日本人と離婚し、定住者ビザに変更したい方へ

外国人の方が日本人の配偶者と離婚後も引き続き日本で生活したい場合、配偶者ビザから定住者ビザ(在留資格「定住者」)への変更が必要です。

離婚により定住者ビザを取得するための要件は、次の3つのケースで異なります。

①日本人との間に子どもがいる場合

②子どもはいないが、結婚関係が3年以上継続していた場合

③日本人配偶者からDV(家庭内暴力)の被害により離婚した場合

定住ビザへ変更するための条件

①日本人との間に子どもがいる場合

日本人の元配偶者との間に子どもがいる場合は、その日本人の子どもを養育するという理由で、定住者ビザへの変更が許可される可能性があります。
このようなケースを「日本人実子扶養定住」と呼びます。

この日本人実子扶養定住に該当するには,

  • 日本人の実子の親権者であること
  • その子を長い期間育ててきた実績があること

が求められます。

②子どもはいないが、結婚関係が3年以上継続していた場合

日本人の元配偶者との間に子どもはいないものの、3年以上結婚関係が続いた後に離婚した場合、日本社会の定着性が認められ定住者ビザへの変更が許可される可能性があります。
このようなケースを「離婚定住」呼びます。

結婚関係が3年以上継続したことに加えて、以下のすべてに該当している必要があります。

  • 自分で生計を立てるための仕事、技術、資産があること
  • 日常生活に不自由しない程度の日本語能力があること
  • 納税など公的義務を果たしていること

この離婚定住の場合、離婚に至った経緯や事情も重要な審査ポイントとなるため、理由書を作成し、入国管理局に丁寧に説明する必要があります。

③DVの被害を受けたために離婚した

正常な結婚生活を送っていたものの,その後,日本人の配偶者からDVを受けるようになり離婚に至った場合,定住者ビザへの変更が許可される可能性は高くなります。
このようなケースを「婚姻破綻定住」呼びます。

婚姻破綻定住であっても、離婚定住と同様、

  • 生計を立てるための仕事、技術、資産があること
  • 納税など公的義務を果たしていること

が求められます。

離婚後のスケジュール(重要)

配偶者ビザの方は3年の在留期間を与えられていることが多く、離婚後も在留期限はしばらく先というケースが多いです。そのため、在留期限が近づいたら定住者ビザへの変更手続きをすればいいと考えて,ビザ手続きを後回しにされる方がいらっしゃいます。このようにビザ手続きを後回しにしていると、ビザの変更の審査でマイナスに評価されてしまいます。なぜなら、離婚してから6ヶ月以上経過すると、配偶者ビザの取消事由に該当するからです。そのため在留期限が残っていても、離婚届を提出後、半年以内にビザの変更手続きを行う必要があります。

さらに、離婚後と提出後、14日以内に入管へ「配偶者に関する届出」を提出する必要もあります。この手続きも14日以内に行ったかもビザ変更をする上での審査ポイントになります。

離婚後はすぐに定住者ビザへの変更手続きの準備を始めることが重要です。

離婚後のスケジュール

離婚届を役所に提出

(14日以内)
入管に「配偶者に関する届出」を提出
(最寄りの入国管理局に持参するか、東京入国管理局に郵送する)
参照:法務省の「配偶者に関する届出」のサイト

(6ヶ月以内)
「日本人の配偶者」から「定住者」への在留資格変更許可申請を行う

定住者ビザの条件に当てはまらなかったら

定住者ビザの条件に当てはまらなかったら、離婚後は日本で生活できないということでしょうか?

いいえ、必ずしもそうなるわけではありません。
別の在留資格への変更ができないか検討することになります。

例えば、大学を卒業している方なら、技術・人文知識・国際業務という就労ビザへの変更が可能です。
ただし、大学で学んだことを活かす、フルタイムの仕事をする必要があります。

また、日本語学校や専門学校、大学へ入学することで留学ビザを取得する方法もあります。
さらに、日本人,永住ビザ・定住者ビザ・就労ビザを持っている方と再婚することもできるかもしれません。

このように定住者ビザの条件に当てはまらなくても、別の在留資格へ変更できる道があるかもしれませんので、ビザの専門家にご相談されることをオススメします。

当事務所では,離婚後も引き続き在留する方のために定住者ビザへの在留資格変更許可申請を行っております。

定住者ビザへの変更申請を当事務所に依頼するメリット

実績多数!定住者ビザが許可になる可能性が高まります

当事務所はこれまで多くの方の定住者ビザ取得をサポートしてきました。
当事務所は、定住者ビザの許可要件や入管の審査項目を正確に把握しています。
そのため,定住者ビザ取得の可能性や見通しを示すことができ,定住者ビザが許可になる可能性を高めた申請を行なうことが可能です。
ご自身で申請されるよりも,定住者ビザが許可になる可能性が高まります。

安心して定住者ビザの申請をすることができます

離婚後の定住者ビザへの申請は,今後日本で生活できるかを左右する非常に重要な申請です。
そのため、とても大きなストレスをお感じかもしれません。
当事務所はビザ申請を専門にしていますので,ビザ申請でご不安な方に「安心」をご提供できます。

説得力のある理由書を作成します

当事務所の特徴の一つが,お客様への丁寧なヒアリングをもとに,入管へ説得力のある理由書を作成していることです。
理由書は,ビザの許可・不許可を左右する重要な書類です。
当事務所では,入管から指摘されそうな点や不許可リスクとなる点をフォローする説得力のある文面の理由書を作成しております。

当事務所では,不許可になることが明らかな申請は行なっておりませんので,どうぞご安心ください。
定住者ビザの取得でお悩みの方は,どうぞお気軽にご相談くださいませ。

定住者ビザの料金表

業務内容 報酬額
定住者ビザ申請 250,000円
理由書の作成のみ 50,000円〜

加算費用

不許可歴がある場合 50,000円〜100,000円加算
法令違反歴がある場合 50,000円〜100,000円加算
その他の事情がある場合 難易度に応じて見積り

※上記の報酬額には、消費税は含まれていません。
※別途,郵便代,翻訳代,手数料などの実費がかかる場合があります。

お電話・メールとも初回相談は無料です。メールは以下のフォームから送信ください。

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