|
日本で、外国人のパートナーと暮らすためには、配偶者ビザ(正確には、在留資格「日本人の配偶者等」)を取得する必要があります。
この配偶者ビザは、日本人と法的に結婚した者に与えられるため、内縁関係では取得することができません。あらかじめ、日本や相手国の両方で法的に婚姻が成立している必要があります。
また、この配偶者ビザは法律上結婚しているとしても、自動的に取得できる訳ではありません。
もしそれが許されるなら、夫婦としての実態がないのに婚姻した、いわゆる偽装結婚でも、配偶者ビザが取得できてしまい、多くの偽装結婚した外国人が日本で生活し、その結果、日本の治安や安全が脅かされることになるからです。
そのため、配偶者ビザを取得するには入国管理局へ申請を行い、審査をクリアすることが求められます。
知っておきたい配偶者ビザ申請手続きの知識
まず知っておきたいのは、外国人配偶者の方が海外におられるのか、それとも、すでに日本で生活しておられるのかによって、申請の種類が異なるということです。配偶者ビザの申請は3種類あります。
在留資格認定証明書交付申請 (来日に必要な「在留資格認定証明書」(CoE)を交付してもらうための申請) |
外国人配偶者が海外にいる場合 |
在留資格変更許可申請 (現在の在留資格から「日本人の配偶者等」という在留資格に変更するための申請) |
外国人配偶者が既に日本で生活している場合 |
在留期間更新許可申請 (すでに在留資格「日本人の配偶者等」をお持ちの方が、在留期限が近づいているため、更新をするための申請) |
外国人配偶者が既に在留資格「日本人の配偶者等」をお持ちで、更新手続きを行う場合 |
どの申請でもご自身の住所地を管轄している地方出入国在留管理局に申請を行います。
北陸3県は、名古屋出入国在留管理局の管轄です。各県にはその支所である富山県出張所(富山県)、金沢出張所(石川県)、福井出張所(福井県)がありますので、そちらに申請することになります。
なお、現在、外国人配偶者の方が短期滞在ビザで日本国内におられる場合、原則、在留資格認定証明書交付申請を行う必要がありますが、事情変更などの理由により、在留資格変更許可申請ができる場合があります。
配偶者ビザ取得の大切なポイント
配偶者ビザを取得するために、入国管理局へ申請する際、必ず次の審査されるポイントを意識することがとても大切です。(なお、犯罪歴や法律違反状態がマイナスに働くことは言うまでもありません。)
- 日本・相手国の両国で、婚姻が法的に成立していること
- 偽装結婚ではなく、真実婚であること(つまり、夫婦が互いに本当に愛し合って結婚したこと)
- 夫婦が日本で生活する上で十分かつ安定した経済力があること
そのため、以下のようなケースに該当される方は、より厳しい審査がなされるため注意が必要です。
|
上記のケースに該当する場合であっても、当然ですが、それを隠したり、嘘をつくことは決してしてはいけません。
入国管理局は、そのような虚偽の申告を最も嫌っており、疑わしい場合にはさらに資料を求められ、立証できない場合には、申請を何度行っても不許可になるなど、極めて不利な状況になってしまうからです。
上記のような実態がある場合、そのことを正直に申告した上で、理由書を作成して、それでも要件を満たしていると理由や今後の計画を説明し、そのことを立証する資料(エビデンス)を提出することになります。
具体的にどのような理由書を作成し、資料を提出するかは決まっておらず、それぞれの案件で異なります。
そして、何より的確な資料作成をするには、配偶者ビザの許可要件を正確に把握していなければなりません。
どのような書類を出して立証したらいいのか入国管理局に尋ねることもできますが、入国管理局は申請を審査する機関であり、申請内容を疑うのが仕事ですから、丁寧には教えてくれません。
だからといって、色々な書類をたくさん提出すればよいというものでもありません。提出した書類に矛盾がある場合、信ぴょう性に欠けると判断され、不許可となることがあるからです。
このように、配偶者ビザを取得するには、許可要件を正確に把握した上で、的確なアプローチをすることがとても重要になります。
配偶者ビザの申請は、専門性の高い手続きであるため、確実に取得したいのであれば、ビザ申請の専門家の助けを活用することが望ましいと言えます。
配偶者ビザ取得の不安やお悩みを当事務所が解決致します
当事務所は、北陸3県で数少ない外国人の方のビザ申請(入国管理局への在留資格申請手続き)に専門特化した行政書士事務所です。
当事務所代表の古川は、これまで上場企業を含め500件以上のビザ申請・渉外業務をサポートして参りました。そのため、あなたの外国人パートナーが配偶者ビザ取得するために具体的かつ有益なアドバイスを行なうことが可能です。
当事務所では、代表行政書士の古川自らがお客様に相談から書類作成、申請に至るまで直接対応しております。そのようにするのは、配偶者ビザ申請が難易度の高い申請であり、対応する行政書士の力量に大きく依存しているからです。代表行政書士が直接対応することで、質の高いサポートをお約束いたします。
多くのお客様が配偶者ビザ申請という未知の申請に疑問や不安を持たれています。また、いくらか知識をお持ちの方でも、不正確な情報をお持ちのことが少なくありません。
そのため、配偶者ビザ申請に関する正確な情報を得たい、配偶者ビザが取得できる可能性について知りたい、より確実に配偶者ビザを取得したいと思われる方は、ぜひお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
配偶者ビザ手続きを当事務所にご依頼いただくことのメリット
①許可の可能性を高めた申請を行います
配偶者ビザの許可要件を正確に把握しており、どのような書類を申請すべきかも熟知していますので、スムーズな審査や許可の可能性を高めることができます。
②書類の準備や作成がスムーズです
書類作成は,基本的に当事務所にすべてお任せいただけます。とはいえ,お客様にご準備いただく書類も多数ございます。その際,解説つき準備リストをお渡ししますので,迷うことなく書類の準備をしていただけます。
③一度不許可になった場合でもご依頼いただけます
ご自分で申請され不許可になった場合や、申請中に入国管理局から資料提出通知書が届いた場合でも、申請取次者に就任し、入管との協議、資料の作成などお任せいただけます。
このようにビザの専門家が手厚いサポートをすることで、お客様が迅速かつ確実に配偶者ビザを取得できるようサポートしております。
配偶者ビザ申請サポート
当事務所では、配偶者ビザ申請をサポートするサービスを提供しています。
配偶者ビザに関するご相談 | ◯ |
---|---|
配偶者ビザ取得のための調査 | ◯ |
配偶者ビザ申請の書類作成 | ◯ |
入国管理局への申請 | ◯ |
入国管理局からの質問、追加書類への対応 | ◯ |
(認定申請の場合)在留資格認定証明書(COE)の受け取り、お引渡し
(変更申請の場合)新在留カードの受け取り,お引渡し |
◯ |
相談料
初回面談 | 1回 6,600円(税込)
(ただし、正式にご依頼頂ければ無料となります。) 初回面談では,許可の可能性、当事務所にご依頼いただいた場合の流れなどについてご説明します。細かな必要書類や個別具体的な不安点の疑問にはお答えしかねることもございますので、ご了承ください。 |
---|
報酬額の目安
配偶者ビザに関する報酬額の目安は、以下のとおりです。
申請名 | 着手金(税抜) | 許可後(税抜) |
---|---|---|
在留資格認定証明書交付申請 ・ 在留資格変更許可申請 |
100,000円 | 100,000円 |
在留期間更新許可申請 | 40,000円 | 40,000円 |
難易度加算
内 容 | 報酬額(税抜) |
不許可歴あり・追加資料提出からの引継ぎ | 100,000円加算 |
その他の実費等
内 容 | 費 用 |
許可後の入管手数料として (変更・更新申請の場合) |
4,000円(収入印紙) |
郵送料・書類取得費(実費) | 3,000〜5,000円程度 |
手続きの流れ
配偶者ビザ申請サービスをご利用いただく場合の全体の流れは以下の通りです。
お問い合わせ | お問い合わせフォーム,電話,メールなどでお問い合わせください。 |
---|---|
初回相談 | 面談でのご相談は1回6,600円(税込)頂戴します。(ただし、正式にご依頼頂ければ無料です。)
初回面談では、許可の可能性、当事務所にご依頼いただいた場合の流れなどについてご説明します。細かな必要書類や個別具体的な不安点の疑問にはお答えしかねることもございますので、ご了承ください。 |
ご依頼 | 正式なご依頼をいただいた後、委任契約を締結します。
着手金を受領後、業務に着手します。 |
申請書類の準備 | 必要書類をご案内します。代理で取得が可能なものは実費で代行します。取得した情報をもとに書類作成を行います。 |
入管申請 | 作成した書類に押印いただいたものを弊所で提出します。お客様は基本的に入管に出向く必要はございません。 |
入管からの質問、追加書類通知への対応 | 審査中に質問、追加書類の通知などがあった場合、当事務所で対応いたします。 |
許可受取 | 当事務所に届く在留資格認定証明書(COE)を、お客様へ送付します。
変更申請・更新申請の場合、入国管理局へ行き、新しい在留カードを取得します。この際も、お客様が入国管理局に出向く必要はございません。 |
万が一不許可になった場合、お客様と一緒に入国管理局へ不許可理由を聞きに行き、適切な対応を取ったうえで、ご希望があれば再申請いたします。ただし、申請の段階で嘘を言っていた、真実を隠していたなどの不許可理由がある場合は、再申請いたしません。
配偶者ビザ取得までに必要な日数
配偶者ビザ取得までに必要な日数は、申請内容により異なりますが、審査期間の目安は以下の通りです。
在留資格認定証明書交付申請 (外国人を招へいする場合) |
約2ヶ月〜約4ヶ月 |
在留資格変更許可申請 (外国人がすでに日本に在留している場合) |
約2週間〜最大2ヶ月 |
初回相談時にご準備頂きたいもの
必須ではありませんが、以下の書類をご用意いただくなら、より具体的で正確なアドバイスを行うことができます。(「まだ具体的なことは決まっていないが,予め相談しておきたい」というご相談でも可能です。)
- パスポート
- 在留カード(既に日本で生活している外国人の方の場合のみ)
- 戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
- 外国人の方の本国発行の結婚証明書
- 直近年度の所得課税証明書(外国人の方、日本人配偶者の方両方分)
- 直近年度の住民税の納税証明書(外国人の方、日本人配偶者の方両方分)
どうぞ下記のお問い合わせフォームやお電話でお気軽にお問い合わせくださいませ。