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外国人技能実習生は、入国後、日本の各種法令を理解するために「法的保護講習」を受講することが義務付けられています。
では、だれがその講習の講師を務めるよう定められているのでしょうか?
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」の10条2項7号ロ3には、こう書かれています。
(3) 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報(専門的な知識を有する者(第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、申請者又は監理団体に所属する者を除く。)が講義を行うものに限る。) |
ここから、監理団体様の職員の方でなく、出入国又は労働に関する法令についての専門的な知識を有する者が講習の講師を勤めなければならないことがわかります。
多くの監理団体様では、外国人のビザ申請や技能実習法に詳しい行政書士に講師を依頼しておられます。
そうすることで、外国人技能実習生の保護に資するだけでなく、その機会に、外国人技能実習生の監理業務で生じた疑問などを、ビザ申請業務に詳しい行政書士に相談することができるからです。
当事務所に講師を依頼することのメリット
法的保護講習を行うときには、以下の点に特に気を配っています。
簡潔でわかりやすい表現をすること
技能実習生が十分理解できるよう、また、通訳者が通訳しやすいように、簡潔でわかりやすい表現を使い説明しております。
話ではなく討議形式で講習をすること
ただ単に本を読み合わせたり、話を延々とするような講習では、技能実習生は飽きてしまい、十分な益を受けることではできません。
そのため、討議(ディスカッション)形式で講習を行なうようにし、具体例を多く含めるなど、有意義な講習を行う工夫をしております。
法令違反による結果を十分理解してもらうこと
講習の際に一番強調していることは、法令違反をしても実習生のメリットには決してならないという点です。
そして、失踪やアルバイト(資格外活動)をするなら、将来の可能性を含め、どんなに大きなものを失ってしまうのかを様々な角度からお伝えするようにしています。
そうした結果、監理団体様からは,失踪件数が大幅に減ったという喜びの声を頂いています。
法的保護講習の講師の料金表
業務内容 | 報酬額(税込) |
法的保護講習講師(8時間) | 27,500円 |
※別途,交通費を頂戴しております。
入管法や技能実習法に精通した法的保護講習講師をお探しの監理団体様は,どうぞお気軽にお問い合わせください。
また、当事務所では、監理団体様の外部監査業務や定款変更手続きなども行なっております。以下のページも併せてご覧ください。