、その指定書で確認します。

どの事業所が該当するか具体的な範囲については「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について」という通知をご参照ください。

人数枠

特定技能(介護分野)では、特定技能外国人の人数枠は、(法人単位ではなく)事業所単位で、日本人等の常勤の介護職員の総数を超えないこととされています。

つまり、特定技能外国人 < 日本人等の常勤の介護職員 であれば大丈夫です。

(技能実習生を受け入れる場合、事業所の常勤介護職員の総数が10人以下なら1人まで、11~20人以下なら2人までという決まりがありましたが、特定技能外国人についてはそうではありません。)

介護分野の特定技能外国人になるための要件

介護施設で働く特定技能外国人には、介護施設で働くだけの技能と日本語能力が求められ、試験に合格している必要があります。

介護職種・介護作業で技能実習2号を良好に修了した技能実習生であれば、すでに技能も日本語能力もあるとみなされ、試験が免除されます。

これらを表にまとめると以下のようになります。

介護技能評価試験 国際交流基金日本語基礎テスト、
または日本語能力試験(N4以上)
介護日本語評価試験
「介護職種・介護作業」で技能実習2号を良好に修了した者 免除
「介護職種・介護作業」以外で技能実習2号を良好に修了した者 合格が必要 免除 合格が必要
介護福祉士養成施設修了者 免除
EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了者(4年間) 免除
上記に該当しない者
(永住者、日本人の配偶者などは除く)
合格が必要 合格が必要 合格が必要

介護技能評価試験・介護日本語評価試験の詳細については、厚生労働省のこちらのサイトをご確認ください。

また、国際交流基金日本語基礎テストと日本語能力試験(N4以上)以外の日本語試験に合格しても特定技能の要件を満たしているとは判断されませんので、どうぞご注意ください。

なお、日本語能力試験(N4以上)よりも国際交流基金日本語基礎テストの方が頻繁に実施していますし、比較的合格しやすいのでお勧めです。

日本の法令に違反していないこと

当然のことですが、外国人が日本の法令に違反している事実がある場合には、特定技能ビザへの変更が認められない可能性があります。

特に多いのが、留学生時代に週28時間以上アルバイトをしていたり、技能実習生だったにもかかわらず他で仕事をしていたりするケースです。

そのため、このような事実がないか面接時に確認することをお勧めいたします。
(確認せずに採用し、在留資格変更申請で不許可になるなら、これまでの努力が水の泡になってしまいます。)

確認方法は、本人へのヒアリングに加えて、直近年度の所得・課税証明書、源泉徴収票を提出してもらうことです。

  • 所得・課税証明書の収入金額が200~250万円以上ある場合は、週28時間以内という規定を超えて働いていた可能性があります。アルバイト先からの給与明細書、賃金台帳を取得し、確認することをお勧めいたします。
  • 所得・課税証明書の収入金額と源泉徴収票の収入金額が異なる場合は、他でアルバイトをしていた可能性が高いため、入念に確認されることをお勧めいたします。

外国人の雇用では、人柄や能力よりも先に、特定技能ビザへが許可になるかどうかを確認することが重要です。

会社に求められる要件

特定技能外国人を雇用する会社には、以下の要件に適合している必要があります。

  • 労働関係法令、社会保険関係法令、租税関係法令を遵守していること
  • 特定技能外国人に従事させる業務と同種の業務に従事する労働者を、一定の例外を除き非自発的に離職させていないこと
  • 過去1年間に、会社の責めに帰するべき事由により、特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
  • 禁固以上の刑に処せられた者、出入国法令又は労働関係法令に違反し罰金刑に処せられた者、社会保険各法及び労働保険各法において義務に違反し罰金刑に処せられた者のうち、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいないこと
  • 技能実習の認定取り消しを受け取消日から5年を経過しない者、実習認定を取り消された法人の役員であった者で取消日から5年を経過しない者がいないこと
  • 過去5年間に、出入国法令又は労働関係法令に関する不正行為又は著しく不当な行為を行なった者がいないこと
  • 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がいないこと
  • 労災保険の適用事業所である場合には、労災保険に係る保険関係の成立の届出を適切に履行していること
  • 事業を安定的に継続し、特定技能外国人と締結した雇用契約を確実に履行できるだけの財政的基盤を有していること
上記の要件に適合しているか、特定技能外国人を雇用できるかに関しては、判断に迷うことがおありかと思います。

当事務所にご相談いただければ、これまでの事例やノウハウを元に、貴社で特定技能外国人を雇用できるのか、行政書士が貴社に伺い、具体的にアドバイスさせていただきます。

よくあるご質問

ご質問
そもそも特定技能制度とは、どのような制度ですか?
回答

特定技能制度とは、深刻な人手不足にある業種において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるための制度です。

技術・人文知識・国際業務などの就労ビザでは認められいなかった現場での業務に従事できるため、注目されています。

国は、人手不足が解消されるまで積極的に特定技能制度で外国人を受け入れる方針であり、事業の拡大・発展に、特定技能外国人が欠かせない時代が来ています。

ご質問
派遣形態で、介護分野の特定技能外国人を雇用することはできますか?
回答

できません。現在、特定技能外国人を派遣形態で雇用できるのは、特定技能の分野のうち、農業分野と漁業分野に限られています。

そのため、介護分野で特定技能外国人を雇用する場合、直接雇用する必要があります。

ご質問
どうすれば特定技能外国人にずっと働いてもらうことができますか?
回答

技能実習生とは異なり、特定技能外国人は転職をすることができます。
そのため、外国人に選ばれ続ける企業である必要があります。
外国人が重視するのは、主に賃金と職場環境です。
そして、賃金を上げるには、自社で外国人の生活支援を行ない、登録支援機関に支払う費用を削減し、その分を外国人に還元する方法があります。
詳しくは、こちらのページ「特定技能ビザの専門家からサポートを受けつつ,自社支援するメリット」をご覧ください。

特定技能ビザの専門家をご活用ください

はじめまして。

私は、特定技能ビザなど外国人の在留資格申請を専門にしている行政書士の古川と申します。

現在、技能実習生の新規入国がストップしているため、すでに国内にいる元技能実習生を特定技能ビザへ変更するケースが増えております。

当事務所では、2021年中、特定技能ビザへの変更について多くのお問い合わせをいただきました。

そして、特定技能ビザへの在留資格変更許可申請、その後の定期届出の提出、特定技能外国人を雇用しておられる企業の顧問などを何件も務めさせていただきました。

また、登録支援機関様からのご依頼により、入国管理局への特定技能へのビザ変更手続きのみを受任させていただくケースも増えております。

また、事前ガイダンスの実施、生活オリエンテーションの実施などもサポートさせていただいております。

特定技能外国人の雇用をご検討の介護施設様におかれましては、人材不足を解消するために、迅速な対応をお求めになっておられることと思います。

当事務所では、特定技能ビザのノウハウを蓄積している代表行政書士自身が対応させていただいておりますので、迅速な対応が可能です。

ただし、迅速な対応を実現するため、北陸3県(石川県・富山県・福井県)にある事業所様に限らせていただいております。

特定技能外国人の雇用をご検討の際は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

お電話・メールとも初回相談は無料です。メールは以下のフォームから送信ください。

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