外国人の家族や親族,恋人,友人を短期間日本に呼び寄せるには,短期滞在ビザを取得します。この短期滞在ビザで滞在できるのは,最大90日間で,その間,日本で仕事をすること(報酬を得る活動)はできません。
この短期滞在ビザの申請は日本の入国管理局ではなく,来日する外国人の住んでいる国にある日本大使館・領事館で行います。そのため,外国人を日本に呼び寄せる人(=招へい人)がすることは,書類を用意し,それを来日する外国人のところへ送ることです。来日する外国人は,その届いた書類や申請書を持って,日本大使館等へ申請をすることになります。
まずビザ免除国かどうか確認しよう
とはいえ,すべての国の人が短期滞在ビザを予め取得しないと来日できないわけではありません。多くの先進国を含め,日本がビザ免除国(地域を含む)に指定している国籍の方は,ビザの手続きをすることなく来日できます。
2020年5月の時点で,日本は68の国・地域に対してビザ免除措置を実施しています。外務省のサイトには,ビザ免除国の一覧が載っていますので,まずそちらをご確認ください。
外務省のビザ免除国一覧ページはこちら
ビザ免除国に含まれていない国籍の外国人は,来日のために予め短期滞在ビザの申請が必要となります。ビザの取得が必要な代表的な国は,中国,ロシア,フィリピン,ベトナムなどです。
短期滞在ビザ手続きの流れ
①日本国内の招へい人が以下の書類を準備する
・招へい理由書
・滞在予定表
・身元保証書
・互いの関係を証明する書類(戸籍,結婚証明書,一緒に写っている写真,説明書など)
・招へい人の住民票
・招へい人の収入を証明する書類(所得課税証明書,銀行の残高証明書,確定申告書控えのコピーなど)
②上記の書類を,来日する外国人(申請人)へ送る
外国に住む申請人へ確実に届く方法(EMSやDHLなど)で書類を送付します。
③申請人が現地の日本大使館でビザ(査証)申請をする
書類が日本から届いたら,以下の書類を持って,日本大使館に申請します。
・パスポート
・ビザ(査証)の申請書
・写真
・日本から届いた書類一式
・その他の必要書類
④日本大使館による審査
申請人の過去の犯歴,これまでの日本への渡航歴を照会し,身元調査がなされます。
また,書類の内容が審査されます。
⑤3ヶ月以内に日本に入国する
ビザが無事に取得できたなら,3ヶ月以内に日本に入国します。
短期滞在ビザの全体の流れについては,外務省のこちらのページもご参照ください。
短期滞在ビザ取得の際の注意点
短期滞在ビザを取得する際は,以下の点に注意する必要があります。
- 1年間の間で,半年に相当する180日間日本に滞在していた場合は,短期滞在ビザで日本に入国することはできません。
- もし短期滞在ビザが不許可になったら,6ヶ月間は再申請できません。
- 短期滞在ビザで来日し,仕事(報酬を得る活動)をすることはできません。その場合は,在留資格認定証明書交付申請が必要です。
- 短期滞在ビザ来日後,日本にいる間に,長期ビザへ変更することは原則できません。そうすることができるのは,事情変更があった場合のみとなります。
来日する外国人が予定通りに日本に入国するには,短期滞在ビザが取得できるために必要な書類を,十分前もって準備することが不可欠です。不明な点があれば,外務省へ問い合わせたり,ビザ申請に詳しい行政書士に書類の作成を依頼することをお勧めいたします。
短期滞在ビザの書類作成サービス
当事務所が提供する「短期滞在ビザの書類作成サービス」には,書類の作成や取得,書類の海外への発送まですべてが含まれています。具体的な業務内容は以下の通りです。
- 短期滞在ビザに必要な書類の作成
- 招へい理由書
- 身元保証書
- 滞在予定表
- 必要書類の取得
- 住民票
- 所得課税証明書
- その他,必要となる書類
- 短期滞在ビザを取得すべき理由をまとめた説明書の作成
- 書類の海外への発送(国際郵便代は別途かかります)
面倒で煩雑な短期滞在ビザの準備は,ぜひ当事務所にお任せください。
短期滞在ビザの書類作成の料金
業務内容 | 報酬額 |
短期滞在ビザの書類作成 | 60,000円 |
※上記の報酬額には、消費税は含まれていません。
※別途,(国際)郵便代,翻訳代,手数料などの実費がかかる場合があります。
当事務所では、あらかじめ十分ヒアリングし、申請の難易度に応じた報酬を頂戴しております。上記の金額はあくまでも目安の金額です。そのため、報酬額が上記金額よりも安くなることもあれば、高くなることをご理解くださいますようお願いいたします。