特定技能ビザで外国人を雇用したい企業様へ

  • 今働いている技能実習生を引き続き雇用したい
  • 自社に転職を希望している特定技能ビザの外国人がいる
  • 特定技能ビザで海外から外国人を呼び寄せたい
  • 安心して外国人を雇用できるように、法律に詳しい専門家にサポートしてもらいたい
  • 自社の担当者が特定技能ビザの手続きができるよう教えてあげてほしい

特定技能ビザで、このようにお考えになったことはございませんか?

もしかすると、同業他社が、特定技能ビザの外国人(以下、「特定技能外国人」といいます。)を積極的に雇用し、人手不足を解消しているということをお聞きになったことがおありかもしれません。

また、今雇用している技能実習生に引き続き働いてもらうために、特定技能ビザに興味を持たれた方もおられると思います。

少子高齢化に伴い、日本の人手不足は深刻で、求人を出しても、全く応募がないということは珍しいことではありません。

そのような深刻な人手不足を解消するために作られたビザ(在留資格)が、特定技能ビザです。

日本政府は、人手不足解消の政策として、特定技能ビザの活用を推進しており、この流れは今後も続いていくことでしょう。

御社も、特定技能ビザを活用し、人手不足を解消してみませんか?

特定技能外国人を雇用するために企業様が感じる不安

とはいえ、自社で特定技能外国人を雇用するうえで、不安なこともおありかもしれません。

例えば、次のようなことがご不安ではないでしょうか?

  • 特定技能外国人は自由に転職できてしまうと聞いたけど、すぐに辞められたらどうしよう…
  • 外国人雇用は、日本人よりもコストがかかると聞いたけど、どれほどの差があるの?コストを削減するにはどうしたらいい?
  • 外国人を雇用している企業が法令遵守しないと、どんなペナルティがあるの?
  • 特定技能の制度のことも、ビザ申請の手続きのことも、何もわからないんですが…

このようなことを不安に感じるとしても、それは無理もないことです。

実際、特定技能制度は複雑ですし、必要な手続きが多く、守るべき法律はたくさんあります。

そのため、当事務所もすべての企業様に特定技能制度の活用をお勧めしている訳ではありません。

とはいえ、上記の囲みの点については、次のようにすることで、不安を払拭できるかもしれません。

特定技能外国人の転職リスクについて

確かに、特定技能外国人は自由に転職できます。

そして、特定技能外国人には、①海外から受け入れるパターン、②国内にいる外国人を雇用するパターンがあります。

①海外から受け入れるパターンの場合、受入れ企業の負担が大きいにも関わらず、とりあえず日本に来て、すぐに転職しようと考える外国人がいますので、あまりお勧めできません。

しかし、②国内にいる外国人を雇用するパターンにおいては、以下を実践している企業の離職率は低い傾向があります。

  • 賃金については、外国人が納得したうえで雇用契約を結び、家賃を一部負担するなど、外国人の手取り額を増やすような取り組みをしている
  • 昇給させ、キャリアアッププランを提案している
  • 特定技能外国人の必要に敏感で、よくコミュニケーションを取っている
  • 一時帰国や年金の脱退一時金請求手続きについて、柔軟に対応している

特に、北陸3県のような地方都市の場合、どうしても東京や大阪と比べて、賃金が低くなってしまいます。しかし、都会の家賃は高いため、手取り額は地方都市とそれほど差がない場合が少なくありません。

このことを十分アピールし、可能なら、家賃の一部を負担してあげるなら、給料面についてそれほど不満を抱かない場合が多いです。

そして、昇給について説明し、転職ではなく、自社で仕事を頑張ることで給料がアップする可能性を提案することも非常に効果的です。

また、日本に出稼ぎに来る外国人は、単に給料面だけでなく、日本の環境に魅力を感じている場合が少なくなく、そのような外国人にとって、職場環境は給料面よりも重要度が高いファクターになっています。

逆に、賃金が低く、特定技能外国人を技能実習生と同じように扱っている企業の場合、離職率は高くなる傾向にあります。

このように、特定技能外国人が働きやすい環境を整えることで、転職リスクを最小限にすることができます。

特定技能外国人を雇用する際のコストについて

外国人を雇用する場合、基本的に、日本人よりもコスト高になります。ビザ申請や各種届出が発生するからです。

この手続きを誰が行なうかによって、外国人を雇用するコストは大きく変わります。

この手続きをアウトソーシングするなら、通常、外国人一人当たり1~3万円程度のコストが、外国人の給料とは別に必要になります。逆に、もし自社の事務スタッフが外国人雇用の手続きを行なえる(インソーシングする)なら、かなり費用を削減できます。

そのため、自社で外国人の手続きを行ないたい!、しかし、そのノウハウがないという企業様も少なくないと思います。

それで、自社にノウハウを蓄積させるため、最初の数年間は、当事務所などのビザ申請の専門家を活用する企業様が多くおり、最も安心かつコスパがいい選択肢の一つとなっています。

特定技能外国人を雇用する企業の法令遵守について

特定技能制度では、法令を遵守するコンプライアンス意識の高い企業のみが恩恵を享受し、ブラック企業は特定技能制度を活用できないという制度設計がなされています。

そのため、賃金未払い、労災隠し、人権侵害行為はもっての外で、入管法令、各種労働法、公的保険料や税金の納付に至るまで、コンプライアンスを徹底しなければなりません。

特定技能外国人を雇用することのメリット

メリット① 自社で特定技能外国人を支援をすれば、技能実習生と同等か安いコストになる可能性がある

外国人技能実習生を雇用するには、技能実習生の給与だけでなく、監理団体(一般的に、事業協同組合がこの役割を担っている。)への監理費が発生するため、決して安くありません。

他方、特定技能外国人を自社支援すれば、業種にもよりますが、技能実習生を雇用するために要するよりも低コストで、現場の業務に従事できる外国人を雇用できる可能性があります。

そのために大切なことは、登録支援機関を使わず、自社支援をすることです。

そして、自社支援により浮いた登録支援機関への委託料を特定技能外国人の給料に充てるなら、特定技能外国人が転職する可能性が低くなり、採用した特定技能外国人の定着率がアップします。

メリット② これまで雇用し、すでに業務に精通している技能実習生を、さらに5年間雇用できる

これまで雇用してきた外国人技能実習生は、すでに自社の業務に精通しているため、手放したくない人材といえます。

このような優秀な技能実習生のビザ(在留資格)を「特定技能」へ変更すれば、技能実習修了後も、引き続最大5年間雇用することができます。

メリット③ 技能実習生を雇用できない業種でも、現場の仕事に従事する外国人を雇用することができる

技能実習生はどんな業種でも受け入れることができるわけではありません。

例えば、外食業では、基本的に技能実習生の受け入れができません。しかし、特定技能制度では、人材不足となっている業種に外食業が含まれています。

そのため、外食分野の特定技能外国人を雇用すれば、飲食店やレストランで、外国人に接客や調理などの業務を行わせることができます。

特定技能ビザの3つの“大きな壁”

しかし、実際に特定技能ビザで外国人を雇用するのは簡単ではありません。特定技能ビザには3つの“大きな壁”があるからです。

特定技能を活用したい企業の人事担当者様であれば、次のようなお悩みをお持ちではないでしょうか?

①制度が複雑すぎる

14ある各分野ごと(2021年1月時点)に、特定技能外国人が従事できる業務内容、特定技能外国人を雇用できる事業所など要件が色々と異なります。

また、外国人が、試験合格者か技能実習からの移行かによっても要件が異なります。

②提出する書類の量が膨大

特定技能外国人が特定技能ビザを取得するために地方出入国在留管理局へ提出する書類が、100ページを超えることは少なくありません。これは、他のビザの申請と比べて圧倒的に多い数です。

そして、提出書類一つ一つに、入管の厳しい審査が入ります。

③審査が厳しい

特定技能ビザ申請において、8割以上は会社の審査です。会社は、事業内容、法令の遵守、外国人にさせる業務、雇用契約内容、生活支援などについて厳しく審査されます。

また、日本に住んでいる留学生や技能実習生が特定技能ビザへ移行する場合、これまでの税金の納税状況、健康保険・年金の納付状況、法令違反の有無などについて厳しく審査されます。

これらの“壁”を打破し「安心と納得」の特定技能ビザ申請を提供します

当事務所は、特定技能制度が始まった当初から特定技能ビザの申請に携わり、これまで豊富な知識やノウハウを蓄積してきました。

当事務所代表の古川は、2020年3月に石川県初となる特定技能1号(外食業)の許可を取り次いだ行政書士となりました。

また、特定技能ビザを取得後、3ヶ月に1度、地方出入国在留管理局へ提出する定期届出にも精通しており、特定技能外国人を雇用している企業様への継続的なサポートを行っています。

さらに、当事務所は、外国人関連業務に専門特化しているため、他の行政書士事務所が把握していない最新の法改正や通達、入国管理局の動向などにも精通しています。

加えて、特定技能ビザだけでなく、就労ビザや外国人雇用や他のすべての在留資格に関する幅広い知識がありますので、企業様にとって最適な外国人雇用を提案することができます。

当事務所では、単に特定技能ビザの許可をサポートすることだけではなく、ご依頼いただいた企業様が安心・納得でき、企業様がさらなる発展を遂げるために、外国人材をどのように活用できるかという視点でサポートすることを目指しています。

特定技能ビザを取得するため、当事務所にご依頼いただくメリット

①複雑な特定技能制度や入管法をわかりやすく解説します

企業の人事担当者様が、新たに一から外国人関連の法律を学ぶ必要はありません。
行政書士が、特定技能ビザの要件、メリット・デメリット、外国人を雇用する上で必要な知識をわかりやすく解説します。

また、必要に応じて、人事担当者様だけでなく、企業の代表者様や役員様、顧問社会保険労務士様、顧問税理士様にもお集まりいただき、特定技能制度をご説明いたします。

そのようにすることで、不法就労を未然に防ぐことができ、雇用する外国人の定着率もアップします。

②許可になるかどうか、確度の高い可否診断ができます

特定技能ビザの許可要件を正確に把握していますので、初回の相談で、特定技能ビザが許可になる可能性についてお伝えすることができます。

その後、特定技能デューデリジェンス(入念な事前調査)を実施し、許可の可能性やリスクについて判断し、すぐにビザ申請ができるか、いつになれば申請できるかなど、明確な回答をお伝えいたします。

③書類の準備や作成がスムーズです

書類作成は,基本的に当事務所にすべてお任せいただけます。

企業様にご準備いただかなければならない書類もありますが、準備リストをお渡し、丁寧にご説明いたしますので、迷うことなく書類の準備をしていただくことができます。

④企業様とマッチするビザ(在留資格)をご提案します

人事担当者と話をさせていただくと、特定技能ビザよりもマッチする在留資格が見つかったり、他の選択肢をご提示できることがあります。

当事務所は、外国人雇用の良き相談相手として、企業様の本質的なお悩みや要望にかなうご提案をいたします。

このように当事務所では手厚いサポートを行っておりますので、特定技能ビザで外国人の雇用でお困りのご担当者様は、ぜひ一度ご相談いただければ幸いです。

当事務所の特定技能ビザ申請サポート

当事務所では、特定技能ビザ申請を手厚くサポートするサービスを提供しています。

特定技能ビザ申請サービスに含まれる内容

特定技能ビザに関するご相談
特定技能デューデリジェンス(入念な事前調査)の実施
企業のご担当者様、顧問社労士様に対するガイダンスの実施
外国人に対する事前ガイダンスのサポート
特定技能ビザ申請の書類作成
出入国在留管理局へのビザ申請
出入国在留管理局との協議、追加書類通知書への対応
(認定申請の場合)在留資格認定証明書(COE)の受け取り、お引渡し

(変更申請の場合)新在留カードの受け取り、お引渡し

特定技能ビザの相談料

初回面談 1回 6,600円(税込)

(ただし、正式にご依頼頂ければ無料となります。)

初回面談では,許可の可能性、当事務所にご依頼いただいた場合の流れなどについてご説明します。細かな必要書類や個別具体的な不安点の疑問にはお答えしかねることもございますので、ご了承ください。

特定技能ビザ申請の報酬額

特定技能ビザに関する報酬額は、以下のとおりです。

申請名 着手金(税抜) 許可後(税抜)
在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請(1人目)
150,000円 150,000円
同時申請(2人目以降) 25,000円追加 25,000円追加

その他の実費等

上記の報酬以外に、以下の実費がかかります。

内  容 費  用
許可後の入管手数料として
(変更・更新申請の場合)
4,000円(収入印紙)/一人当たり
郵送料、書類取得費など 3,000円〜5,000円程度

特定技能ビザ取得までの流れ

特定技能ビザを取得するまでの流れは以下の通りです。

お問い合わせ まず、お電話や、お問い合わせフォーム、メール等でお問い合わせください。
初回相談 面談でのご相談は1回6,600円頂戴します。(ただし、正式にご依頼頂ければ無料です。)

初回面談では,許可の可能性、当事務所にご依頼いただいた場合の流れなどについてご説明いたします。

ご依頼 正式なご依頼をいただいた後、委任契約を締結いたします。

着手金を受領後、業務に着手いたします。

特定技能デューデリジェンス
(入念な事前調査)の実施
必要に応じて、会社の代表者様、顧問税理士様、顧問社労士様とミーティングを行ない、申請をする上でのリスクがないか検討・調査を行ないます。
申請書類の準備 必要書類をご案内いたします。

代理で取得が可能な書類は、実費で書類の取得を代行いたします。

取得した情報をもとに申請書類の作成を行います。

事前ガイダンスの実施 特定技能外国人と雇用契約締結後、申請する前に、事前ガイダンスを特定技能外国人が理解できる言語で行なう必要があります。

登録支援機関を使う場合は登録支援機関がすべて行いますので問題ありませんが、自社支援の場合、事前ガイダンスに参加し、必要なサポートを行います。

当事務所では、可能な限り企業様が自社支援ができるようサポートしております。

入国管理局へのビザ申請 作成した書類に押印いただいたものを弊所で提出いたします。

申請人のパスポート・在留カードをお預かりする必要はありますが、お客様は基本的に入国管理局に出向く必要はございません。

入国管理局との協議・追加書類通知への対応 審査中に入国管理局から問い合わせや追加で書類提出の要請などがあった場合、当事務所で対応いたします。
許可受取 当事務所に届く在留資格認定証明書(COE)を、お客様へご送付いたします。

変更申請の場合、申請した入国管理局へ行き、新しい在留カードを取得します。
申請人のパスポート・在留カードをお預かりする必要はありますが、申請人の外国人の方や企業の担当者様が入国管理局に出向く必要はございません。

万が一不許可になった場合、お客様と一緒に入管へ不許可理由を聞きに行き、適切な対応を取ったうえで、ご希望があれば再申請いたします。ただし、申請の段階で嘘を言っていた、真実を隠していたなど不許可理由が御社・本人にある場合は、再申請いたしませんので、ご了承ください。

特定技能ビザ取得までに必要な日数

特定技能ビザ取得までに必要な日数は、申請内容により異なりますが、審査期間の目安は以下の通りです。

在留資格認定証明書交付申請
(外国人を招へいする場合)
約3か月程度

※新型コロナウイルス感染症の影響により、大幅に遅れる場合があります。

在留資格変更許可申請
(外国人がすでに日本に在留している場合)
約2週間~最大2か月

初回ご相談時にご準備頂きたいもの

必須ではありませんが、以下の書類をご用意いただけるなら、特定技能ビザが活用できるか、より具体的で可否診断を行うことができます。

  • 最新の就業規則・賃金規定・その他協定書
  • 過去2年分の決算報告書
  • 特定技能外国人と同様の業務を行なう日本人社員の雇用契約書
  • 外国人に関する資料(パスポート、在留カード、履歴書、特定技能試験の合格証、日本語能力試験の合格証、技能実習の修了証など)

もちろん「まだ具体的なことは決まっていないが、予め相談しておきたい」という方も大歓迎です!

当事務所では、貴社が特定技能ビザで外国人を雇用できるよう手厚いサポートを行っております。特定技能ビザで外国人の雇用でお困りのご担当者様は、どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。

お電話・メールとも初回相談は無料です。メールは以下のフォームから送信ください。

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