在留資格「特定活動(告示46号・本邦大学卒業者)」(以下、「特定活動46号ビザ」)は、一般的な就労ビザである在留資格「技術・人文知識・国際業務」(以下、「技人国ビザ」)とよく似ています。
しかし、特定活動46号ビザの方が技人国ビザよりも幅広い業務に従事でき、就職に有利になるという特徴があります。
そのため、日本の大学を卒業した留学生の中には、技人国ビザから特定活動46号ビザへの変更をお考えの方もおられるかもしれません。
例えば、特定活動46号ビザでは、技人国ビザで認められていない以下の仕事を行なうことができます。
技人国ビザでは不可だが、特定活動46号ビザで可能な業務
特定活動46号ビザでは「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」が、該当性のある業務とされています。
「他人との双方向のコミュニケーションが必要な業務」とも言い換えることができます。
そのため、工場のラインなどで無言で作業を行なう受動的な業務は、認められません。
特定活動46号ビザで認められている業務は、翻訳・通訳の要素がある業務や、自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ、他者との双方向のコミュニケーションが必要な業務です。
具体的には以下のような業務に従事できます。
飲食店での店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務
特定活動46号ビザであれば、飲食店で、店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務に従事することができます。
もちろん、日本人に対する接客業務を行うことも可能です。
しかし、厨房での皿洗いや清掃のみに従事することはできません。
例えば、外国人が多く訪れる地域にある飲食店や、外国人観光客が多いホテル・旅館内になるレストランなどで外国人を雇用したい場合に、特定活動46号ビザを持つ外国人の採用を検討するとよいでしょう。
工場のラインでの外国人従業員に外国語で伝達・指導しつつ、自分もラインに入って働く業務
工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自分自身もラインに入って業務を行なうことができます。
しかし、ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。
そのため、外国人従業員や外国人技能実習生が多い企業であれば、特定活動46号ビザを持つ外国人を外国人のリーダーとして採用することを検討できるかもしれません。
また、既に技人国ビザの外国人を雇用しているなら、その外国人にも工場のラインに入ってもらえるよう、その外国人の在留資格(ビザ)を特定活動46号へ変更することも検討できるでしょう。
小売店での仕入れ・商品企画・通訳を兼ねた接客販売業務
飲食店と同様の理由で、小売店でも働くことができ、仕入れ・商品企画・通訳を兼ねた接客販売業務に従事できます。
もちろん、日本人に対する接客販売業務業務を行なうことも可能です。
しかし、商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することはできません。
ホテル・旅館での外国人客への通訳を兼ねた接客業務
ホテルや旅館において、①外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとしての接客、②翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設・更新作業等の広報業務を行うことができます。
日本人に対する接客を行うことも可能です。しかし、客室の清掃にのみ従事することは認められません。
このように、特定活動46号ビザを持つ外国人は、ホテルや旅館において、客室だけでなく、ホテル内にあるレストランでの接客ができるため、ニーズが高いです。
また、外国語を用いないフロント業務は、技人国ビザに該当性のある業務とはみなされていませんので、技人国ビザに該当性のある業務が少ないホテル・旅館は、雇用している技人国ビザの外国人の在留資格を特定活動46号ビザに変更することを考えるとよいでしょう。
タクシー会社での通訳を兼ねた観光案内を行なうタクシードライバー業務
タクシー会社において、観光客(集客)のための企画・立案や自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして働くことができます。
通常のタクシードライバーとして乗務することも可能です。
タクシーを運転するためには、普通自動車の「第二種免許」が必要になります。
また、 車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。
介護施設での外国人従業員への指導を行ないながら、自分も日本語を用いて介護をする業務
介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、日本語を用いて介護業務に従事することができます。
なお、施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。
食品製造会社での商品の企画・開発・製造ラインでの作業を行なう業務
食品製造会社において、他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発を行いつつ、自らも商品製造ラインに入って作業を行う業務に従事することができます。
単に商品製造ラインに入り、日本語による作業指示を受け、指示された作業にのみ従事することはできません。
特定活動46号ビザを取得するための条件
外国人に求められる条件
次の条件のいずれにも該当する外国人であることが求められます。
- 学歴が、日本の4年制の大学の卒業、または、大学院の修了であること
※短期大学や専門学校、外国の大学を卒業した人は対象とはなりません。 - 日本語能力が、日本語能力試験N1、または、BJTビジネス日本語能力テストで480点以上あること
※大学または大学院で「日本語」を専攻して大学を卒業した人は、日本語能力の条件を満たしているとみなされます。
業務内容
業務内容としては、次の2つの条件があります。
- 日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務であること
- 日本の卒業した大学で修得した知識や能力を活用する業務であること
※つまり、業務内容の中に、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の対象となる「「学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務」が含まれている必要があります。
雇用形態・雇用条件など
- 日本人と同等額以上の給与
- 常勤(フルタイム)の職員であること
- 社会保険の加入義務がある事業場において、適切に社会保険に加入していること
- 派遣は不可
特定活動46号ビザに変更しても、永住ビザは取得できますか?
これは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」から、在留資格「特定活動(告示46号)」に変更を考えている外国人の方からよくお受けする質問です。
将来、永住ビザを取得するにあたり、在留資格「技術・人文知識・国際業務」から特定活動「特定活動(告示46号)」へ変更すると不利になることはないのでしょうか?
結論から申し上げますと、不利になることはありません。
永住許可に関するガイドラインによれば、「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること(この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。)」とあります。
この就労資格には、在留資格「技術・人文知識・国際業務」だけでなく、特定活動「特定活動(告示46号)」も含まれます。
そのため、在留資格を技人国ビザから「特定活動(告示46号)」へ変更したとしても、それにより不利になることはありません。
特定活動(告示46号・本邦大学卒業者)ビザの取得について、お気軽にお問い合わせください。
当事務所は、入国管理局への在留資格申請を専門に扱う行政書士事務所です。
これまでの実績については、当事務所の強みをどうぞご覧ください。
石川県・富山県・福井県の企業様や外国人の方からの特定活動(告示46号)ビザの取得をサポートさせていただいております。
さらに詳しい情報をお聞きになりたい方は、どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。