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上記のいずれかの考えをお持ちの飲食料品製造業の企業様は、特定技能制度を活用することで、お悩みが解決できる可能性があります。
では、どのような企業が特定技能制度を活用できるでしょうか。この記事では、飲食料品製造業分野で特定技能外国人を受け入れるための会社並びに外国人本人の主な要件について解説いたします。
この記事をご覧になり、貴社が特定技能外国人を雇用できるのか、ぜひセルフチェックなさってみてください。
その結果、特定技能制度を活用できると思われる企業様は、お気軽に当事務所にお問い合わせいただければと思います。さらに詳しい情報をお伝えすることができます。
では早速、会社の要件について見てみましょう。
目次
特定技能外国人を雇用できる事業所かを確認しよう
まず、特定技能外国人を雇用できる事業所かどうか確認する必要があります。
特定技能制度は人手不足の解消を目的として創設されたため、人手不足が深刻な分野・業種に限り特定技能外国人の受け入れが認められています。そのため、飲食料品を製造しているすべての会社が特定技能外国人を受け入れることができるわけではありません。
飲食料品製造業分野において、特定技能外国人を雇用できるのは、次の日本標準産業分類に該当する事業所です。
- 中分類09-食料品製造業
- 小分類101-清涼飲料製造業
- 小分類103-茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
- 小分類104-製氷業
- 細分類5861-菓子小売業業(製造小売)
- 細分類5863-パン小売業(製造小売)
- 細分類5897-豆腐・かまぼこ等加工食品小売業
なお、飲食料品製造業分野には、酒類製造業、塩製造業、医薬品製造業、香料製造業、飲食料品卸売業、飲食料品小売業(上記は除く)は含まれません。
具体的には、主として以下の飲食料品を製造している事業所者は特定技能外国人の受け入れが可能です。
部分肉・冷凍肉製造業、肉加工品製造業、処理牛乳・乳飲料製造業、乳製品製造業(処理牛乳,乳飲料を除く)、その他の畜産食料品製造業 水産缶詰・瓶詰製造業、海藻加工業、水産練製品製造業、塩干・塩蔵品製造業、冷凍水産物製造業、冷凍水産食品製造業、その他の水産食料品製造業 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業(野菜漬物を除く)、野菜漬物製造業(缶詰,瓶詰,つぼ詰を除く) 味そ製造業、しょう油・食用アミノ酸製造業、ソース製造業、食酢製造業、その他の調味料製造業 砂糖製造業(砂糖精製業を除く)、砂糖精製業、ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業 精米・精麦業、小麦粉製造業、その他の精穀・製粉業 パン製造業、生菓子製造業、ビスケット類・干菓子製造業、米菓製造業、その他のパン・菓子製造業 動植物油脂製造業(食用油脂加工業を除く)、食用油脂加工業 でんぷん製造業、めん類製造業、豆腐・油揚製造業、あん類製造業、冷凍調理食品製造業、そう(惣)菜製造業、すし・弁当・調理パン製造業、レトルト食品製造業、他に分類されない食料品製造業清涼飲料製造業製茶業 コーヒー製造業 製氷業菓子小売業(製造小売) パン小売業(製造小売) 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業 |
上記の製造を行っている事業所とみなされるためには、①経済活動が単一の経営主体の下において一定の場所
(すなわち、一区画)を占めて行われていること、②経済活動が人及び設備を有して,継続的に行われていることが必要です。
では、事業所の判断をするのが難しいケースにはどのようなものがあるでしょうか?
よくある事業所についての質問をQ&A形式でご説明します。


複数の分類項目に該当する経済活動が行われている場合は,主要な経済活動によって決定します。この場合の主要な経済活動とは,生産される製品の直近の売上高によって決定し,産業はこれらの中で最も大きな割合を占める活動によって決定します。
ただし,賃加工と自社品製造を行う場合など,売上高だけで判断することが適当ではないと考えられる場合においては,売上高を代理する指標として,生産される製品の産出額,販売額又はそれらの活動に要した従業員数等を用いることとします。


飲食料品卸売業者及び飲食料品小売業者の専用工場(いわゆるプロセスセンター)や外食業事業者の集中調理施設(いわゆるセントラルキッチン)等の独立した事業所で飲食料品の製造・加工を営む事業所は、飲食料品製造業分野の対象とします。




製造小売は、自ら製造した製品を店舗によりその場で個人又は家庭用消費者に販売する製造と小売が不可分一体の事業形態であることから,飲食料品を製造・加工する製造小売の事業所は、飲食料品製造業分野の対象とします。
また、飲食料品卸売事業者,飲食料品小売事業者及び外食業事業者が店舗と同一の敷地内で飲食料品の製造・加工の業務を営む場合には、製造・加工する製品の売上が当該事業所の売上の過半を占める場合に限り、飲食料品の製造小売と同様に飲食料品製造業分野の対象とします。


製造請負の場合も,主として上記日本標準産業分類のいずれかに掲げるものを行っている事業所は,飲食料品製造業分野の対象とします。
ただし、製造・加工の付随業務(例:箱詰めや荷役業務など)のみを行っている場合や人材派遣の場合は対象外です。
飲食料品製造業分野で特定技能外国人が従事できる業務とは
飲食料品製造業分野において特定技能外国人が従事できる主たる業務は、①酒類を除く飲食料品の製造・加工、②安全衛生です。
①酒類を除く飲食料品の製造・加工とは、原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥などの一連の生産行為等のことです。
また、②安全衛生とは、使用する機械に係る安全確認、作業者の衛生管理等、業務上の安全衛生及び食品衛生の確保に係る業務のことです。
ですから、上記の主たる業務以外の業務をメインでさせる場合、特定技能で外国人を就労させることはできません。その場合は、別の在留資格で雇用できる場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。
なお、特定技能外国人は、同様の業務に従事する日本人が通常従事することとなる業務(=関連業務)に付随的に従事するができます。 ただし、関連業務だけに従事することはできません。
関連業務としては、次のものが想定されています。
- 原料の調達・受入れ
- 製品の納品
- 清掃
- 事業所の管理の作業
特定技能外国人を雇用する企業に求められるその他の要件
特定技能外国人を雇用する企業に求められるその他の主な要件は以下の通りです。
- 深刻な債務超過に陥っておらず、一定の財政的基盤を有している
- 労働保険料・社会保険料・税金は納付済みである
- 1年以内に、整理解雇やリストラをしていない
- 1年以内に、会社の責めに帰すべき理由で、外国人の行方不明者を発生させていない
- 5年以内に、一定の刑罰を受けたり、技能実習を取り消されたりされていない
- 会社の役員(個人事業主を含む。)が、成年被後見人・成年被保佐人、破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者、(元)暴力団員などではない
※特定技能の要件は多岐に渡るため、ここでは主に抑えておきたい要件を列挙しています。詳細については、当事務所にお気軽にお問い合わせください。
上記の要件を満たしていれば、特定技能外国人を雇用できる可能性は十分あると考えられます。
実際に特定技能外国人を雇用するにあたっては、
- 労働法令に則った労働契約を締結すること
- 特定技能外国人を支援する体制を整えること
- 協議会に加入すること
などが求められます。
特定技能外国人に求められる要件
飲食料品製造業分野で就労する特定技能外国人に求められる要件は以下の通りです。
特定技能外国人共通の要件は、
- 18歳以上
- イラン以外の国籍を有すること
- 健康が良好であること
- 本国において遵守すべき手続きを経ていること
です。
これに加えて、必要な技能水準・日本語能力水準を満たしている必要があり、以下のいずれかに該当する必要があります。
- 「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」+「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」に合格していること
または、
- 以下の職種に係る第2号技能実習を良好に修了していること
職 種 | 作 業 |
缶詰巻締 | 缶詰巻締 |
食鳥処理加工業 | 食鳥処理加工 |
加熱性水産加工食品製造業 | 節類製造、加熱乾製品製造、調味加工品製造、くん製品製造 |
非加熱性水産加工食品製造業 | 塩蔵品製造、乾製品製造、発酵食品製造 |
水産練り製品製造 | かまぼこ製品製造 |
牛豚食肉処理加工業 | 牛豚部分肉製造 |
ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | ハム・ソーセージ・ベーコン製造 |
パン製造 | パン製造 |
そう菜製造業 | そう菜加工 |
農産物漬物製造業 | 農産物漬物製造 |
上記の条件を満たせば、雇用したい外国人が日本に在留しているか、海外にいるかは問いません。
当事務所のサポート
当事務所では、北陸3県(富山県・石川県・福井県)の外国人を雇用したい飲食料品製造業の企業様を積極的にサポートしております。
特定技能制度やビザ申請でご不明点がおありの企業様は、どうぞ遠慮なくお問い合わせください。