日本人と死別し、定住者ビザに変更したい方へ

日本人の配偶者と死別後も,引き続き日本で生活したい場合,配偶者ビザから定住者ビザへの変更が必要です。

日本人の配偶者との死別により定住者ビザを取得するための条件は以下の通りです。

(死別)定住ビザへ変更するための条件

  • 配偶者の死亡までの直前の3年以上の期間,日本で正常な結婚関係が続いていたこと
  • 生計を立てるための仕事,技術,資産があること
  • 日常生活に不自由しない程度の日本語能力があること
  • 納税など公的義務を果たしていること

この死別定住の場合,死別後も日本で生活するべき理由を立証資料とともに十分アピールすることが重要です。

配偶者が亡くなった後のスケジュール(重要)

配偶者ビザの方は3年の在留期間を与えられていることが多く,配偶者が亡くなった後も在留期限はしばらく先というケースが多いです。そして,在留期限が近づいたら定住者ビザへの変更手続きをすればいいと考えて,ビザ手続きを後回しにされる方がいらっしゃいます。このようにビザ手続きを後回しにしていると,ビザの変更の審査でマイナスに評価されてしまいます。なぜなら,離婚してから6ヶ月以上経過すると,配偶者ビザの取消事由に該当するからです。そのため、在留期限が残っていても,配偶者の死亡日から,半年以内にビザの変更手続きを行う必要があります。

さらに,配偶者の死亡日から,14日以内に入管へ「配偶者に関する届出」を提出する必要もあります。

配偶者が亡くなった後,すぐに定住者ビザへの変更手続きの準備を始めることが重要です。

配偶者が亡くなった後のスケジュール

配偶者の死亡
死亡届を役所に提出,葬式など

(14日以内)
入管に「配偶者に関する届出」を提出
(最寄りの入管に持参するか,東京入管に郵送する)
参照:法務省の「配偶者に関する届出」のサイト

(6ヶ月以内)
「日本人の配偶者」から「定住者」への在留資格変更許可申請を行う

定住者ビザへの変更申請を当事務所に依頼するメリット

実績多数!定住者ビザが許可になる可能性が高まります

当事務所はこれまで多くの方の定住者ビザ取得をサポートしてきました。
当事務所は,定住者ビザの許可要件や入管の審査項目を正確に把握しています。
そのため,定住者ビザ取得の可能性や見通しを示すことができ,定住者ビザが許可になる可能性を高めた申請を行なうことが可能です。
ご自身で申請されるよりも,定住者ビザが許可になる可能性が高まります。

安心して定住者ビザの申請をすることができます

離婚後の定住者ビザへの申請は,今後日本で生活できるかを左右する非常に重要な申請です。
そのため、とても大きなストレスをお感じかもしれません。
当事務所はビザ申請を専門にしていますので,ビザ申請でご不安な方に「安心」をご提供できます。

説得力のある理由書を作成します

当事務所の特徴の一つが,お客様への丁寧なヒアリングをもとに,入管へ説得力のある理由書を作成していることです。
理由書は,ビザの許可・不許可を左右する重要な書類です。
当事務所では,入管から指摘されそうな点や不許可リスクとなる点をフォローする説得力のある文面の理由書を作成しております。

当事務所では,不許可になることが明らかな申請は行なっておりませんので,どうぞご安心ください。
定住者ビザの取得でお悩みの方は,ご相談いただければと思います。

定住者ビザの料金表

業務内容 報酬額
定住者ビザ申請 250,000円
理由書の作成のみ 50,000円〜

加算費用

不許可歴がある場合 50,000円〜100,000円加算
法令違反歴がある場合 50,000円〜100,000円加算
その他の事情がある場合 難易度に応じて見積り

※上記の報酬額には、消費税は含まれていません。
※別途,郵便代,翻訳代,手数料などの実費がかかる場合があります。

お電話・メールとも初回相談は無料です。メールは以下のフォームから送信ください。

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