山脇康嗣弁護士による監理団体様向け研修会のご案内(2020年11月10日)

研修会は終了しました。
ご参加いただきありがとうございました。

2020年11月10日に、弁護士の山脇康嗣先生をお招きして、監理団体様向けのオンライン研修会を開催いたします。

この研修会では、以下のような疑問の答えを見出すことができます。

  • 実習実施者(企業側)が法令違反をした場合、どう対応したらいいか
  • 監理団体の債務超過は、どうやったら解消できるか
  • 機構に指摘されないために知っておきたい監理費表・監理費管理簿・事業報告書との相互関係とは
  • 外部監査が機能していない監理団体には、どんな危険があるか
  • 技能実習法に違反すると、特定技能制度にどんな影響が及ぶのか
  • 技能実習から無試験で特定技能へ移行する場合の注意点とは

このように、この研修会では、外国人技能実習の監理業務に携わっておられる方にとって大変興味深い内容が扱われすので、是非ご参加ください。

参加をご希望の方は、電話やお問い合わせフォームからご連絡ください。

研修会の概要

【日  時】令和2年11月10日(火)午後4時00分~午後5時30分

【会  場】「Zoom」によるライブ配信
※Zoomでのご視聴はとても簡単です。パソコンやスマホがあれば、事務所などご自由な場所でご視聴いただけます。

【タイトル】監理団体が絶対に押さえておくべき業務遂行上の留意点

【講  師】さくら共同法律事務所パートナー弁護士 山脇 康嗣 先生

【参加資格】なし

【参  加  費】無 料
※北陸3県の監理団体の職員の方に限ります。その他の方は参加費1万円を頂戴いたします。

研修会開催の経緯

平成29年11月に施行された技能実習法は、複雑でがんじがらめの法律であり、不正行為に対するペナルティーが非常に重くなっています。そのうえ、外国人技能実習機構による監査は日に日に厳格なものとなっています。

さらに、今年に入り新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため海外の渡航が制限されたことに伴い、外国人技能実習生の出入国、技能検定の実施が停止し、監理団体様はその対応に大変な労力を費やされたことと思います。

このような大変な状況の中で、「何かお役に立てることができないか」と考え、北陸3県で外国人技能実習を監理している監理団体の職員の皆様向けの研修会を開催させていただく運びとなりました。

講師の紹介

講師には、イミグレーション分野における日本の権威であり「技能実習法の実務」の著者でもある弁護士の山脇康嗣先生をお招きしました。

山脇先生の主なプロフィールは以下の通りです。

山 脇 康 嗣(やまわき こうじ)

さくら共同法律事務所パートナー弁護士
昭和52年大阪府生まれ
慶應義塾大学法学部法律学科卒業。慶應義塾大学大学院法務研究科専門職学位課程修了
東京入国管理局長承認入国在留審査関係申請取次行政書士を経て、弁護士登録
現在、慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤講師(入管法)、同研究科グローバル法研究所(KEIGLAD)客員所員、第二東京弁護士会国際委員会副委員長、日本弁護士連合会人権擁護委員会特別委嘱委員(出入国在留管理庁との定期協議担当)
外国人に関係する企業(監理団体、登録支援機関及び日本語学校を含む。)及び入管業務・技能実習業務を手掛ける行政書士・弁護士の顧問並びに監理団体の外部監査人を多数務める。

<主著>
『〔新版〕詳説 入管法の実務』(新日本法規、平成29年)―単著


『技能実習法の実務』(日本加除出版、平成29年)―単著

『特定技能制度の実務』(日本加除出版、令和2年)―単著

『入管法判例分析』(日本加除出版、平成25年)―単著

『外国人及び外国企業の税務の基礎—居住者・非居住者の税務と株式会社・合同会社・支店の税務における重要制度の趣旨からの解説—』(日本加除出版、平成27年)―共編著

研修会で扱われる内容

山脇先生には、監理団体等の技能実習制度関係者から多くお受けになる質問について、特別にお話いただく予定です。具体的には、以下の内容が扱われます。

  • 監理団体に対する外部監査の意義、機能(メリット)
  • 実習実施者が入管法令・労働法令・技能実習法違反をした場合に監理団体がとるべき措置
    (臨時監査の実施、外国人技能実習機構への報告・協議、実習認定取消しや新規認定申請における欠格事由該当判断との関係等)
  • 許容されない業務委託契約類型(名義貸しの禁止)
  • 監理費に係る規制(監理費表、監理費管理簿、事業報告書との相互関係等)
  • 監理団体の債務超過の解消方法
  • 技能実習制度と特定技能制度との関係
    (無試験での移行可否に係る判断の注意点、非自発的離職者や責めに帰すべき失踪者の発生、技能実習法違反が特定技能制度に及ぼす法的影響、5年超え有期契約の無期転換規定(労働契約法18条1項)への対応等)

このように、これらは外国人技能実習の監理業務に携わっておられる方にとって必聴の内容といえます。どうぞこの機会をお見逃しになることなく、積極的にご参加ください。

申し込み方法

申し込み方法は簡単です。

下記のお問い合わせフォームから、参加を希望する旨を記載のうえ、当事務所までご連絡ください。電話でも申し込みも受け付けております。

FAXでお申し込みを希望される方は、以下のPDFデータをダウンロードし、必要事項をご記入の上、当事務所まで(FAX番号:076-255-2228)お送りください。

参加申込書(監理団体向けセミナー)

皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。

併せて、こちらの記事もご覧ください。

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