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日本人の方と外国人の方が国際結婚され、日本で新婚生活を送ることを予定しているなら、外国人の方は配偶者ビザを取得する必要があります。
この配偶者ビザとは、正確には在留資格「日本人の配偶者等」といい、日本人と法的に結婚した者に与えられる在留資格(ビザ)のことです。
この配偶者ビザは、婚姻届が市町村役場で受理されて法律上結婚したとしても、自動的に取得できる訳ではありません。
もしそれが許されるなら、夫婦としての実態がないのに婚姻した、いわゆる偽装結婚でも、配偶者ビザが取得できてしまうためです。
そのため、配偶者ビザを取得するには厳格な審査をクリアしなければなりません。
配偶者ビザの審査の厳格化
配偶者ビザを取得するには,主に次の点が厳しく審査されます。
- その結婚が,真実婚かどうか(偽装結婚ではないか)
- 日本で生活する上での安定した経済基盤があるか(生活保護受給者にならないため)
そのため、以下のような方は、より厳しい審査が予想されます。
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このようなケースであっても、真実婚であり、経済基盤を有することを立証できれば、配偶者ビザを取得することは十分可能です。
しかし、そのことを立証する責任は申請人の側にあり、どのような書類を出して立証したらいいのか入国管理局は丁寧に教えてくれません。
かといって、色々な書類をたくさん提出すればよいというものでもありません。提出した書類に矛盾がある場合、信ぴょう性に欠けると判断され、不許可となることがあります。
このように、配偶者ビザを取得するには、専門性の高い申請が求められるため、確実に取得したいのであれば、専門家の助けを活用することが望ましいと言えます。
配偶者ビザ申請の必要書類
外国人配偶者が海外にいるのか、すでに日本で生活しているのかによって、申請の種類や提出資料は異なります。
海外から配偶者を招聘する場合は在留資格認定証明書交付申請を、既に日本に在留している場合は在留資格変更許可申請を行います。
各申請において必要資料は、以下の通りです。
海外から外国人配偶者を呼び寄せる場合
- 在留資格認定証明書交付申請書(ダウンロード先はこちら)
※ダウンロード先のページの【日本人の配偶者等】用の申請書を使用すること - 証明写真(縦4cm×横3cm。3か月以内に撮影したもの)
- 戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
- 外国人の本国から発行された結婚証明書
- 配偶者(日本人)の世帯全員の記載がある住民票(発行から3か月以内のもの)
- 配偶者(日本人)の直近年度の所得・課税証明書(発行から3か月以内のもの)
- 配偶者(日本人)の直近年度の住民税の納税証明書(発行から3か月以内のもの)
- 質問書(ダウンロード先はこちら)
※ダウンロード先の申請書様式にある質問書に記入する。外国語版で作成した場合、日本語訳も必要です。 - 配偶者(日本人)の身元保証書(ダウンロード先はこちら)
※ダウンロード先の申請書様式にある身元保証書に記入する。日本語版と英語版があり、お好きな方をお使いいただけます。英語版で作成した場合は、日本語訳は必要ありません。 - 交際の事実を証明する写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの。アプリで加工したものは不可)
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を書き、404円分の切手を貼ったもの)
外国人が既に日本に在留している場合
- 在留資格変更許可申請書(ダウンロード先はこちら)
※ダウンロード先のページの【日本人の配偶者等】用の申請書を使用すること - 証明写真(縦4cm×横3cm。3か月以内に撮影したもの)
- 戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
- 外国人の本国から発行された結婚証明書
- 世帯全員の記載がある住民票(発行から3か月以内のもの)
- 申請人(外国人)の滞在費を支弁する者の直近年度の所得・課税証明書(発行から3か月以内のもの)
- 申請人(外国人)の滞在費を支弁する者の直近年度の住民税の納税証明書(発行から3か月以内のもの)
- 質問書(ダウンロード先はこちら)
※ダウンロード先の申請書様式にある質問書に記入する。外国語版で作成した場合、日本語訳も必要です。 - 配偶者(日本人)の身元保証書(ダウンロード先はこちら)
※ダウンロード先の申請書様式にある身元保証書に記入する。日本語版と英語版があり、お好きな方をお使いいただけます。英語版で作成した場合は、日本語訳は必要ありません。 - 交際の事実を証明する写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの。アプリで加工したものは不可)
必要に応じて提出するとよい資料
基本的に上記の資料を提出すれば、申請を受理してもらうことができます。
その後、入国管理局がさらに書類の提出を求めてくる場合があります。その場合は、資料提出通知書という書類が申請者や取次者に届きます。
とはいえ、審査を円滑に進めるためには、許可要件を満たしていることを立証する書類を、審査官に求められる前に提出することが重要です。
例えば、真実婚であることを立証する書類としては、
- 交際中の二人のチャットでの会話の記録(スマホの画面をキャプチャしたもの)など、頻繁に連絡を取り合っていることを立証する資料
- 交際中の写真(5~10枚程度)を時系列に整理したもの(特に、結婚式、披露宴、家族の食事会など、家族や友人と一緒に写っている写真が有効です。)
- 親の申述書
などがあります。
経済基盤を有することを立証する書類としては、
- 在職証明書(会社印のあるもの)
- 源泉徴収票の写し
- 直近3か月の給与明細書の写し
- 残高証明書や預金通帳の写し
- 今後の収入の見込みに関する説明書や所得が少ないことの理由書
などを提出することも検討できます。
ただし、提出した書類により、別の問題点を指摘される場合があります。
配偶者ビザに関する法律(許可要件)に精通している専門家に相談するなどし、必要十分な書類を提出するようにしましょう。
そうすることで、配偶者ビザの取得の可能性は格段に上がります。
当事務所に依頼することのメリット
①許可の可能性を高めた申請を行います
配偶者ビザの許可要件を正確に把握しており、どのような書類を申請すべきかも熟知していますので、スムーズな審査や許可の可能性を高めることができます。
②書類の準備や作成がスムーズです
書類作成は,基本的に当事務所にすべてお任せいただけます。とはいえ,お客様にご準備いただく書類も多数ございます。その際,解説つき準備リストをお渡ししますので,迷うことなく書類の準備をしていただけます。
③一度不許可になった場合でもご依頼いただけます
ご自分で申請され不許可になった場合や、申請中に入国管理局から資料提出通知書が届いた場合でも、申請取次者に就任し、入管との協議、資料の作成などお任せいただけます。
配偶者ビザの取得をお考えの方は,一度ご相談いただければと思います。
配偶者ビザ申請サポート
当事務所では、配偶者ビザ申請をサポートするサービスを提供しています。
配偶者ビザに関するご相談 | ◯ |
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配偶者ビザ取得のための調査 | ◯ |
配偶者ビザ申請の書類作成 | ◯ |
入国管理局への申請 | ◯ |
入国管理局からの質問、追加書類への対応 | ◯ |
(認定申請の場合)在留資格認定証明書(COE)の受け取り、お引渡し
(変更申請の場合)新在留カードの受け取り,お引渡し |
◯ |
相談料
初回面談 | 1回 6,600円(税込)
(ただし、正式にご依頼頂ければ無料となります。)
初回面談では,許可の可能性、当事務所にご依頼いただいた場合の流れなどについてご説明します。細かな必要書類や個別具体的な不安点の疑問にはお答えしかねることもございますので、ご了承ください。 |
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報酬額の目安
配偶者ビザに関する報酬額の目安は、以下のとおりです。
申請名 | 着手金(税抜) | 許可後(税抜) |
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在留資格認定証明書交付申請 ・ 在留資格変更許可申請 |
100,000円 | 100,000円 |
在留期間更新許可申請 | 40,000円 | 40,000円 |
難易度加算
内 容 | 報酬額(税抜) |
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不許可歴あり・追加資料提出からの引継ぎ | 100,000円加算 |
その他の実費等
内容 | 費用 |
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許可後の入管手数料として
(変更・更新申請の場合) |
4,000円(収入印紙) |
郵送料,書類取得費 | 3,000〜5,000円程度 |
手続きの流れ
配偶者ビザ申請サービスをご利用いただく場合の全体の流れは以下の通りです。
お問い合わせ | お問い合わせフォーム,電話,メールなどでお問い合わせください。 |
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初回相談 | 面談でのご相談は1回6,600円頂戴します。(ただし、正式にご依頼頂ければ無料です。)
初回面談では,許可の可能性、当事務所にご依頼いただいた場合の流れなどについてご説明します。細かな必要書類や個別具体的な不安点の疑問にはお答えしかねることもございますので、ご了承ください。 |
ご依頼 | 正式なご依頼をいただいた後,委任契約を締結します。
着手金を受領後,業務に着手します。 |
申請書類の準備 | 必要書類をご案内します。代理で取得が可能なものは実費で代行します。取得した情報をもとに書類作成を行います。 |
入管申請 | 作成した書類に押印いただいたものを弊所で提出します。お客様は基本的に入管に出向く必要はございません。 |
入管からの質問、追加書類通知への対応 | 審査中に質問、追加書類の通知などがあった場合、当事務所で対応いたします。 |
許可受取 | 当事務所に届く在留資格認定証明書(COE)を,お客様へ送付します。
変更申請の場合,入管へ行き,新しい在留カードを取得します。この際も,お客様は入管に出向く必要はございません。 |
万が一不許可になった場合、お客様と一緒に入管へ不許可理由を聞きに行き、適切な対応を取ったうえで、ご希望があれば再申請いたします。ただし、申請の段階で嘘を言っていた、真実を隠していたなどの不許可理由がある場合は、再申請いたしません。
配偶者ビザ取得までに必要な日数
配偶者ビザ取得までに必要な日数は、申請内容により異なりますが,審査期間の目安は以下の通りです。
在留資格認定証明書交付申請 (外国人を招へいする場合) |
約2ヶ月〜約4ヶ月 |
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在留資格変更許可申請 (外国人がすでに日本に在留している場合) |
約2週間〜最大2ヶ月 |
初回相談時にご準備頂きたいもの
必須ではありませんが,以下の書類をご用意いただくなら,より具体的で正確なアドバイスを行うことができます。
(もちろん「まだ具体的なことは決まっていないが,予め相談しておきたい」というご相談も大歓迎です。)
- パスポートの顔写真のページ
- 在留カード(現在,日本で生活している方のみ)
- 戸籍謄本
- 結婚証明書
- 婚姻届記載事項証明書
- 世帯全員記載の住民票
- 直近年度の所得課税証明書
- 直近年度の住民税の納税証明書
どうぞお気軽にお問い合わせください。