外国人配偶者の連れ子を日本に呼び寄せたい方へ

外国人妻の連れ子

  • 海外にいる外国人配偶者の連れ子(継子)を日本に呼び寄せて、一緒に暮らしたい
  • 外国人配偶者の連れ子にも、日本の教育を受けさせてあげたい
  • (お子さんの立場から)私も日本にいるお母さんと一緒に暮らしたい

“連れ子(継子)”とは、再婚する前の奥さん(または、旦那さん)の子どものことです。

あなたは、その外国人のお子さんを日本に呼び寄せて、一緒に暮らしたいとお考えかもしれません。

その場合、「定住者」というビザ(正確には、在留資格)で、お子さんを日本に呼ぶことができます。

この定住者ビザは、特別な事情により日本で生活する外国人の方が取得できる在留資格です。

どのような事情が該当するかは、「告示」(国が出す法的な意味のあるお知らせ)で決まっています。

その定住者告示6号は「連れ子」に関するもので、該当する「親」と「子」それぞれに条件があります。

連れ子の親の条件とは


外国にいる子を呼び寄せる場合、その親は以下のいずれかに該当している必要があります。

  • 日本人(帰化により日本国籍を取得した者)やその配偶者
  • 永住者やその配偶者
  • 特別永住者その配偶者
  • 日系2世・3世の方やその配偶者
  • 1年以上の在留期間がある定住者やその配偶者

※もし親が就労系の在留資格や留学生として日本に住んでいる場合は、この定住者ビザで呼び寄せることはできません。「家族滞在ビザ」で子どもを呼び寄せます。

子ども(連れ子)の条件とは

外国に住む男の子

では、来日する子ども(連れ子)に求められる条件とは何でしょうか?

次の4つすべての条件に当てはまっている必要があります。

  1. 未成年(日本・本国両国の法律上成人に達していないこと)
  2. 未婚(結婚していないこと)
  3. 実子(血縁関係のある子)
  4. 親からの扶養を受けること(自活できないこと)

これらの条件からわかるように、18歳以上の子どもを呼び寄せるハードルは高いです。

そのため、もし「その国の教育を終えてから、海外にいる子を日本に呼び寄せよう」と思っている方は、どうぞご注意ください。

将来的に、お子さんが日本で働くことをお考えなら、早い時期に日本に呼び寄せ、日本の義務教育を受けさせるほうが有利なのかもしれません。

なお、子どもが日本人側の親と養子縁組をすることまでは求められていません。

その他の求められる条件

入国管理局への申請では、上記の親子関係に加えて、以下の点が審査されます。

親の経済状況

海外にいる子を呼び寄せて、日本で共に生活できる十分な資力がなければなりません。

両親の収入、職業、資産等に関する資料を提出し、扶養能力が十分あることを立証する必要があります。

そのため、親が生活保護を受けている場合は、極めて不利に判断されます。

過去の扶養実績

これまで、実親がその子を全く扶養していなかった場合、不利に審査されます。

その子を扶養していることを立証できる海外送金の領収書・計算書があれば、必ず提出しましょう。

これまでの養育の経緯・日本に呼び寄せる必要性・今後の養育や生活設計

これまで親子が、日本と海外で離れ離れに生活していたのであれば、これまでどのように養育していたのか、どのように親子関係を維持していたのか等を説明する必要があります。

また、なぜこのタイミングで日本に呼び寄せるのか、日本に呼び寄せた後、どのようにしてその子を日本の生活に順応させるのかについても説明します。

説得力のある申請理由書を作成して、しっかりと審査官にアピールすることが重要です。

連れ子定住についての、よくあるご質問

ご質問
再婚した外国人の母親(または、父親)が来日するのと同じタイミングで、連れ子も来日できますか?
回答

はい、できます。その場合、日本人と再婚した外国人の方(親)の配偶者ビザの申請と、お子さんの定住者ビザの申請を同時に行なうことになります。

海外からの呼び寄せになりますので、在留資格認定証明書交付申請を行ないます。

ご質問
定住者ビザで呼び寄せることができる子の条件に、未成年があります。では、その子が来日後、成人に達したら、本国に帰らないといけなくなりますか?
回答

そうはなりません。引き続き、日本で生活できます。

連れ子が来日後、成人に達し、結婚したり、仕事をしたりすることになった場合でも、定住者ビザの更新が認められます。

ご質問
定住者ビザで呼び寄せた子どもが、将来、永住者になることはできますか?
回答

はい、可能性があります。

定住者ビザの方は、継続して5年以上日本で生活すると、永住ビザ申請にトライできます。

ただし、過去5年間の扶養者(成人になっていれば、その子自身)の収入額、納税の履行状況、年金や保険の加入・納付状況等について、厳しく審査されます。

そのため、永住ビザの取得は、以前よりも難しくなっています。

永住ビザ申請について、詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

永住ビザを取得して、多くのメリットを受けたい方へ

スムーズに海外からお子さんを呼び寄せたい方へ

当事務所は、北陸では数少ない外国人のビザ申請を専門とする行政書士事務所です。

代表行政書士の古川は、これまで450件以上のビザ申請・渉外業務をサポートしてきた経験があります。

その行政書士自ら、お客様お一人お一人の相談からビザの許可までを手掛けることで、質の高いサポートをご提供しております。

安心してビザ申請をしたい、申請前にリスクや可能性について知りたいと思われる方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

詳しくは、当事務所の強みをどうぞご覧ください。

定住者ビザ申請サポート

当事務所では、定住者ビザ取得・更新による入国管理局への申請を手厚くサポートしております。

定住者ビザに関するご相談
呼び寄せ可否診断・リスク軽減策の検討
定住者ビザ申請の書類作成
入国管理局への申請
入国管理局からの質問、追加書類への対応
(認定申請の場合)在留資格認定証明書(COE)の受け取り、お引渡し

(変更申請の場合)新在留カードの受け取り,お引渡し

報酬の目安

申請名 着手金(税抜) 許可後の報酬(税抜)
在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ) 100,000円 100,000円
在留期間更新許可申請(ビザの更新) 40,000円 40,000円

※上記報酬額には、郵送料や翻訳代などの実費は含まれておりません。

※複数人同時申請の場合、お値引きいたします。

海外にお住まいのお子さんを呼び寄せたい方は、どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。

お電話・メールとも初回相談は無料です。メールは以下のフォームから送信ください。

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