出入国在留管理局へのビザ申請では、雇用する企業様や外国人の方の状況によって作成する資料や難易度が大きく異なります。
例えば、企業様の法令違反、税金や各種保険料の納付状況、決算状況、また外国人の方の在留状況、法令違反の有無、家族構成、収入、税金の納付状況、過去の申請歴などにより許可になる可能性が低い場合、理由書や補足説明書、反省文などを作成し、それを裏付ける資料を提出して、リカバリーしなければ許可を得ることはできません。
そのため、当事務所では、単に入管のホームページにある書類を集めて提出するような安易な申請は行っておりません。お客様の状況を十分にヒアリングしたうえで、できる限り許可の可能性を高めた申請を行なっています。
そのため、難易度や工数に応じて費用が変動することが少なくありません。以下の料金表は、おおよその概算の金額であることをどうぞご了承ください。
もし料金が高いと思われても、逆に、状況によってはかなりお安くお手続きができる場合がございます。お客様に不要な費用の負担を強いることがないように心掛けておりますので、ぜひ当事務所にお問い合わせください。
このように、当事務所は、手厚いサポートによる許可率を高めた申請を行っております。
ビザ申請での不安を解消し、安心して外国人を雇用したい、ビザを取得したいとお考えの方は、どうぞお気軽に当事務所へお問い合わせください。初回の電話やメールによる相談は無料です。
相談料
相談内容 | 報酬額(税込) | 備 考 |
---|---|---|
初回の電話・メールでのご相談 | 無 料 | 電話・メールなどでのご相談に限ります。
その後、費用が発生する段階で、その旨お伝えいたします。 |
ビザ申請などに関する具体的なご相談 | 11,000円/回 (1時間程度) |
対面またはビデオ通話で、具体的な点についてのご相談をお受けする場合に頂戴いたします。
その後、当事務所にビザ申請などをご依頼いただいた場合は、この相談料は頂戴いたしません。ビザ申請の費用に充当させていただきますので、ご安心ください。 |
特定技能
特定技能ビザは、就労ビザの一つで、人手不足による労働力の確保を目的としています。特定技能ビザは1号と2号があり、1号には試験合格者や元技能実習生が移行でき、2号にはより熟練した技能者が移行できます。
建設分野で特定技能1号に移行する場合は、入管申請だけでなく、国土交通省大臣の建設特定技能受入計画の認定を受ける必要があります。
特定技能1号
申請名 | 着手金(税込) | 許可後報酬(税込) |
在留資格認定証明書交付申請 (海外からの呼び寄せ) ・ 在留資格変更許可申請 (技能実習・留学などからの変更) |
110,000円 | 110,000円 |
建設特定技能受入計画の認定申請 (建設分野のみ) |
55,000円 | 55,000円 |
特定技能2号
申請名 | 着手金(税込) | 許可後報酬(税込) |
在留資格認定証明書交付申請 (海外からの呼び寄せ) ・ 在留資格変更許可申請 (特定技能1号などからの変更) |
55,000円 | 55,000円 |
ビザ更新や定期・随時届出など継続的なサポート
1年毎の在留期間更新許可申請(ビザ更新)や3か月に1度の定期届出、随時届出については、これまでの状況を踏まえたうえで書類作成をすることが欠かせません。
そのため、単発での受任が難しく、基本的に継続的なサポートをさせていただいている企業様が雇用している特定技能外国人のみ受任しており、顧問契約の締結が前提となります。
顧問契約 | 月額33,000円~ (特定技能外国人の人数、企業の状況などにより、別途お見積りいたします。) |
登録支援機関の申請
特定技能制度に関連して、当事務所では、1号特定技能外国人の生活支援を行なうために必要な登録申請機関の登録申請も多数受任しております。
新規設立した会社であっても、支援責任者・担当者を確保できれば、登録支援機関になれる可能性がありますので、ぜひお問い合わせください。
申請名 | 着手金(税込) | 許可後報酬(税込) |
登録支援機関の(新規)登録申請 | 110,000円 | 110,000円 |
登録申請機関の登録更新申請 | 82,500円 | 82,500円 |
技術・人文知識・国際業務
“就労ビザ”というと、この在留資格「技術・人文知識・国際業務」を指すことが多く、とてもポピュラーな在留資格です。多くの場合、国内外の大学(短大・高専・一部の専門学校を含む。)を卒業した外国人が、大学で学んだことを活かして専門的な業務に従事する場合に、このビザを取得します。
申請名 | 着手金(税込) | 許可後報酬(税込) |
在留資格認定証明書交付申請 (海外からの呼び寄せ) ・ 在留資格変更許可申請 (留学などからの変更) ・ 在留期間更新許可申請 (転職あり) ・ 就労資格証明書交付申請 (転職したものの、在留期限がまだ先である場合) |
110,000円 | 110,000円 |
在留期間更新許可申請 (転職なし) |
44,000円 | 44,000円 |
特定活動46号
在留資格「技術・人文知識・国際業務」と似た在留資格で「特定活動(告示46号)」というものがあります。日本国内の4年制大学(大学院を含む。)を卒業し、かつ、日本語能力試験N1に合格している外国人は、この特定活動46号に変更できます。
特定活動46号にすれば、技術・人文知識・国際業務では従事できない業種(飲食・小売などのサービス業、製造業)などにも従事できます。
申請名 | 着手金(税込) | 許可後報酬(税込) |
在留資格変更許可申請 (留学などからの変更) |
82,500円 | 82,500円 |
在留期間更新許可申請 | 44,000円 | 44,000円 |
経営・管理
日本の会社を経営する代表取締役や比較的規模の大きな企業の役員クラスの方が取得する在留資格です。
申請名 | 着手金(税込) | 許可後報酬(税込) |
在留資格認定証明書交付申請 (海外在住者が日本で起業し、協力者が日本に呼び寄せる場合) ・ 在留資格変更許可申請 (既に日本にいる外国人の起業) |
申し訳ございませんが、現在、当事務所では在留資格「経営・管理」の認定・変更申請を受任しておりません。 | |
在留期間更新許可申請 | 82,500円 | 82,500円 |
高度専門職
日本が積極的に受け入れるべき有能な人材が取得できる在留資格で、取得すれば最初から5年の在留期限が付与されます。高度専門職1号にはイ、ロ、ハの3区分があり、高いレベルの研究者、技術者、経営者などがこれに該当します。高度専門職1号で3年以上経過すると、2号へ変更でき、在留期限が無期限になります。
ポイント表に基づくポイント計算が70点以上であると高度専門職になることができますが、そのためには、ポイント計算を裏付ける書類を提出する必要があります。
高度専門職1号
申請名 | 着手金(税込) | 許可後報酬(税込) |
在留資格認定証明書交付申請 (海外からの呼び寄せ) ・ 在留資格変更許可申請 (留学・技人国などからの変更) |
110,000円 | 110,000円 |
在留期間更新許可申請 | 44,000円 | 44,000円 |
高度専門職2号
申請名 | 着手金(税込) | 許可後(税込) |
在留資格変更許可申請 (高度専門職1号からの変更) |
55,000円 | 55,000円 |
特定活動(配偶者の就労ビザ、家事使用人、親の呼び寄せ)
高度専門職には、いくつもの優遇措置があります。
例えば、高度専門職外国人の配偶者の就労が認められる、家事使用人の雇用、7歳未満の子どもがいる場合は親と同居できるなどがあります。
申請名 | 着手金(税込) | 許可後報酬(税込) |
在留資格認定証明書交付申請 (海外からの呼び寄せ) ・ 在留資格変更許可申請 (他の在留資格からの変更) |
82,500円 | 82,500円 |
在留期間更新許可申請 | 44,000円 | 44,000円 |
日本人の配偶者等・永住者の配偶者等
当事務所では、就労ビザだけでなく、配偶者ビザや定住者ビザなど身分系の在留資格の申請も多数受任しております。
配偶者ビザの申請においては、その前の市区役所へ婚姻届を提出する段階で手続きが滞ってしまうことが少ないことから、国際結婚手続きも手厚くサポートさせていただいています。
申請名 | 着手金(税込) | 許可後報酬(税込) |
在留資格認定証明書交付申請 (海外からの呼び寄せ) ・ 在留資格変更許可申請 (他の在留資格からの変更) |
110,000円 | 110,000円 |
在留期間更新許可申請 | 44,000円 | 44,000円 |
定住者(連れ子定住、離婚定住、死別定住など)
定住者ビザは、身分系ビザのその他諸々が含まれている在留資格です。
その中でも当事務所に依頼が多いのは、身分系ビザで在留している外国人の連れ子(定住者告示6号)、日本人・永住者と離婚・死別後も引き続き日本に在留したい外国人(離婚定住・死別定住)ですが、それ以外の定住者ビザについても取り扱っております。
申請名 | 着手金(税込) | 許可後報酬(税込) |
在留資格認定証明書交付申請 (海外からの呼び寄せ) ・ 在留資格変更許可申請 (配偶者ビザなどからの変更) |
110,000円 | 110,000円 |
在留期間更新許可申請 | 44,000円 | 44,000円 |
特定活動(老親扶養)
定住者ビザではありませんが、日本に在留する日本人や日本に適法に在留する外国人の高齢で身寄りがない親がいる場合、この特定活動(老親扶養)を使って、日本に呼び寄せることができる場合があります。ハードルが高い申請ですが、当事務所ではこれまで多数受任し、許可へ導いてきました。
この申請をするには、まず短期滞在ビザ(90日)で来日してから、在留資格変更許可申請をする必要があります。
申請名 | 着手金(税込) | 許可後報酬(税込) |
在留資格変更許可申請 (短期滞在ビザからの変更) |
165,000円 | 165,000円 |
在留期間更新許可申請 | 44,000円 | 44,000円 |
永住者
日本にずっと住みたい外国人の方にとって、何としても永住者になりたいとお思いのことと思います。
当事務所では、申請前に永住申請のリスクを洗い出し、許可の可能性を最大限高めた申請を行なっております。
一度、不許可になった案件にも対応いたします。
申請名 | 着手金(税込) | 許可後報酬(税込) |
永住許可申請 | 110,000円 | 110,000円 |
不許可歴がある場合 | 55,000円~加算 | 55,000円~加算 |
短期滞在(査証申請)
短期滞在ビザの申請は、上記のビザ申請のように出入国在留管理局へ申請するのではなく、来日したい外国人の居住地にある在外日本大使館・領事館へ査証申請を行ないます。
そのため、招へい人側(日本側)で準備する資料の作成や取得をサポートしております。
なお、短期滞在ビザの更新は、出入国在留管理局で行ないます。
申請名 | 報酬(税込) | |
短期滞在ビザ(査証)申請の書類作成 | 66,000円~ | |
在留期間更新許可申請 | 55,000円~ |
在留特別許可
在留特別許可申請は、オーバーステイなど法令違反状態になったものの日本での在留を希望する外国人が、国外退去になるまでの間に行なう申請です。在留特別許可がなされれば、在留カードが発行され、正規に日本に在留することができます。
これまでは申請制ではなく願出(または申出)制でしたが、2023年6月の入管法の改正により申請制となりました。
実は、当事務所は、北陸で最も在留特別許可を受任しており、多数の許可実績がございます。
申請名 | 着手金(税込) | 許可後報酬(税込) |
在留特別許可申請 | 220,000円 | 220,000円 |
警察に逮捕された場合 | 110,000円加算 | 110,000円加算 |
その他の在留資格について上記以外のビザ申請についても、お気軽にご相談ください。 |
帰化許可申請
帰化許可申請は、日本の国籍を取得するための申請です。帰化許可申請は、出入国在留管理局ではなく、法務局で行ないます。
これまで、在日朝鮮・韓国人(特別永住者)の方だけでなく、フィリピン、スリランカなど様々な国籍の帰化許可の実績がございます。
申請名 | 着手金(税込) | 許可後報酬(税込) |
帰化許可申請 | 165,000円 | 165,000円 |
申請人が経営者・自営業者の場合の加算費 | 55,000円加算 | 55,000円加算 |
ご家族で同時申請される場合は、主な生計維持者の方について上記費用を頂戴し、そのご家族の方については状況に合わせてお見積りいたします。
その他のサービス
その他、当事務所では、外国人関連業務を多数行なっております。
外国人関連のお困りごとがございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。