在留資格の変更申請や更新申請が許可されるには、過去の申請と矛盾がないことが不可欠です。
入国管理局の審査では、直近の申請資料と今回の申請資料に矛盾がないか必ず確認されます。矛盾があった場合、入国管理局から説明を求められますし、申請に虚偽性があると判断されるなら不許可となってしまいます。
そのため、入国管理局に申請書類を提出する前に、必ず申請書類一式をコピーまたはスキャンしておくことは欠かせません。
入国管理局は、一度提出した書類を閲覧・返却してはくれないからです。
そうは言っても、過去に入管に提出した書類のデータが残っていないことも多いはず。
その場合に使えるのが、保有個人情報開示請求という制度です。
目次
保有個人情報開示請求
保有個人情報開示請求とは、様々な行政機関が保有しているご自分の個人情報を請求できる制度で、「行政機関個人情報保護法」という法律に基づいています。
この制度を利用すれば、出入国在留管理庁に対して,過去に提出した申請書類の開示を請求することができます。
ただし、この請求ができるのは本人か法定代理人だけです。(法定代理人とは、未成年者の親などが該当します。)本人の家族や行政書士・弁護士であっても代理請求することはできません。
また、必ずすべての個人情報を開示してくれる訳ではありません。一部が黒塗りだったり、不開示となることがあります。
開示請求の流れ
開示請求は、郵送又は窓口で申請することができます。
当事務所がサポートしている石川県・富山県・福井県にお住まいの方は、郵送で申請することになると思いますので、郵送による手順についてご説明します。
<開示請求の流れ>
開示請求書・本人確認書類などを過去に申請を行った地方出入国在留管理局へ郵送で提出
↓
地方出入国在留管理局で開示請求の受付・対象文書の特定・審査・開示不開示の決定
(通常1ヶ月前後かかります。)
↓
開示・不開示の決定通知書が届く
(開示が決定された場合)同時に送られてきた開示の実施の申出書に記入し、再度、地方出入国在留管理局へ郵送で提出
↓
過去の入国管理局に提出した申請書類のコピーが届く(完了)
このように、まず開示・不開示の判断がなされ、その後開示するよう申し出るという2往復のやり取りが必要となります。
【郵送請求先】
(名古屋入管管轄の金沢・富山・福井出張所に申請した場合)
〒455-8601 愛知県名古屋市港区正保町5-18 名古屋出入国在留管理局 総務課 電話:052-559-2150 |
他の入国管理局に申請した書類の請求先はこちら
開示請求に必要な資料・情報
開示請求に必要な資料や情報は以下の通りです。
- 保有個人情報開示請求書(ダウンロード先はこちら【PDF版】【WORD版】)
- 本人であることが確認できる書類のコピー(表裏両面):運転免許証、在留カード、マイナンバーカード、健康保険被保険者証のうち1つ
- 住民票(30日以内に発行され、個人番号・住民票コード以外全記載のもの)
- 開示してもらいたい申請書類の申請番号、許可日、申請日、認定証明書番号などの情報
- 開示手数料:請求1件につき収入印紙300円
※法定代理人が請求する場合は、この他に戸籍謄本などが必要になります。
当事務所のサポート
当事務所では、過去に入国管理局に提出した書類を取得したい方が円滑に開示請求ができるようサポートしております。
代理請求できないため、ご本人の申請をサポートする形となります。
業務名 | 報酬(税抜) |
開示請求サポート | 30,000円 |
入国管理局にどんな内容の書類を提出したかわからずお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。