介護ビザ(在留資格「介護」)は,2016年に始まった新しい在留資格です。高齢化が進み,質の高い介護のニーズが増えているため創設されました。
この介護ビザは,介護の質を担保するために「介護福祉士」という国家資格の取得を条件としています。
この介護ビザは,病院や介護施設での介護だけでなく,訪問介護も可能です。この点は,特定技能ビザ(介護分野)や技能実習ビザと大きく異なります。また,老人介護だけでなく,障害者の介護も可能です。
外国人が介護福祉士になるための流れ
外国人が介護福祉士になるための一般的な流れは,以下の通りです。
①留学生として来日
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②大学や専門学校などの介護福祉士養成施設で介護について学ぶ(2年以上)
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③介護福祉士試験を受験
※ただし,2020年3月までに卒業する方は,試験を受けなくてもよく,登録さえすれば(5年間限定で)介護福祉士になることができます。この間に国家試験に合格するか、卒業後5年間続けて介護等の業務に従事すれば、5年経過後も介護福祉士の登録を継続できます。
詳細は,介護福祉士国家試験を実施している社会福祉振興・試験センターのこちらのサイトをご参照ください。
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④介護福祉士として登録
このように,現時点(2020年5月時点)では,介護福祉士の国家試験に合格しなくても,介護福祉士養成施設である大学や専門学校を卒業すれば,介護福祉士になることができます。
では,介護ビザを取得するためには,介護福祉士の資格取得の他にどのような条件があるのでしょうか?
介護ビザ取得の条件
介護ビザを取得するための条件は以下の通りです。
- 介護福祉士の登録を受けていること
- 勤務先が,病院や介護施設等であること
- 日本人が従事する場合に受け取る給与と同等額以上であること
また,留学生の時の状況についても審査されますので,面接の際に以下の点を確認する必要があります。
- 介護福祉士養成施設である大学や専門学校を卒業しているか(卒業見込みか)
- アルバイトをし過ぎていないか
留学ビザの外国人は,資格外活動許可を得た場合でも,週28時間以内,学校の長期休暇は1日8時間以内しか働くことが許されていません。アルバイトのし過ぎが長期的・定常的に行われていた場合,やむを得ない理由がない限り,在留資格の変更は許可されません。 - 法律に違反歴はないか
留学ビザから介護ビザへ変更する際の注意点
介護ビザへの変更が許可されるには,介護福祉士の登録が必要です。しかし,この登録には時間がかかります。通常,3月に卒業した留学生の介護福祉士の登録が完了するのは,4月下旬ごろで,その後,ビザ申請を行いますので,,早くても介護ビザを取得できるのは5月頃となります。その間の穴埋めとして,特定活動ビザを申請し,その間も介護の仕事ができるようにする方法があります。
つまり,
留学ビザ → 特定活動ビザ → 介護ビザ
というスキームです。
詳しいことは,ビザ専門の行政書士などにお尋ねになることをお勧めいたします。
介護ビザへの変更申請サービス
当事務所では,留学ビザから(特定活動ビザをはさんで)介護ビザへのビザ変更手続きをサポートしております。
介護ビザへの変更申請サービスの料金表
業務内容 | 報酬額 |
留学ビザから特定活動ビザ(介護福祉士の活動用)への在留資格変更許可申請 | 100,000円 |
特定活動ビザから介護ビザへの在留資格変更許可申請 | 25,000円 |
※上記の報酬額には、消費税は含まれていません。
※別途,(国際)郵便代,翻訳代,手数料などの実費がかかる場合があります。
外国人自身にビザ手続きを任せることは,不許可のリスクが高くなるためお勧めできません。確実に外国人介護福祉士を雇用したい場合は,ぜひ一度当事務所にご相談いただければと思います。