外国における様々な手続き(例えば、結婚・離婚、不動産購入など)をするために、日本の公文書を提出することがあります。
その際、公文書を受け取る外国の機関からすると、その公文書が本物なのかどうかよくわかりません。
そのため、提出する公文書が本物だというお墨付きを付けてもらう必要があります。
そのお墨付きとなるのが、公印確認やアポスティーユといった外務省で取り扱う証明です。
公印確認とは
公印確認とは、外務省が日本の公文書に押印された公印を確認したことを証明することです。
例えば、留学や海外での結婚で、卒業証明書や婚姻要件具備証明書などの提出を求められ、その書類に「領事認証」を受けるよう求められる場合があります。
領事認証とは、日本にある外国の大使館や(総)領事館が行う認証のことです。
この領事認証を取得するには、事前にこの公印確認が必要となります。
公印確認が必要になるケースの流れ
1.海外の機関が求めている公文書の取得(卒業証明書、婚姻要件具備証明書など)
↓
2.外務省で「公印確認」を取得
↓
3.日本にある外国の大使館や領事館で「領事認証」を取得
↓
4.領事認証を受けた公文書を、海外の機関に提出
※私文書(履歴書、翻訳文)なども、公印確認→領事認証を受けることができます。その流れについては、下記をご覧ください。
アポスティーユとは
上にある領事認証の手続きは、ちょっと面倒ですよね?!
そこで登場したのが、アポスティーユです。
(アポスティーユは、日本語で付箋という意味があります。)
アポスティーユとは、領事認証の手続きを簡略化したものです。
そのため、提出する公文書に外務省のアポスティーユ(付箋)が付いていれば、領事認証があるものと同等のものとして提出先で使用できます。
ただし、アポスティーユは、ハーグ条約(認証不要条約)に加盟している国に証明書を提出する場合に限られます。
つまり、ハーグ条約に加盟していない国に書類を提出する場合は、領事認証が必要になるということです。
また、ハーグ条約に加盟している国への提出であっても、提出する機関によっては、アポスティーユではなく領事認証を求めている場合があります。
そのため、提出機関がどんな認証を求めているのか必ず確認することが大切です。
2020年10月時点で、ハーグ条約に加盟している国は、以下の通りです。
(出典:外務省のHPより)
私文書でも、公印確認やアポスティーユを取得できるの?
公文書であれば、公印確認やアポスティーユを取得できることはわかりました。
では、自分が作成した履歴書、翻訳文などの私文書に、公印確認やアポスティーユをもらうことはできるのでしょうか?
はい、可能です!
公証人役場で公証人の認証を受け、その公証人が所属する地方法務局長の証明を受ければ、私文書でも公印確認やアポスティーユを取得できます。
例えば、私は行政書士兼スペイン語翻訳者として活動しておりますので、スペイン語証明書の翻訳をし、その翻訳文にアポスティーユ認証までお付けする業務を受任することがあります。
具体的には、日本人の方とベネズエラ人の方が国際結婚されるケースで、ベネズエラ大使館に結婚証明書を発行してもらう場合などが挙げられます。
その場合、次の流れでアポスティーユを取得します。
私文書にアポスティーユを取得する手続きの流れ
1.私文書の作成(翻訳文、履歴書など)
※翻訳文の場合、翻訳者が「自分は日本語の当該言語に堪能であり、添付の公文書の記載内容を誠実に翻訳した」旨を記載した宣言書(Declaration)の作成も必要です。
↓
2.公証人役場へ行き、公証人の認証(サイン認証)を受ける
↓
3.その公証人が所属する地方法務局へ行き、法務局長の証明を受ける
↓
4.公証人の認証+法務局の証明を受けた私文書を外務省へ送り、アポスティーユを取得する
公印確認・アポスティーユ取得代行サービス
当事務所では、面倒な公印確認やアポスティーユの取得をサポートしております。
主に石川県・富山県・福井県にお住まいの方からご依頼いただいておりますが、北陸3県以外の方からのご依頼にも対応しております。
特に、スペイン語証明書翻訳+アポスティーユの取得が必要な場合、ノンストップですべてお任せいただけます。
料金表
業務内容 | 報酬額(税抜) |
公印確認・アポスティーユ取得代行 | 5,000円/回 |
スペイン語証明書翻訳 |
記載内容・文字数によって、個別にお見積りいたします。 |
※別途、郵送料、公証人手数料などがかかる場合がございます。
公印確認・アポスティーユの取得、スペイン語証明書翻訳でお困りの方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。