北陸・ビザ申請サポート

       

外国人雇用やビザでお困りの際は、電話・メールでご相談ください

外国人雇用,こんなお困り事はございませんか?

在留資格(ビザ)申請の手続きがよくわからない

外国人を雇用する際、出入国在留管理局へ在留資格の手続きが必要になることはわかっていても、許可要件・提出する書類・手続きの流れなどについてご不明点も多いのではないでしょうか。

また、申請が不許可になり、計画通りに外国人を採用できないということがないよう、リスクを最小限に抑えたいともお感じになるかもしれません。

どのような外国人を採用したらよいかわからない

自社にマッチした外国人を採用しないと、在留資格申請が不許可になったり、定着しなかったりし、費やした労力が無駄になってしまいます。また、ビザ申請をするに、学歴、日本にいるか海外にいるか、現在の在留資格、自社で行う業務内容、自社の経営・法令順守状況などを総合的に判断する必要があります。

労力が無駄にならないよう、採用の段階から相談に乗ってほしいと思われる人事担当者の方も多いのではないでしょうか?

特定技能ビザで外国人を採用したいが、制度が複雑でよくわからない

人手不足に悩んでおられる会社様は、「特定技能」という在留資格で外国人を雇用したいとお思いかもしれません。

しかし、特定技能制度は複雑でとても多くの要件があり、提出する資料も膨大です。それで、特定技能ビザに精通した専門家に手続きを依頼したい、継続的にサポートしてもらいたいと思われるかもしれません。

有能な人材でも、外国人の雇用はビザ申請など特有の手続きがあって大変

外国人を雇用したいけど、ビザ申請は面倒でハードルが高いと感じておられる会社様はよくいらっしゃいます。

確かに、ビザの許可を取るためだけに、許可要件を正確に理解し、書類を取得・作成し、入管へ申請に行くのはかなりの労力が必要ですよね。きっと様々な疑問が生じるでしょうし、不許可にならないかご不安にもなるのではないでしょうか?

外国人雇用とビザ申請に詳しい行政書士に相談してみませんか

北陸のビザ申請専門の事務所です

当事務所は、北陸では数少ないビザ申請手続き(出入国在留管理局への在留資格申請)を専門にする行政書士事務所です。ビザ手続きには高い専門的な知識が必要なため、すべての行政書士や弁護士がビザ手続きを十分理解しているわけではありません。それで、ビザ申請に関するご相談は、ビザ手続きの専門家にご相談・ご依頼することをお勧めいたします。

当事務所の代表は、これまで県内有数の上場企業を含め700件以上のビザ申請・外国人関連業務に関わった実績がありますので、安心してご相談・ご依頼いただけます。また、北陸3県(石川県・富山県・福井県)であれば、当事務所の代表が訪問することが可能ですので、直接ご相談いただけます。

許可の可能性を高めたビザ申請を行います

出入国在留管理局へのビザ申請は、単に決められた書類を集めて提出すれば許可になるというものではありません。また、出入国在留管理局のホームページに記載されているのは、必要最低限の書類に過ぎません。それは、個々の外国人の状況が一律ではないからです。そのため、許可要件を満たしていることを立証する書類を、申請者側が検討し提出する必要があります。

当事務所でビザ申請する際は、入管法や関連法令に沿った過不足のない立証書類を作成いたします。そうすることで、出入国在留管理局の審査がスムーズになり、短期間で許可になる可能性が高まります。

面倒な書類作成はお任せ。出入国在留管理局へ出向く必要もありません

出入国在留管理局への申請では、申請書だけでなく、それぞれの案件に応じて理由書・質問書・補足説明書などを提出します。これらの書類の作成は当事務所にお任せできます。申請人や会社名義の書類であっても、ヒアリングした内容をもとに、当事務所で文面を作成しますので「何を書けばいいのか」と悩むことはありません。

また、当事務所の行政書士は、出入国在留管理局への申請を取り次げる者として届け出ています。そのため、ご依頼人に代わって全国の出入国在留管理局へ申請を行うことができますし、許可後の新しい在留カードの受け取りも可能です。また、オンラインによる在留資格申請にも対応しています。それで、大抵の場合、依頼者様が入国管理局へ出向く必要はありません。

ご相談からビザの取得後のフォローまで、代表が直接対応いたします

古川 逸人(ふるかわ はやと)


1987 年生まれ 石川県金沢市出身
出入国在留管理局 申請取次行政書士
入管業務専門の行政書士事務所で、これまで上場企業を含め、700 件以上の外国人の在留資格の申請をサポートしてきた実績を持つ。
2019年、名古屋出入国在留管理局金沢出張所への外国人のビザ申請取次をした件数が最も多い行政書士の一人となる。
2020年、石川県内で初となる特定技能1 号(外食分野)の許可を取り次ぐ。
2021年、技能実習生から特定技能1号へのビザ変更を多数受任し、特定技能外国人を雇用されている企業様の顧問として、安心して外国人の採用・ビザ申請・各種届出を行えるようにサポートをしている。
現在、特定技能の中でも特に手続きが煩雑な「建設分野」での手続きをサポートし、全国に事業所がある建設会社様の顧問として、日々、入管関係法令・労働関係法令についてのアドバイスを行っている。
また、オーバーステイになってしまった外国人の在留特別許可申請も積極的に受任し、再び適法に在留できるよう支援を行なっている。

お客さまの声

やさしい感じでよかったです。

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特定技能ビザ

特定技能ビザは,日本の深刻な人手不足を解消するために2019年4月から始まった新しいビザ(在留資格)です。この特定技能ビザの最大の特徴は,外国人が単純労働(現場作業)に従事できることです。

就労ビザ

就労ビザで最もポピュラーなのが「技術・人文知識・国際業務」という在留資格です。外国人を雇用したい企業様は,まずこの技人国ビザの活用を検討されることと思います。

永住ビザ

永住ビザ(正確には,在留資格「永住者」)は、これからもずっと日本に住みたいとお考えの外国人の方が取得されるビザです。近年,永住ビザを取得することはとても難しくなっています。

よくあるご質問

ご質問
相談は無料ですか?
回答

電話やメールによる初回相談は無料です。初回相談の後、直接の相談を要する場合は、日程の調整を行います。
直接またはテレビ電話によるご相談は有料(¥6,600(税込)/1回)ですが、その後ビザ申請のご依頼をいただいた場合は、相談料をサービスしております。

ご質問
直接の相談ではどこまでアドバイスしてくれますか?
回答

当事務所では、相談者様にとってなるべく有益な情報をお伝えするように心がけています。直接の相談では、主に満たすべき許可要件、準備すべき書類、大まかな見通しなどをお伝えいたします。また、相談者様のお悩みやご質問に可能な限りお答えいたします。

ご質問
事務所へ行かないと相談できませんか?
回答

いいえ、ZoomやLINEなどを用いたオンラインでの相談も可能です。また、行政書士が相談者様のご都合の良い場所(ご自宅や会社、カフェ)などに伺うことも可能です。その場合、相談料とは別に出張料と交通費がかかります。

ご質問
クレジットカード払いは可能ですか?
回答

はい、可能です。お客様のご都合に合わせて、銀行振込とクレジットカード決済をお選びいただけます。

ご質問
北陸(石川県・富山県・福井県)以外からの依頼は可能ですか?
回答

はい、可能です。北陸ではない地域からのご依頼も受任しております。なお、ビザ申請手続きをする場合、行政書士がご依頼者様と直接面談を行い、申請書にサインをいただくことが必要です。そのため少なくとも一度は当事務所へお越しいただくか、行政書士がご依頼者様のもとへお伺いすることになりますので、その点をどうぞご理解ください。

ご質問
料金の支払いはいつですか?
回答

通常のビザ申請手続では、着手金と成功報酬の2回に分けてお支払いただいております。着手金は、委任契約を締結後にお支払いただき、入金後に業務に着手します。その後、ビザ申請が許可または交付となった後に、成功報酬をお支払いただいております。それで、ビザ申請が不許可になり、不許可理由がご依頼者の責めに帰するものでない場合、着手金を除く成功報酬分はいただきません。当事務所では、見積書を作成し、お客様に十分ご理解いただいたうえで業務に着手しておりますので、ご安心ください。

ご依頼の流れ

ご相談からビザの取得後のフォローまで、代表が直接対応いたします。

お電話・メールにてご相談ください

許可の可能性やリスクなどを確認いたします。また,ご事情やご心配な点などを丁寧にヒアリングさせていただきます。

直接のご相談

許可要件を満たしているか確認いたします。 事務所要件の確認のため、許可によっては現地訪問や簡易の写真撮影を行う場合があります。

お見積もり・ご入金・受任

お見積もりを作成いたしますので、ご納得いただけましたら着手金を入金していただき、受任となります。お支払いは、銀行振込の他クレジットカードにも対応しております。

書類の作成

当事務所で申請書・理由書などの書類作成を行います。作成後、お客様に内容を確認していただき、押印やサインをいただきます。変更申請や更新申請の場合は、申請人の方のパスポートと在留カードをお預かりいたします。

出入国在留管理局へ申請

当事務所の行政書士が、お客様に代わり出入国在留管理局へ申請いたします。お客様が、出入国在留管理局に出向いていただく必要はございません。

出入国在留管理局による審査

審査期間は、各案件により異なります。通常、変更申請や更新申請は2週間〜2ヶ月間、認定申請は2~4ヶ月間、永住申請は半年ほどかかります。

結果受領・残金のお支払い

出入国在留管理局から結果通知書が届いたら、行政書士が出入国在留管理局で新しい在留カードを受け取ります。その後、お客様にパスポート・新旧在留カードをお送りいたします。認定申請の場合は、在留資格認定証明書(COE)をお送りいたします。その後、残金をお支払いいただき、業務完了となります。

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北陸ビザ申請サポートのご案内

運営:古川行政書士事務所
Immigration Lawyer's Office FURUKAWA

「外国人の方や外国人を雇用する会社様に“安心と納得”をお届けする」 これが入管業務の専門家としての私の使命であると考えています。

私は20代の頃、南米の国ペルーで“外国人”として生活し、外国人であることの難しさを身をもって経験しました。 楽しいこともたくさんありましたが、日本とは全く違う言語・文化・価値観に驚かされる毎日でした。 外国での生活では自分ではどうにもならないことがたくさんありました。そして、その時に助けになってくれたのは、現地にいる友人たちでした。

帰国後、自分の経験から、どのように社会に貢献できるだろうと考え、出た答えが、行政書士の資格を生かして外国人や外国人を雇用する企業様をサポートすることです。それは単に外国人の味方になる、許可を勝ち取るという意味ではなく、外国人の方の真のニーズである「安心と納得をお届けする」という意味です。「安心と納得」ーこれは、私が外国人だった時に最も必要だったことでした。

当事務所は、外国人の方や外国人を雇用する会社様に“安心と納得”をお届けする存在であり続けます。

古川行政書士事務所代表 古川 逸人

お電話・メールとも初回相談は無料です。メールは以下のフォームから送信ください。

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